21世紀に入り目まぐるしい技術革新を迎えた現代社会では様々な価値観の変化に対応出来ず、法的な問題が後を絶たない。労働環境の変化やダイバーシティ、インターネット…訴訟も社会が発展すると同時に増えてきた。
弁護士にかかる費用:弁護士への相談や法的アドバイス、訴訟代理、交渉などにかかる費用への補償
裁判費用:訴訟が発生した際の裁判手続きにかかる費用への補償
これら高額負担が我々に多くのしかかる。少しでも弁護士費用を浮かせられないものか、と考える間もなく、予期していなかった災難や事件に巻き込まれてしまい、貯蓄もなく途方にくれる。そんな時に備え、弁護士費用保険というものが20世紀後半に誕生し、様々な商品が生まれている。
〈月々少数額で弁護士費用を賄える?『弁護士保険ミカタ(Mikata)とは?〉
単独型弁護士保険として弁護士に法律相談した際の費用を補償する保険金が存在する。
当社の基準を超えない範囲であれば、全額保険金として返すという。顧問弁護士を雇っていない事業者向けのライトプランで1事案限度額22,000円まで。
月額2,980円〜で利用でき、日割り換算するとわずか98円と手軽に始められるという。補償内容が非常に充実しているので、利用するメリットは大きい、と謳われている。
◆顧問弁護士を雇っていない事業者向け
◆顧問弁護士を雇っている事業者向け法律相談料保険金不担保プラン(法律相談料保険金を支払わない特約付き)
それぞれ ライト、スタンダード、プレミアムと3段階のコースがある。
例として 顧問弁護士を雇っていない事業者向けのライトプランならば、年10回の相談料を補償とするが、ただし1案件2回までという制限つきである。
しかしながら、弁護士保険ミカタ(Mikata)ホームページには
現在弁護士報酬は自由化され、報酬規定は弁護士事務所ごとに決定しています。
当社の普通保険約款に定める基準弁護士費用と、依頼する弁護士の報酬基準とは、必ずしも同一とは限りません。
依頼する弁護士に支払う金額が、当社で定めた金額を上回る場合は、お客さまのご負担割合が多くなりますのでご注意ください。
などの但し書きも見られる。
そして案の定、悪い評判が少なくない。口コミサイト『口コミちゃん』によると、弁護士保険ミカタを利用してみた結果、
最高に良かった 2件
良い 2件
普通 1件
微妙 1件
最悪 9件
何故か、無難な平均的意見である、『普通』が『最高に良かった』『良い』をあわせた件数より少ないということは、おそらく『最高に良かった』『良い』が偽客によるコメントとして紛れている可能性も考えられる。
良い ★★★★★
星5つをつけた方の意見である。
『法律は、知っている人の味方。自分は出始めから契約している。この保険確かに弁護士費用をサポートしてくれるので手軽に弁護士に受任してトラブル解決に役立つのも一つの魅力だが一番は弁護士直通ダイヤル。これによりトラブルを未然に防げたり何より法律的見解が分かる。だから法律は、知っている人の味方。田舎では法律違反が未だにたくさんある。無知は罪』
悪い ★☆☆☆☆
星1つをつけた方々の声が以下である。
『保険加入者のミカタにならない弁護士費用 保険金を支払う対象から除く項目が多すぎる。具体的には被保険者が個人事業主もしくはその従業員、また法人もしくは団体の役職員として従事する業務の遂行に起因もしくは不随して発生した法律事件が除かれる点や競業避止義務違反事件・秘密保持義務違反事件も除かれる点と収入に対して保険金を支払っている金額が15~16%と低すぎる点。』
『保険って、緊急トラブルに備えて加入するもの。
担当さんに連絡して「10日以内に保険適用か否か回答する」と言われ、20日待っても連絡が来なかった。
必要な問い合わせをメールで数日ごとに複数回行っても返信が来なかった。』
『労働問題で弁護士直通電話に電話したら敬語も使えないバイトのような弁護士さんで相談しても、「弁護士保険窓口に電話した方がいいですね」と面倒くさそうに言う。「電話は15分と決まってます」が、時計をチラッと見ると5分も話を聞いておらず、補償も、加入して3ヶ月経ったものしか保険が使えないとのこと。
現在進行形で困ってる問題だったのに使えなかった。即解決には使えず、 保険料払うくらいなら法テラスで相談した方がマシ。
直通で繋がる弁護士は当たり外れあるし、新たな金儲けか?』
『保険金を支払わない。最低。詐欺。保険を使おうとすると必ず難癖をつけて支払い対象でない事を告げられる。文書で支払えない理由を回答するように要求すると、音信不通になる。刑事告発、民事請求を考えている。』
最悪をつけている人は9件もおり、いずれも保険料の支払いが出来なかったケースを上げている。
ちなみに大手の口コミサイト『みんなの評価ランキング』では『ミカタ少額短期保険株式会社』はスポンサー企業になっていた。
そんな『弁護士保険ミカタ(Mikata)』
当社の株式に関するご注意の一文を見てみよう。
当社の株式取引(投資勧誘)に関し、下記の点に十分にご注意ください。
当社は、当社株式の売買の仲介を、社外の法人や個人に委託した事実はありません。
当社は、不特定の投資家に対し、当社株式の譲渡をあっせんしたり、売買を行うことは一切ありません。
当社は将来的には上場を目指してはおりますが、時期は現時点では未定です。
今後、十分にご注意をいただくと共に、万一、不審な案内を受けられることがございましたら、当社までご確認下さいますようお願い申し上げます。
とある。
未上場企業が自社株式の不正流通を警戒し、注意喚起を行うケースは少し特殊だが、株式の健全な流通を守り、投資家を保護する面では適切な対応である。おそらく過去のトラブルや不正流通の危惧があるためと考えられる。
この度さくらフィナンシャルニュースとして株主総会に質問を投げかけてみた。
さくらフィナンシャルニュースはA種株主の立場である。
A種株主とは通常、投票権を持ち、会社の意思決定に参加することができるのだが、株主総会に参席することが出来ないというので問い合わせてみることにした。
【質問】
・A種株主ですが、普通株主総会にオブザーバーとして参加できないでしょうか。
・参加できないとしたら、なぜ参加できないのでしょうか。
・経営陣の判断ですか。
・参加の可否の確認をしていただきたい。
【回答】
役員にも確認いたしましたが、A種株主様の普通株主総会への出席につきましては、
ご希望に沿えず恐縮でございますが、ご参加については、お控え願います。
理由としましては以下のとおりでございます。
・旧プリベントホールディングスがA種株式を募集するに際しては、その種類株式の持つ性格の説明を十分に行なって実施してきていると承知しております。
(具体的には、経営参画権・議決権がないこと。)
・600名以上のA種株主様に等しくオブザーバー参加の機会を差し上げる必要が生じますが、短時間にこれらの対応を図ることは非常に困難と考えております。
・大規模な会場確保と株主総会運営は、当社の規模(全職員合わせても30名に満たない)ではリソースの関係上極めて困難と判断しております。
事情ご高察のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
との返事が得られた。
一般論としては、種類株式の募集時には、その権利内容を具体的かつ詳細に開示することが求められる。単に「A種株式です」と種類名だけを説明するのではなく、
◎ 議決権の有無と内容
◎残余財産分配における請求順位
◎配当の優先条件や支払条件
◎取得請求権や取得条項の有無とその条件
◎転換権や転換条件の有無
◎その他の特別な権利内容
これらについて明確に説明する必要がある。
何よりも、600名以上のA種株主を募っておきながら、会場の確保が難しいという理由は、株主である権利と、その内容の説明が疎かになっている以上に杜撰ではないか?株主を放っておいて金だけ頂戴するのは詐欺ビジネスと言われてもおかしくない。
参考サイト:
口コミちゃん
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