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「ちゃん付け」が職場を壊す 佐川急便セクハラ判決を振り返る

職場で同僚を「〇〇ちゃん」と呼ぶのは、親しみの表れか、それともハラスメントか。運送会社・佐川急便の営業所で起きた一つの訴訟が、この素朴な疑問を改めて社会に投げかけている。

東京地裁が2025年10月23日に出した判決は、40代女性が年上の元同僚男性から受けた一連の言動を「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定。男性に対し、慰謝料22万円の支払いを命じた。女性は当初約550万円を求めていたが、裁判所はセクハラの事実を認めつつ、賠償額を抑えた形だ。

事件の経緯

2020年以降、女性は男性から名字の一部を「ちゃん」付けで呼ばれ続けた。それ自体は職場で珍しくないかもしれないが、問題はそこに止まらなかった。自宅に突然送りつけられた感謝の電報、「きゃっ」と驚いた声に対し「今のかわいい」と返された言葉、「癒やして」との呼びかけ、さらには「胸元がはだけて下着が見えてしまうよ」「体形良いよね」といった容姿を指摘する発言。これらが積み重なり、女性は不快感と恐怖を募らせた。

2021年11月、女性は出勤時に涙が止まらなくなり、上司に相談。うつ病と診断され、休職を経て退職に追い込まれた。一方、男性は会社から厳重注意を受けたが、女性の受け止めは「悪気のない親しみ」では片づけられなかった。

判決は、「ちゃん付けは主に幼児に向けた呼称で業務上必要はない」と指摘。単独の行為が曖昧でも、他の発言と連動すれば環境型セクハラに該当するとした。判断の基準は行為者の意図ではなく、受け手が感じた不快感と業務への支障である。

この事例は、職場での日常的なやり取りが、受け手によっては深刻な影響を及ぼす可能性を示している。企業には、呼称や言動に関する明確なルールの策定と周知が求められる。

女性は佐川急便に対しても提訴していたが、2025年2月に解決金70万円の支払いなどで和解が成立している。

関連記事:
「ちゃん付け」で呼ぶのは「セクハラ」裁判所が慰謝料請求を認めた理由とは?
https://news.yahoo.co.jp/articles/bccc5f2ca7e36eb7bacab07781d4339286da7877

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