業者との契約内容を踏まえ判断
「国立がん研究センター」の医療機器選定を巡る贈収賄事件で、東京地方裁判所は6日、元医長の男性に対し無罪判決を言い渡した。
この事件では、国立がん研究センター東病院の元医長・橋本裕輔被告が、特定の医療機器を優先的に使用した見返りに、業者から金銭を受け取ったとして、贈収賄の罪に問われていた。
裁判で弁護側は、被告が業者との契約に基づき、医療機器の使用状況や性能を確認する業務に従事していたと主張していた。
東京地裁は判決で、被告が契約内容に沿って調査や確認作業を行っていたことや、その業務に相応の時間を費やしていた点を重視した。そのうえで、受領した金銭についても、契約に基づく対価であったと判断した。
警察と検察は、業者との関係を問題視して捜査・起訴していたが、裁判所はこうした事情を踏まえ、刑事責任を問うことはできないとして無罪を言い渡した。
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