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平野賢弁護士に懲戒請求 「がんリスク検査」めぐり医師法違反容認の疑い プリベントメディカル社顧問として

東京都在住の男性が、11月27日、東京弁護士会に対し、同会所属の平野賢弁護士(登録番号28247、虎門中央法律事務所)に対する懲戒請求書を提出したことを明らかにした。

懲戒請求書では、平野弁護士がプリベントメディカル株式会社(東京都中央区、代表:久米慶)の顧問弁護士として長期間にわたり法的助言を行っているにもかかわらず、同社が提供する「がんリスク検査サポート」などのサービスが医師法第17条(無資格者による医業の禁止)に抵触するおそれが極めて高い事業であることを知りながら、これを容認・助長してきたと強く非難している。

問題とされているのは、同社が

・医学的根拠が不明確なまま「がんリスク評価」「がん罹患可能性」といった表現を使用し、

・医師でない者が事実上の診断類似行為を行っていると疑われるサービスをウェブサイトや広告で大々的に宣伝・販売している点だ。

男性は、厚生労働省が2025年3月に改定した「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」で、民間事業者による罹患可能性の提示や診断類似行為、医療との誤認を招く表現が明確に禁止されたにもかかわらず、同社がこれに抵触する事業を継続していると指摘。

その上で、顧問弁護士である平野弁護士が「弁護士法第1条が定める社会正義と法秩序の維持という使命に反し、違法のおそれのある事業を長年にわたり黙認・支援してきた」として、弁護士としての品位を失う非行(弁護士法第56条第1項)に該当すると主張。特に「退会命令以上の処分」を求めている。

東京弁護士会は今後、綱紀委員会で事案の調査を行い、懲戒相当と判断されれば懲戒委員会へ付される。平野弁護士に対する審査の行方が注目される。

さくらフィナンシャルニュース

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