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江尻隆弁護士が元部下の女性弁護士から訴えられている事件で、訴訟記録閲覧制限の申立て

元部下の女性弁護士から損害賠償請求を受けている江尻隆弁護士

江尻隆弁護士が、元部下の女性弁護士から婚約不履行をめぐって慰謝料等を請求されている事件で、被告代理人から訴訟記録閲覧制限の申立てがなされましたので、以下で引用します。

平成26年(ワ)第9289号
原告 森順子
被告 江尻隆
訴訟記録閲覧制限の申立て
東京地方裁判所民事第30部ろA係 御中
平成26年5月7日

被告訴訟代理人弁護士 鮎沼希朱
手数料額 500円
頭書事件について、被告は次のとおり訴訟記録閲覧制限の申立てをする。

第1 申立ての趣旨
本件一件記録について、閲覧、謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付またはその複製の請求ができる者を本件訴訟当事者に限る。

第2 申立ての理由
被告は、我が国最大の総合法律事務所である西村あさひ法律事務所に籍を置きその代表格にある弁護士のうちの1人であって、ビジネス法の分野において著名な弁護士であるところ、本件は、妻帯者である被告に対して、かつて同じ事務所に所属していた弁護士たる原告が、仕事上の上下関係があるなかでおよそ20年間にわたるいわいる不倫関係があったものと主張して、婚約不履行を理由に2億円近い巨額の慰謝料等を請求するものである。これが、当事者の私生活についての重大な秘密にかかるものであることは当然であり、また、紛争解決を業とする弁護士間の裁判であること、その請求内容・請求原因などに鑑みれば、本件がマスコミ等に知れればスキャンダラスな扱いを受けることは不可避というべきである(近日中にも雑誌記事として取り上げられる可能性があり、そうなれば他のマスコミ等も続けて取り上げる可能性が高い。疎甲第1号証)。

そのようなこととなれば、原告及び被告とも社会生活を営むのに著しい支障が生じることは明白であるし、その所属事務所についても、クライアントからの信用の甚だしい失墜も免れない。

よって、申立ての趣旨のとおりの決定を求める。
以上

疎明方法
疎甲1号証 平成26年5月2日付「慰謝料等請求訴訟についてのご質問」
附属書類
疎甲号証(写し)各1通
疎甲第1号証

西村あさひ法律事務所
法人社員
江尻隆先生
慰謝料等請求訴訟についてのご質問

ファクタ出版株式会社 阿部重夫
記者 児玉 博

拝啓
弊誌の名はオリンパス事件のスクープでご承知かと思いますが、調査報道を中心とする独立系の総合誌で、おかげさまで創刊以来8年を経ました。さて、4月15日に東京地裁に提出されました森順子弁護士(森・清水法律事務所)を原告とする慰謝料等請求訴訟について、被告である江尻先生にお尋ねいたします。本件訴状によれば、西村あさひ法律事務所の前身のひとつである桝田江尻法律事務所における「ボス弁」と「イソ弁」の隷属関係が根にあったとされており、事実ならば単なるプライバシーを超えて法曹界における社会問題を提起するものであると考えます。そこで当事者にご見解をうかがいたいと考えました。お尋ねしたい項目は以下の通りです。

1)原告がコロンビア大学留学後、桝田江尻法律事務所に就職した1991年12月に被告からプロポーズをされたというのは事実でしょうか。

2)その際、「ボス弁」の立場を利用して関係を強要し、将来結婚する同意のもとに内縁関係になったと訴状にありますが、これは事実でしょうか。

3)二人の密会または住居のためとして、用賀、池之端、神保町にマンションを借り、家賃などの費用をすべて原告が負担したのは事実でしょうか。

4)原告がローンを背負って両親の家に二世帯住宅を建てたのは、被告と結婚して同居するためだったとしていますが、これは事実でしょうか。

5)1997~98年に日興證券との間に起きたトラブルを穏便に処理するために和解に応じ、和解金の半額を原告に負担させたうえ、退職を強要したというのは事実でしょうか。

6)原告が退職した後も内縁関係は続いていましたが、11年ごろから連絡が間遠になり、13年6月に調停を申し立てたが不調に終わったというのは事実でしょうか。

質問は以上です。原告側の取材はすでに済ませましたので、被告側のご見解をうかがう機会を与えていただければ幸いです。お忙しいところ恐縮ですが、締め切りの都合もごあいますので、5月9日までに、面談、メール、 FAXなどいかなる形式でも構いませんが、ご回答いただけますよう、お願い申し上げます。

敬具

5月2日

ファクタ出版株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1-4 日光ビル4階

Tel 03-5282-7044 fax 03-5282-0955

email abe@facta.co.jp

URL http://facta.co.jp/

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