注目の記事 PICK UP!

「ちゃん付け」が職場を壊す 佐川急便セクハラ判決を振り返る

職場で同僚を「〇〇ちゃん」と呼ぶのは、親しみの表れか、それともハラスメントか。運送会社・佐川急便の営業所で起きた一つの訴訟が、この素朴な疑問を改めて社会に投げかけている。

東京地裁が2025年10月23日に出した判決は、40代女性が年上の元同僚男性から受けた一連の言動を「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定。男性に対し、慰謝料22万円の支払いを命じた。女性は当初約550万円を求めていたが、裁判所はセクハラの事実を認めつつ、賠償額を抑えた形だ。

事件の経緯

2020年以降、女性は男性から名字の一部を「ちゃん」付けで呼ばれ続けた。それ自体は職場で珍しくないかもしれないが、問題はそこに止まらなかった。自宅に突然送りつけられた感謝の電報、「きゃっ」と驚いた声に対し「今のかわいい」と返された言葉、「癒やして」との呼びかけ、さらには「胸元がはだけて下着が見えてしまうよ」「体形良いよね」といった容姿を指摘する発言。これらが積み重なり、女性は不快感と恐怖を募らせた。

2021年11月、女性は出勤時に涙が止まらなくなり、上司に相談。うつ病と診断され、休職を経て退職に追い込まれた。一方、男性は会社から厳重注意を受けたが、女性の受け止めは「悪気のない親しみ」では片づけられなかった。

判決は、「ちゃん付けは主に幼児に向けた呼称で業務上必要はない」と指摘。単独の行為が曖昧でも、他の発言と連動すれば環境型セクハラに該当するとした。判断の基準は行為者の意図ではなく、受け手が感じた不快感と業務への支障である。

この事例は、職場での日常的なやり取りが、受け手によっては深刻な影響を及ぼす可能性を示している。企業には、呼称や言動に関する明確なルールの策定と周知が求められる。

女性は佐川急便に対しても提訴していたが、2025年2月に解決金70万円の支払いなどで和解が成立している。

関連記事:
「ちゃん付け」で呼ぶのは「セクハラ」裁判所が慰謝料請求を認めた理由とは?
https://news.yahoo.co.jp/articles/bccc5f2ca7e36eb7bacab07781d4339286da7877

さくらフィナンシャルニュース

Youtubehttps://www.youtube.com/@sakurafinancialnews

公式Xhttps://x.com/sakurafina0123

公式notehttps://note.com/sakurafina

関連記事

  1. 【つばさの党 衆議院東京15区補欠選挙 さらに2件の妨害で追送検】 

  2. 【紀州のドン・ファン事件須藤被告初公判 別の男性も騙していた!「わたしの身体を弄ぶため!」】

  3. 名古屋市西区主婦殺害 警察はなぜ26年もの間同級生の犯人を見逃したのか?封印された卒アル、名簿…名古…

  4. 【酒に酔った部下に性暴行 元大阪地検トップ北川健太郎(65歳)罪を認める】

  5. 江尻隆弁護士が元部下の女性弁護士から訴えられている事件で、訴訟記録閲覧制限の申立ての趣旨の訂正

  6. 覚せい剤使用疑惑の「与沢翼騒動」と、かつて師弟関係にあった久積篤史氏

  7. かようまりの氏の倫理観を問う

  8. 今回は、検察の裏金問題と、メディアが検察の言いなりである件について解説します。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP