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【続報】多田猛弁護士に対する懲戒請求、東京弁護士会が審査開始 請求人に通知 事案番号「令和8年(コ)第32号」

2025年11月27日、東京都在住の男性A氏が東京弁護士会に提出した、弁護士法人Proceed所属の多田猛弁護士(第65期、登録番号47265)に対する懲戒請求について、東京弁護士会から審査開始の通知が、請求人であるA氏に届いたことが明らかになった。事案の表示は「令和8年(コ)第32号」。

通知は綱紀委員会による審査手続きの正式開始を示すもので、弁護士法第56条に基づく「弁護士としての品位を失うべき非行」の有無を判断するための調査が進められることを意味する。

懲戒請求の対象となった多田猛弁護士は、プリベントメディカル株式会社(東京都中央区、代表取締役 久米慶)の監査役を務めている。

請求の主な主張は、同社が提供する「がんリスク検査サポート」サービスが、医師法第17条(無資格者による医業の禁止)に抵触する疑いがあるというものだ。

サービスでは「がんリスク評価」「がん罹患可能性」などの表現を用いており、非医師による診断類似行為の可能性が指摘されている。また、厚生労働省が2025年3月に改定した「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」に違反するおそれ(民間事業者による罹患可能性の提示禁止、科学的根拠の明示義務、医療行為と誤認させる表現の禁止など)があるとされる。

多田弁護士の責任については、監査役として会社法第381条に基づく監査義務を怠り、違法性の高い事業を放置したとして、「弁護士としての品位を失うべき非行」に該当すると主張され、A氏は「退会命令以上の処分」を求めている。

東京弁護士会綱紀委員会は、請求内容の審査、関係者からの事情聴取、必要に応じた証拠収集などを順次進める見通しだ。

調査の結果次第で、戒告、業務停止、退会命令、除名などの懲戒処分が議決される可能性がある。処分が決定した場合、日本弁護士連合会への報告および公表手続きが執り行われ、今後、詳細な判断は東京弁護士会に委ねられることになる。

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