2026年4月6日、ルイジアナ州で米国史上初の『外科的去勢』を裁判所が命じる判決が出た。
〜制度施行後、実際に適用された初のケース〜
これは「外科的去勢が判決として明確に科された、ほぼ最初の事例」とされる。
ルイジアナ州の去勢法(2024成立 → 施行)
2024年、アメリカのルイジアナ州ボージャー郡で児童(13歳未満)への重大な性犯罪者に対し、外科的去勢(手術)を裁判所が命令できる法律が成立 同年8月に施行された。
KSLA/Gray Newsが2026年4月7日報じたところによると― ルイジアナ州の男性が、「加重自然犯罪」の判決の一環として去勢処分を受けることになった。
ザカリー・デウェイン・ドゥーリトル被告(40)は、有罪を認めた後、懲役45年および去勢刑をボージャー/ウェブスター郡地方検事局により言い渡された。ドゥーリトル被告には懲役45年の判決が言い渡された。地方検事局によると、ドゥーリトルは13歳未満の家族に対して性的行為を行ったとされる。プライバシーポリシー保護のため、誰に対してかは非公開。
地方検事局は、懲役刑に加え、ルイジアナ州法に基づき、ドゥーリトルに対し去勢処分が科されると述べた。
「当事務所は、子供を犠牲にする性犯罪者を起訴することに全力を尽くしており、子供たちを守るため、法執行機関のパートナーと緊密に連携していく」と、ボージャー・ウェブスター地区のシュライラー・マーヴィン地方検事は述べた。
内容の対象は、レイプ・近親相姦・性的虐待など(児童被害) である。
刑罰は、刑務所+去勢(選択ではなく命令可能) 拒否すると追加で3~5年の刑期が課せられる。 これまでの「化学的去勢(薬)」より強い措置だ。
👉 裁判所が“外科的去勢を命じられる”のはアメリカ史上初。
ルイジアナ州の法律のあや
アメリカの性犯罪者における刑罰は長期に渡る懲役刑。これは自身の寿命を超える。いわゆる事実上無期懲役。それに乗じてルイジアナ州の物理的去勢は、出所前一週間の間に施術されるという。
グレン・サリバン・シニア(Glenn Sullivan Sr.)被告(現在56)は2024年4月17日に有罪を認め、同年4月下旬に懲役50年+物理的去勢(外科的去勢)の判決を受ける。これは司法取引(plea deal)の一環で、本人が化学去勢ではなく物理的去勢を選んだ形。
しかしサリバンは刑期を終えるのが104歳。出所時の年齢は100歳を超える計算となりその時点で去勢ができるのか、生きているのかも確率が低く、そもそもその時点で去勢が必要なのか、非現実的だと言われている。
ドゥーリトルの場合、現在40歳。刑期を終えるのは85歳。こちらは比較的現実的な年齢での執行となる可能性がある、というものだ。
■外科的去勢(手術)
《実施国》
✦チェコ(治療的な要素強い。過去に任意。本人同意が前提であった。)
✦ドイツ(過去に任意で外科的去勢制度があった。現在は殆ど使われていない。)
✦アメリカ←NEW!(今回新たに適用)
●化学的去勢(投薬)
《実施国》
✦アメリカ
カリフォルニア州で成立(1996年)。
13歳未満の児童に対する性犯罪の再犯者に対し、仮釈放条件として化学的去勢(Medroxyprogesterone acetate = MPAなどのホルモン抑制薬)を義務化している。以後10州以上で採用されている。
✦韓国は2011年から「化学的去勢(ホルモン抑制)」薬物去勢にとどまっている。
去勢は暴力化すると言われるけど本当か
これは結論が分かれるという。
① 一般的な医学・犯罪学の見解「性欲は低下する」
テストステロン(男性ホルモン)が減る→ 性欲は低下するのは確かである。
その結果、性犯罪の再犯率は下がる傾向(特に化学的去勢)
これは比較的大多数の専門家が同意している(ただし一部反対意見もある)。
② 「暴力化する」という説の中身
これは主に3つの仮説がある。
1)フラストレーション説
性欲はある程度残るのに行為できないことなどから欲求不満 になり攻撃性につながる?
ただし科学的に強い証拠は弱い
2)人格・精神ダメージ説
外科的去勢は不可逆(戻らない)となると
屈辱感・自己喪失に陥り、 抑うつ・怒りにつながる。これは倫理議論でよく出る。(「残虐刑では?」という批判もある。)
3)犯罪の質が変わる説
性欲が減る→ 性犯罪は減る代わりに暴力的な犯罪に移るのでは?
という懸念が生じている。これも一部研究や議論はあるが決定的な証拠はない。
実際の研究傾向(重要)
現実のデータでは
去勢(特に化学的)→ 再犯率は明確に低下する傾向を元に、世界でおこなわれている刑罰であり、暴力犯罪が増えるかというのは、これまでに一貫した証拠はない。
アメリカでは未成年に対する性犯罪は特に重罪とされる。これは、被害の深刻さや同意能力の欠如に加え、再犯リスクへの強い警戒が背景にある。
一方、日本では刑期が比較的短く、出所後の再犯防止策の重要性がより強く意識される傾向にある。そのため、外科的去勢のような不可逆的措置についても議論の対象となり得るが、日本国憲法第13条及び第36条との関係や倫理的課題から、導入には大きな壁が存在する。
Sex offender to be castrated following guilty plea
Bossier City sex offender to be castrated under state law following guilty plea
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