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「がんリスクA評価」は医師法違反 厚労省が見解 遺伝子ライフサポートビジネス赤信号 プリベントメディカル

2025年3月18日、自民党衆議院の塩崎彰久氏が厚生労働委員会で、「検査結果報告書に『あなたのがんリスクはA評価』などと記載されている場合、これは法律上問題ないのか」という質問を投げかけ、これが取り上げられた。

これに対し厚生労働省は、「疾患の罹患可能性の提示や診断など、医学的判断を伴う行為は、医師法第17条に抵触する恐れがある」と回答。医師でない者がこうした表現を用いることに対して、明確な懸念を示す。

そして3月末には「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」が改定され、ガイドラインが明確となった。

1. 診断行為の明確な禁止
・民間事業者が検査結果をもとに疾患リスクの提示や診断等の医学的判断を行うことはできない。
・「がんリスク高」などの表現は、医師法違反の可能性あり。

2. 医学的・科学的根拠の明示
・利用者から見て、事実や一般的な基準値・情報が示されているということが客観的に認識可能な程度に医学的・科学的根拠が示された通知内容としなければならない。
・なお「一般的な基準値」とは、医学的・科学的根拠があり、かつ民間事業者等により恣意的に変動させることが不可能な値をいう。

3. 誤解防止の注意表示の義務化
・利用者が医療と誤解しないよう、「このサービスはり患可能性の提示や診断を目的とするものではありません」といった表記を、検査結果の文字のうち最も大きい文字の2/3以上の大きさで記載し、赤枠で加工などの工夫が求められる。

実際、これまでに問題視されてきたのが「プリベントメディカル」によるサービスである。
同社は、医療ケアを装いながら、医師資格を持たない者ががんリスク評価などの医学的判断を行っていた疑いが持たれている。
これは医師法違反に該当する可能性があり、詐欺的行為とみなされることもあり得る。

〈医療のふりをした「非医療ビジネス」の実態〉

プリベントメディカルのようなケースでは、消費者は医療的サービスを受けていると誤認しやすい。
しかし実際には、医療資格を有する者による診療行為が行われておらず、適切な医療的ケアが提供されていない。
このような“偽医療”ビジネスの横行は、消費者保護の観点からも看過できない。

厚労省に取材を行ったところ、同省は次のように回答した。

「消費者向け遺伝子検査は保険診療に該当せず、当省の直接的な管轄外となる。保険診療ではないため、公的医療保険も適用されない。」

つまり、医療機関を通さずに行われる遺伝子検査ビジネスは、厚労省の枠組み外で展開されており、現時点ではその監督が及ばないという状況がある。

〈今後の指針と注意点 遺伝子ライフサービスは医療行為ではない〉

では、今後このようなサービスに対してどのような方針が取られるのだろうか。厚労省は次のように述べている。

「仮に今後、医師を伴うビジネスとして取り扱われる場合には、ホームページ等で明確に情報を公表する。」

つまり、現時点では公的な規制や指針は明確ではないものの、将来的に制度が整備される可能性もある。
そのため、消費者としては厚労省の公式ウェブサイトなど、信頼できる情報源をこまめにチェックすることが重要だ。


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プリベントメディカルが株主からの株式売却交渉における情報公開を拒否
https://www.sakurafinancialnews.com/20230901-2/

DTC遺伝子検査業界 プリベントメディカルに潜む危険の罠
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倉持麟太郎弁護士元同僚のプリベントメディカル監査役の多田猛弁護士に、懲戒請求の申し立てが第二東京弁護士会が受理
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プリベントメディカル、過去5年間の決算データから見る企業の舵取り
https://www.sakurafinancialnews.com/20231209-2/

弊社被害者の会を名乗る政治団体名を用いた都知事選候補者への対応について
https://preventme.co.jp/news.php?news=108

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