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江尻隆弁護士が元部下の女性弁護士から訴えられている事件で、訴訟記録閲覧制限の申立ての趣旨の訂正

元部下の女性弁護士から損害賠償請求を受けている江尻隆弁護士
江尻隆弁護士が、元部下の女性弁護士から婚約不履行をめぐって慰謝料等を請求されている事件で、被告代理人から訴訟記録閲覧制限の申立ての趣旨の訂正がなされましたので、以下で引用します。

平成26年(モ)第1414号(本案:平成26年(ワ)第9289号)
訴訟記録閲覧制限の申立ての趣旨の訂正
東京地方裁判所民事第30部ろA係 御中

平成26年5月26日
申立人代理人弁護士 鮎沼希朱

頭書事件について、申立人は次のとおり訴訟記録閲覧制限の申立ての趣旨を訂正する。

【訂正前】本件一件記録について、閲覧、謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求ができる者を本件訴訟当事者に限る。
【訂正後】本件訴訟記録のうち訴状の請求の原因中の第2及び第3(訴状7頁10行目~同24頁4行目まで)について、閲覧、謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求ができる者を本件訴訟当事者に限る。

以上

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