江尻隆弁護士が、20年来の愛人だった元部下の女性弁護士から2億円近い損害賠償を求められている訴訟で、本誌が入手した森順子弁護士の本人尋問調書を、以下に公開する(閲覧制限部分は黒塗り)。
本人調書
(この調書は、第3回口頭弁論調書と一体となるものである。)
事件の表示 平成26年(ワ)第9289号
期日 平成27年10月6日 午後1時30分
氏名 森順子
年齢 59歳
住所 東京都文京区**********
宣誓その他の状況 裁判長は、宣誓の趣旨を説明し、本人が虚偽の陳述をした場合には制裁を告げ、別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた。
後に尋問されることになっている証人は在廷しない。
陳述の要領
別紙反訳書のとおり
以上
宣誓
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。
氏名 森順子
原告代理人
甲第17号証(陳述書)を示す。
この陳述書は、森先生に書いていただいたものをもとにして私が書いて、先生に確認していただいたものということでよろしいですか。
はいそのとおりです。
それでは、ここにかなり詳しく書いてありますので、証言で全て話すというのは非常に難しいと思いますので、今回ちょっと絞って、時系列的には少々先ですけれども、損害の中で一番大きな割合を占めている御自宅のことについてお聞きしたいと思います。現在お住まいのお宅のことです。この現在のお住まいのおうち、これは何のために購入されましたか?
********という前提で購入しました。
これは、14ページ目示します。14ページ目のところの(6)のところに両親の介護問題というのがちょっと書いてありますけれども、この当時御両親が何か介護が必要だったということはありませんか?
元気で、特に介護の必要はございませんでした。
そうすると、ちょっと私の書き方も、誤解を招くんですけれども、もしかしてそういうことが起こったらという意味の介護問題ということ。
将来をにらんでということで、当時はまだ両親は60歳代と70歳代で下から、特にありませんでした。
今も一応お元気で、介護が必要なわけではないですね。
はい、現在も元気に暮らしております。
御両親のために家を買ったということではないですね。
それは違います。
******んですけれども、それはどういう関係でそういう話が出てきたんですか?
*******************
そうすると、御両親はこの陳述書にも書いてありますけど、一戸建ては嫌だったんですよね。
年をとっていますし、マンションを希望しておりましたので。
そうすると、**********そういう意味ですね。
そういう意味です。
それで、*********、家を購入するようにされたんですか。
はい、******
普通御両親、今一応一緒に2世代で住んでいらっしゃるから、両親が例えば本当に自分が住むつもりだったら、資金を出してくれたりとか、もしくは名義を共有にするとかするんですけれども、今回そういう形には全くなっていなくて、ローンを組んで御両親からただお金を借りているだけですよね。
そうです。
どうしてそうなったんですか?
両親は、そもそも弟が結婚していたんですけども、今もしていますが、長男夫婦と一緒に暮らしたいということで、マンションの購入資金を2000万円ほど長男に出して、マンションを購入させていました。両親とも長男と住みたいという希望があったんですけども、私が両親と一緒に住みたいという希望があって、一緒に住むことになりましたけれど、そもそも両親はマンションのほうが管理が楽ですし、マンションを希望していました。それで一戸建てが不便ということで、それを売却してマンションを買うという予定でした。
そうすると、御両親は引っ越しの話がもともと、その陳述書でも書いてありますけど、出てきたときは、ご長男にマンションを買ってあげて、将来一緒に住むけども、引っ越しをするときも自分が買うとしたらマンションだと、そういうことだったんですか。
そうです。
それで、一円も出してくれないで、ローンを全部組んだ上に、御両親からはお金を借りたという形で・・・
そうです。一時的に借りています。
ちゃんと返すといういうことにもちろんなっているし、返していらっしゃる。
そうです。返しました。
御長男には2000万円ぐらいもうマンションのお金を出してあげた。
出しています。
そこで、御長男のほうはそれでマンションを買われているんですか。
買いました。
これは、御両親のためじゃないとして、例えば森先生が御結婚しないでひとり暮らしの場合に、この大きな1億8000万円もの土地つきの一戸建てを買いますか。
当然買わないです。1人で住むんだったら、セキュリティーから考えてもマンションしか考えていなかったです。
御両親も嫌、森先生が1人で暮らすのは嫌、それから森先生と例えば御両親と3人暮らしのときにも、この一戸建てを買いたいというご希望はありますか。
それもなかったです。陳述書にも書きましたように、両親はあくまで管理が楽なマンションということしか考えていなかったですので、両親のそばに住むとしたら、私もそばのマンションということで、一戸建ては頭になかったです。
だから、そもそも葛飾区からちょっと引っ越そうかって御両親の話が出てきたときは、もう一戸建て嫌だからということだったんですか。
そういうことです。それで、売却してマンションということになったんです。
だから、御両親の希望だったら一戸建てなんて絶対ないですね。
ないです。
御自身の希望でもマンションのほうがいいと。
マンションです。
2世帯にしたのは、これは******、将来ご長男夫婦と住むかもしれないけれども、****いいということだったんですか。
はい、そういうことです。
もうちょっと具体的に聞きますけれども、**********
******
*****************
************
*****************
*****************
**************
***************
甲第11号証(契約書)の末尾の図面を示す。
あと、建築プラン、一応こちらで出している甲号証に、甲第11号証ですか、不動産の建築プランというのが図面で甲第11号証で付いていますけれども、甲第11号証の契約書部分の一番末尾についている平面図、三菱ホームが作った2世帯住宅の1階、2階の平面図を示します。************
**********
それで、これ一応2世代同居だとおっしゃるんですけど、ちょっと説明していただきたいんですけど、これ***********
******
************
****************
そうすると、岩いる2世代でも完全分離型で、1階の平面図を指し示してますけれども、玄関というのが何か格子時まで、一番下のほうに書いてありますね、1階平面図のちょっと上のところに。
はい。
それから、2階平面図を指し示すますと、右側の方向に格子時まで玄関って書いてありますけど、完全に2つの2世代分離になっていると。
そうです。
***********その今示している2階平面図の玄関の外側に書いてある、横の線がずっと書いてある階段って書いてあるのが、これが外階段ですね。
鉄製階段と書いてあるところです。
****************
*********
あと、結構書斎というのが、2階平面図を示しますと、階段のあった、多分2階のその一番いい場所でしょうけど、9.7ってかなり広いのがありますよね。
そうです。
*************
***********
甲第19号証(長者番付)を示す。
陳述書にも書いてありますけど、************
****
甲第20号証(定時株主総会招集ご通知)を示す。
それから、*****************
***
*******************
*******
そうすると、********
********
森先生もローンを組む力はあるので、自分の全部のお金を出した上に、ここで******とこへ行って、大枚1億円近いローンをしょったわけですね。
そうです。
でも、将来的にはちゃんと全額。
もう当然どうだと思っていました。
当然清算してくれると思ったということですね。
はい。
それから、この土地を探すとか、建物のプランを立てるときに、その不動産の人と、仲介の人とか、あと建築プランを立てるような三菱ホームの人に********話ししましたか。
当然それはしております。住む人の構成員が何人かとか、そういう前提条件を話さないとプランが立たないので、そういう話はしておりました。
あと、御両親とか弟っておっしゃるけど、いわいる長男の方にもお話ししていたわけでしょう。
しました。
御両親は、結婚する予定だと言ったら、どんな人かとか聞きませんでしたか。
当然聞いていました。
そのときは、どういうふうに答えていた。
***************名前は言わなかったです。
だから、お父さんも*****14歳お母さんと歳が離れているんですよね。
はい。
昔の14歳じゃなくて、***********名前は言わなかったということ。
言わなかったです。
もちろん結婚が決まったら紹介するつもりではいましたか。
それはそうです。
それでは、************その陳述書にいっぱい書いてありますけれども、**********ということなんですか。
そうです。****と私は今でも思っています。
どんなふうなきっかけで************
**********そのとき大貫さんという弁護士さんと同室だったんですけれども、***********
***********
*********
でもそのときは意味がわかんなかったわけですよね。
意味が全然わかんなかったですし、とにかく入って1ヶ月ちょっとですので、慣れていなかったこともあって、そういうもんなのかなというふうにしか思わなかったです。
それで飲食に行ったと。
はい、そうです。
それで、************
**************
枡田さんのことを言っていませんでしたか。
***************
それでどう答えましたか。
***************
そうしたら、被告はどう答えましたか。
***********
***************
**********
*************
**********
*************
***********
何か月くらいですか。
3か月ぐらいだったと記憶していますが、***********
**************
***********
************
***********
でも、***********
***********
思ったんじゃなくて********
***********
そのときに*************
***********私がやっている仕事というのは、当時非常に狭い範囲の知識しかない外債発行の仕事しかやっていなかったんです。外債発行というのは、6つぐらいの事務所がお互いに引き受け側と発行体側というふうに同じ相手同士で入れかわってつくような仕事だったんで、非常に狭い業界ですし、お互いの事務所がけんかをするようなことは避けるというのがならわしでした。その中でやめた事務所も当然ないですし、あさひ法律事務所、当時桝田江尻だったんですが、桝田江尻に入るに当たっては、2つの事務所を断ってそこに入ることを決めていましたので、もう残りは2つだけ。********
************
************
それで、森先生コロンビアロースクールに行っていらっしゃるじゃないですか。
はい。
これは、外債のお仕事をより専門家するために留学されたんですよね。
そうです。外債発行の仕事というのは、証券会社がクライアントで、証券会社の担当者も海外に留学しているので、当然英語ができなきゃできないということで、留学が必須条件ではありました。
その後ファイナンス専門事務所で研さんも積まれていますよね。
そうです。ニューヨークの事務所です。
先生は、外債発行というお仕事はすごく好きだったんですね。
そうです。それ以外は、当時は考えられなかったんです。
だから、35歳の当時キャリアにいろいろな夢を持っていらして、それはもう外債発行で専門家にもっとなっていこうと。そのためには、その外債発行村じゃないけど、5つか6つしかないその事務所の中で就職するしか方法はないですね。
ないですし、その中で悪い評判を立てることはとてもできなかったです。
**************
***********
*********
***********
***********************
そうです。結婚っていろいろあると思うんですけれども、30歳代半ばになれば理想ばっかり言っていられない。*****************
************
*****
ちょっと話は飛びますけど、きょう何か傍聴席に関係者が来ているみたいだけど、******************
****
多分裁判官は特にわからないと思うので、若干説明して欲しいんですけど、外債の仕事は狭いとおっしゃっていたけども、十数年間その外債の仕事をした後、弁護士だから、1人で出ても何とか食べていかれるんじゃないかなって普通の人は思うわけですけど、そのときって実はどんな状態なんですか。
私のやっていた仕事って、今でもそうなんですけども、仮処分の申請もしたこともないですし、訴訟の法廷に立ったこともないというような状況でしたので、一般の民事の事務所に入ろうとしても雇ってくれるとこは、その時点では思い当たりませんでしたし、入ったとしても十何年のキャリアが全部ゼロになってしまう。そこの十数年のキャリアをゼロにする決断はすごくつらいことですし、ほかに入るとしたら、外債やっている事務所しかないという状況に置かれていました。
今ちょっと話がミックスアップしているような気がするんですけど、35歳の当時はほかの外債の事務所もあったけど、十数年後に、***********もうそれだけ時間が立っちゃっているわけですよね。
そうです。
ほかの外債の事務所ってないですよね。
そうです。
だから、ほかの外債の事務所に就職するということはできないですよね。
できなかったです。ですから、もうその時点では、*********もう証券の仕事をすることはできなくなりました。
そうすると、*********
*********
一応丸山さんというところに名前だけ置いてあるけど、何も仕事はないですね。
机もなかったです。
それで、その後一応長島大野って名前が知られているとこに入ったことになって入るけど、この時の条件ってどんな条件でしたか。
入れてはあげるけども、あなたの場合はもう十何年のキャリアがあるけれども、パートナーにはできないよ、パートナーに永遠にならないというポジションでよければ入ってくださいと言われました。
長島大野は、そこら辺のロースクールをでた新人だって、最初の面接の時に、あんた絶対にパートナーになれないけど、うちの事務所に入るとか、そんな勧誘しないわけですけれども、十数年のキャリアを積んでいる人に対して絶対パートナーになれませんよと、それでもいいですかって、そんなこと言われたんですね。
そうです。
そんなこと言われてでも、そういう渉外事務所に入るしかなかった。
なかったです。英語を使う仕事ぐらいしかできませんでしたから、そういう事務所を選択するしかなかったです。
そういう仕打ちを受けた時の気持ちっってどうでしたか。
本当に仕事も失って、キャリアも失って絶望感でいっぱいでした。もう一時は死のうかと思ったこともあります。
********************
****
***************
******
*************
********
それで、結局その長島大野も屈辱的な条件で入ったにもかかわらず、もう1年もたたないうちにやめてくれと言われましたよね。
そうです。
その時の具体的な理由はどう聞いていますか。
***********それがやめさせられた原因だと聞いているという連絡が入ったそうです。長島大野のパートナーとしては、そういううわさの真偽は別として、うわさが立つこと自体恥だから、そういう弁護士は置いておけないんで、出て行ってくれと言われました。
だけど、わざわざうわさのレベルじゃないですよね。だって、わざわざもとの就職先の事務所から長島大野のパートナーのとこに電話して、こうですよって行っているわけだから、こういうのは噂とは言わないですよね。
言わないです。当然誰から聞いたんだって私もそのパートナーに聞きましたが、その出所は誰から聞いたかは勘弁してくれと言われました。
でももうどこかというのは、その時点では事務所以外、事務所というのははっきり言われたんですね。
そうです。
************
*****
それで、*******************
**************
*************
*****
*************
***************
そういう発言をしていましたけどというのは、最初はとにかくそんなのミスじゃないとちゃんと主張していましたよね。
そうです。
************
***********
だけど、******************
****ミスの概念というのが、法的なミスというのではなくて、これだけ証券会社と大手の事務所の信用に傷をつけること自体が、もうそれは汚点というふうに私も考えていましたので、法的な責任とかいう話ではないです。
それはもういいです。******とは和解しているんだから、そこの細かいことは本件とは関係がないので、ただ*************
*******
*************
********
それで、******************
*************
ローンも全部組んだわけですよね。
はい。
2億円近いおうちを頑張って建てたんですよね。
そうです。
その退職したときに理由が、破産管財人の報酬を偽ったとか、報酬決定書を改ざんしたんだとかって、被告は好きなことを書いていますけど、そういう事実はありますか。
絶対ないです。そもそも破産事件の場合は、報酬決定書というのは存在しないです。
だから改ざんしようがないわね。
はい。
乙第39号証(陳述書)を示す。
それで、乙第39号証の8ページ目で、本当は森先生はこんな悪いことをしたから、だからやめたんですと、刑事事件にもなりかねないような悪いことをしたんですとかいうことを一生懸命、乙第39号証の8ページ目、3本件事務所の退所とかって書いてありますよね。
はい。
*************
*******
これ今回法廷で初めて証拠として出てきましたよね。
そうです。はい、びっくりです。
こんな話を聞かされたこともないわけですよね。
ないです。
私は、一応準備書面で請求を拡張しようかと言ったんですけれども、これはこれで****************
**************
これであの当時の弁護士まで傍聴席に準備までして************
*****
それから、乙第20号証でパートナー会議があったじゃないかと、その時に出てきて申し開きすればいいじゃないかと言って、勝手に何か黒塗りのパートナー会議とか出しているんですけど、大体こんなのがあったのを知っているんですか。
知りません。
知らないんだったら出席しようがないですね。
しようがないです。
乙第18号証(金銭消費貸借契約書)を示す。
それで、次に和解云々のことを言っているんですけど、********
***********
これはどういう意味ですか。
これは、受け取った金額が贈与というふうに認定される可能性があると税理士さんに言われたので、法的根拠を明らかにするという意味で送りました。それだけです。
あと不法行為というのは一応書いておきたかったと。
当然そうです。
不法行為という話が当初から出ていたのは、堀内弁護士も自分の陳述書で、セクハラ、パワハラなんていうのを言っても、あんたは通用しないよみたいなことを私は言ったとかって書いてありますから、当初からそれはおっしゃっていたわけですよね。
そうです。
乙第38号証(陳述書)を示す。
後から出てくるんですけども、検察官出身のキャリア、大ベテランの堀内先生が、お出ましになるんで、そのとき聞きますけど、乙第38号証で彼は和解したと言っている。その電話で和解というやつなんです。彼の面白いのは、電話だけで和解したらしいんですけど、文書もなきゃ。9ページを示します。9番、平成24年7月25日、和解の成立とか書いてあって、ここにいろいろと検察官らしいいろんな言葉尻をたくさん書いてあるんですが、************************
*****私と堀内先生が電話で話したのは、二、三十秒です。なぜかといいますと、クライアントと5時半ぐらいからその日会食が入っていまして。個室でそこの場所を去ることなく、クライアントの人の目の前で携帯で話していますので、そんな話はとてもできないです。
大体森先生、もちろんです。その場で清算するのですとか、そういう言葉遣いしますか。
そんなことは言わないです。言ったこともないです。
*******************
******
********************
******
***********
******
***********
*****
その堀内さんも、これから出てくるわけだから、その後私が来て、調停とかしましたよね。
はい。
また、その後何か清水とかいう弁護士が出てきて、調停の話もしましたよね。
はい。
*********************
***********
*****************
****
****************
*****
それで、本件この訴訟にまでなっちゃったということについて、先生のお気持ちとして今法廷で、会うことはそんなにないでしょうから、被告がそこにいますので、おっしゃってください。
****************************
二十数年間、先生としてはまともに結婚して、まともな家庭をつくって、子供も欲しかったんですよね。
そうです。
**********************
****
*******************
****
被告代理人
あなたは、本件事務所に入所してから平成3年12月に、入所後間もなく被告と飲みに行くまで、被告とは仕事上のつき合いのみで、2人で飲みに行ったということはなかったということでよいですか。
当然そうです。
そうすると、それまで仕事上の付き合いのみで、2人で飲みに行ったことはなかったけれども、*****************
*****
言葉どおりおっしゃっていただきたいんですけども、***********
*****
そうすると、********
それは、私の意思ではないので、わからないです。
あなたとしては、結婚を前提・・・。
御本人がどういうつもりでおっしゃったかということですか、それとも私がどう受けとめた・・・。
あなたとして受け取ったのは、つまりその言葉で受け取ったのは、結婚を前提とした交際の申し込みがあったと受け取ったんですか。
交際というのは、どういう範囲の交際ですか。
それは、あなたの言葉で、最初に交際してもらえないかと言われたと、それから結婚を前提につき合い・・・。
何が聞きたいのか。御免なさい。
原告代理人
あなたの言葉とおっしゃっていたけど、被告の言葉なんです。結婚を前提に交際したいなんて全然原告は言ってませんから。
被告代理人
原告が被告がこう言ったという、そういうふうに言ったという、その原告の言葉を問題にしているわけです。
原告代理人
だから、原告の言葉じゃない。
裁判長
それは、出ているとおりだとおっしゃっていて、その次の質問は、何ですか。
被告代理人
そうすると、*******
*****
そうすると、あなたとしては結婚を前提として交際するということと結婚するということを区別せず、同じ意味だというふうに捉えているんですか。
裁判長
違うということで言っていただければ、よいです。
はい、違います。
被告代理人
そうすると、そのときあなたが受けたのは、結婚を前提に交際するという申し込みであったのか、結婚をしてくれという申し込みであったのか、どちらなんですか。
裁判長
確認なんでしょうか。
被告代理人
確認です。今言葉としては、自分は区別していて、内容は違うとおっしゃっているので、どちらだったんですかというふうにお聞きしているわけです。
言葉としては区別って、言葉は当然違いますよね。
言葉は違うけども、その内容は同じだと理解しているということですか。
原告代理人
議論じゃなくて、事実を聞いてくれませんか。
裁判長
ちょっと混乱しているので、もう一回今のどういう意味ですかと聞かれた質問を言っていただいて、それでお答えいただければもういいんじゃないでしょうか。
被告代理人
**********
****
***************
****
乙第35号証(「経済的損失(実費の概算)」と題する書面)を示す
これは、あなたが作成した文書ですが、2枚目の上から3つ目の星印のところに、先ほどのときのお話のことがちょっと書かれておりますが、************
**********そういうふうに書いただけで、法廷では別の主張をするということが前提です。
そうすると、今お答えの中で結婚の申し込みとおっしゃいましたが、つまりあなたはこのときに結婚の申し込みをされたというふうに受け取っていらっしゃるんですか。
原告代理人
ちょっと待ってください。さっきから結婚の申し込みとおっしゃいましたがって、そんなことまだ言っていないでしょう。
被告代理人
いや、今回答でおっしゃいましたが、今回答の中で・・・
************
***********
*********
**********
********
2度目に限らず、それ以降のこともいずれも具体的には言えないということでよろしいですか。
原告代理人
異議。具体的に言えないとは書いていない。全部陳述書に書いてあります。
裁判長
事実として覚えていないと言ったということでいいんじゃないですか。
原告代理人
2回目は覚えていないということです。
言われた事実は覚えているんだけど、いつどういう形でというのは覚えていないです。
裁判長
2回目はと言われたら、どういうものか覚えていないと。
被告代理人
3度目以降のことについて具体的にいつどのような機会に、どのように言われたか覚えているものはありますか。
今2回目以降というのは、3度目以降を含んでの話ですよね。2度の質問じゃないでしょうか。そうすると、いずれも具体的には今言えないということですね。
具体的に言えないとは言っていないです。
裁判長
2回目に会ったのはいつとか、具体的に2回目のときどう会ったとか、そういうことはわからないということでよろしいですか。
はい。
被告代理人
では、今度はあなたのお返事についてお聞きしますが、************
いや、言葉というよりは、**********はい、イエスですって指輪を交換するとか、そういう儀式があったわけじゃないんで、そういうふうな質問は適切じゃないと思いますけど。
つまり質問は、どういう言葉ですかということですから。
じゃ、例えばの話無理やり・・・。
裁判長
例えばじゃなくて、原告が質問が適切じゃないというのは、前提が間違っていると考えているとお聞きしていいですか。
というか、よくわからないです。どういう承諾をしたかということですか。
承諾をまずしたのかしなかったのかという質問だったらどうなんですか。
それであればしました。
被告代理人
では、どのような言葉で承諾しましたか。言葉での承諾をしていないんなら、言葉での承諾をしていないとおしゃっていただければ結構です。
言葉ではしたと思います。
*****************
**********
では、************
****************
ですから、*************
***************
いいえ、私が今質問したのは結婚を・・・。
両方です。
では、そのときの申し込みと承諾の言葉をもう一度繰り返していただけますか。
そのときというのはいつですか。
あなたが承諾したと言っているそのときのことです。私にはいつかはわかりません。
*******同じ質問をどうしてそんなに何度もするんですか。
今お答えがはっきりしていないから、同じ質問になっているだけですが。
裁判長
次の質問に行きましょう。
被告代理人
では、次の質問に行きます。*********
*******
いつですか。
*******
つまり時期で言うと何年の何月ころですか。
*******
****************
************それはあえてここでは言いたくないです。
あなたには被告との婚約成立を形にあらわす指輪、その他の婚約記念品はありますか。
ないです。
あなたは、被告を婚約者として誰かに紹介したことはありますか。
ないです。
紹介したことも紹介されたこともないということでいいですか。
そうです。
あなたは、被告の名前を出して、自分は誰々と婚約していると、いずれ結婚するんだということを誰かに話したこともないのですか。
誰がですか。私がですか。
あなたがどなたか第三者に被告の名前を出して、私はあの人と結婚の約束をしているという話をしたことはないのではないですか。
*********言いませんでした。
結婚式についていつするかとか、どこでするのかという話を被告としたことはありますか。
ないです。
あなたは、被告に自分と結婚してくださいと求めたことはありますか。
私が。
あなたが結婚してくださいと。
ないです。自分からですよね。
そうです。
ありえないです。
では、*******
*************
*******************
**************
**************
*************
あなたは被告に離婚を求めたことはありますか。
ないです。*************
あなたは、被告とメールで連絡を取ることがありましたよね。
メールというのは何の連絡ですか。
何らかの連絡です。仕事上以外の・・・。
仕事上ありますよね。当然同じ事務所におりましたから。
仕事上以外の連絡です。
あります。
そのメールの履歴の中で、あなたは被告との結婚の話や離婚の話は一度もされていないのではないですか。
メールでしないとだめなんですか。
私は、そういうふうな質問じゃないです。
裁判長
事実確認だとすれば、どうですか。
あったかもしれないけど、記憶にないです。
被告代理人
****************
日時は特定できないです。
では、***********
**********
***************
******
では、あなたがほかの人からプロポーズされた話をお聞きしますが、1995年、平成7年のあなたが39歳のとき、日本開発銀行の方から交際を申し込まれてプロポーズされたということですね。
そうです。
ここで言っているプロポーズとは、結婚の申し込みと理解してよいですか。
そうです。
その人のことをあなたの準備書面ではT氏と表現されているので、私も今ここでT氏と呼びますが、ことのきあなたはT氏と交際していたのですか。
交際というのは、友人としての交際はありました。
友人としての交際であって、それ以上のおつき合いはなかったと理解してよいですか。
はい、ないです。
結婚を前提とした交際ではなかったということですか。
結婚を前提としたというのは、御両親に会ったりとかそういうことですか。
あなたの定義で結構です。結婚を前提とした交際だったんですか、どうなんですか。
それは、肉体関係を持ったとかそういうことですか。
いいえ、あなたの定義で結構です。
私の定義では、御両親にお会いして、結婚を前提につき合っていますとか、そういうことを話すことですよね。そうであればありました。
つまりあなたはT氏の御両親とお会いになって、T氏から・・・。
御両親ではないです。お父さんは亡くなっていたと思います。
お母様とお会いになって、結婚を前提としたお付き合いをしておりますと、そういう形でお母様にお話をされたということですか。
いや、結婚を前提にお付き合いしているとは言っていません。
では、どのような形で紹介されたんですか。
親しい友人ですということで、彼が自宅に連れて打ってくれたということです。
そうすると、済みません、もう一度確認させていただきますが、T氏とは結婚を前提とした交際をしていたんですか、していなかったんでしょうか。
まだ始まっていなかったです。
では、結婚を前提とした交際をする前にプロポーズをされたということなんですね。
プロポーズはされました。
**********************
***********
***************
****
では、ちょっと戻りまして、1999年、平成11年の夏にあなたは本件事務所をやめていますが、その頃の事情についてお伺いします。やめるに当たって、あなたがそれまで事務所に報告していた売り上げについての検証がなされたというのは事実ですね。
売り上げが検証されたかどうかは私は知らないです。
当時のマネージングパートナーであった鳥海弁護士から、あなたの売り上げについて事情聴取等ありませんでしたか。
特に売り上げについてはなかったです。
では、何についてあったんですか。
事情聴取は受けていないですが。
では、鳥海弁護士とはどのようなことについて話をしたんですか。事務所の清算問題に関する話ですが。
一応全部は調べて、未清算金があれば支払うという話はしましたけれども、それ以上のことはないです。
そのときあなたの管財人報酬に関する件が問題になりませんでしたか。
特にはなりませんでした。
あなたが事務所に提出したビリングレポートの数字が少な過ぎるんではないかとして問題になりませんでしたか。
それはないです。あるとすれば、江尻先生がSPで入っていましたから。SPというのは、シニアパートナーとして全部の報酬を一旦受け入れて、ジュニアパートナーである私に配分するための資料何ですけれども、それは私が作ったわけではないですし、江尻先生のサインがあるものが存在するはずですが。
そうすると、そのときあなたはその数字を改ざんしたとして問題にされたわけじゃなかったんですか。
違います。
あなたは、今までのこの訴訟資料の中で、最終的には払うべき金額を事務所に支払って清算したと供述していますが、その清算金額は1000万円以上に上る金額でしたね。
覚えていないです。
あなたは、そのとき鳥海弁護士に改ざんを認めて清算したんじゃないですか。
違います。
そうすると、その清算問題の件に関して、あなたとしては自分に悪いところは何もなく、被告の信頼を失うこともなく、特に何も問題はなかったと、そういうお立場ですか。
そうです。
では、またお話しを別にしまして、あなたが本件事務所に在籍中にトラブルが生じて、証券会社と調停になっていた件について、あなたが本件事務所をやめた翌年の3月に調停が成立して解決していましたね。
はい。
このときあなたは代理人として丸山弁護士を立てていて、被告のほうは代理人として藤本弁護士を立てていますね。
はい。
乙第11号証(メール文書)を示す
その調停の成立は3月28日なんですが、そのメールはその3日前の3月25日にこれあなたが作成したメールですね。
違います。これは、見ていただけるとわかると思うのですが、私が当時使っているメールアドレスは、事務所の関連では一番下に書いてあるEメール、junko mori@noandtなんです、もう一つプライベートに使っているアドレスは・・・。
それは結構なんですが、つまりこのメールは・・・。
アドレスが違います。
アドレスが違って、あなたはここのフロムジュンコモリと書いてあって、その横にメールアドレスがありますが、このメールアドレスはあなたのものじゃないということですか。
そうです。
では、この乙第11号証の中身を見て、これ作成したのはあなたじゃないということですか。
そうです。記憶にはないです。
記憶にないというのと、自分が絶対こんなメールを作成していないというのとは違うと思うのですが、御自分が・・・。
絶対つくっていないと思います。
そうすると、この中に書いてあるものは、当時のあなたのお考えとは全然別の考えに基づいていますが、それともその当時のあなたのお考えは大体ここのメールに記載されているようなお考えだったんでしょうか。
私がつくったものではないので、わからないですけど、よく見れば。当然私がつくったものじゃないんで、私の考えとは違いますけど。
結果的にその3日後に3500万円で調停が成立しましたよね。
よく記憶していません。正直覚えていないです。
原告代理人
3日後って何の3日後ですか。
被告代理人
先ほどのメールからの3日後、先ほどのメールは3月25日だったので、その3日後という意味です。もう一つ質問ですが、当時あなたは3500万円で妥協することに対して拒否を示していたけれども、結果的には調停は3500万円の金額で成立しましたよね。
そうです。
つまり3500万円で妥協するということ、あなたとしては気を変えた、あるいは譲歩されて、そのようにされたんだと思いますが、それはあなたは丸山弁護士にその旨の意思を伝えて、それで、3500万円で妥協するということになったんですか。
そのように記憶していないです。
どのように記憶していらっしゃるんですか。
そのあたりの記憶は曖昧ですけれども、私の方から丸山先生に3500万円で頼んだ事実はないと記憶しています。といいますのは、丸山先生から、その日私は出なかったんですけど、電話がありまして、森さん悪かったね。3500万円で江尻先生に押し切られちゃったよというふうに聞いたのは覚えているんです。ですから、それを進んで私が丸山先生に言ったという事実は少なくともないです。
では、あなたの陳述書では、被告の人格という項目があって、かなりいろいろな点について被告の人格を非難していますが、そこで述べていることについては、************
後からわかったこともありますし、変だなと思う部分もありました。
***************
*************
*******************
特にそういうふうに思っていないです。事実をそのまま書いただけですので、人格的に非難されるべきだと述べていないと思いますが。
では次に、平成24年7月上旬にあなたは被告に対して、事務所の資金繰りが逼迫しているので、相談したいというメールを送信していませんか。
しました。
乙第33号証(メール文書)を示す
こちらは、被告が秘書に転送したメールなんですけれども、この本文について、これはあなたが作成したメールの本文ですか。
ちょっと記憶が薄れていますけど、そうかもしれないです。これに近い趣旨のことは言ったと思います。でも、手紙で出したんじゃないかと思いますが。
平成24年7月当時あなたの事務所は資金繰りが逼迫していましたか。
そうです。逼迫の定義にもよりますが、楽ではなかったです。
この後あなたは、平成24年7月25日に堀内弁護士と面談をして、その日のうちに******************
送っていないです。先ほど送っていないと申し上げたつもりですが。
乙第16号証(メール文書)を示す
これも江尻弁護士が堀内弁護士に転送したメールなんですが、訴訟ですのでごらんになっていると思いますが、本文は、これはあなたが作成したメールではないですか。
違います。
あなたが作成したものである可能性はありますか。
ないです。これは、私がこれを書いたというふうにおっしゃるのであれば、これは重大なことだと思います。
あなたのパソコンなり携帯電話なりの履歴を確認すれば、その履歴によって確認はとれるんじゃないかなと思いますが、それでもあなたの発信したものである可能性はないんですか。
ないです。私も自分で確認しました。
そうすると、このときあなたは*********
なかったです。
では、***************
堀内先生とその日の2時だったですか、面談をした時に5000万円以上の費用を請求いたしました。それで解決がつかないんで、あとは訴訟でやりましょうという物別れになったので、それ以降の金額はそれ以外はないです。
そうすると、あなたの要求額はあくまで堀内弁護士に要求したとおり、5520万円だったということですか。
今の時点でそうだとは言えませんが、そのときにはそういう形で申し上げました。あとはきちっと弁護士さんに相談して決めるということで終わっておりました。
堀内弁護士と面談したその日のうちに、あなたは堀内弁護士から電話を受けて、森さんの提案の金額を被告が支払うと言っていると聞いたということでいいですか。
そうです。
そのときの森さんの提案の金額って幾らですか。
確認しませんでした。
そうすると、森さんの提案の金額というのは5520万円だと思いましたか。
そのときはそう思いました。
そうすると、堀内弁護士の陳述書では、その電話で****という金額を口にしたことが記載されているんですが、****という金額は聞いていないということですか。
真っ赤なうそです。
森さんの提案の金額というのは、あなたがその電話のときに幾らなのか確認しましたか。
しないです。依頼者と食事会の席でしたので、そんなことは何も言っていないです。
森さんの提案の金額というのは、そうすると幅のある金額ではなくて、5520万円そのものだと思っていたということなんですか。
その時点では、仮の数字ってそこにも書いたと思いますが、細かい計算を訴訟になればしなければいけないと、それにはいろんな証拠を集めて作業をしなきゃいけないので、仮の数字として出したというふうに書いてあると思いますが。
そうすると、あなたのお話では、クライアントとの会食中に堀内弁護士から電話が来て、5500万円以上の金額が払われると言っているよというふうな連絡を受けたということになるんですか。
********
言わなかったけれども、あなたとしてはそう受けとめたということになりますよね。
そうです。言ったとおりという言葉で、そういうふうに受け取りました。
****************
はい、言われました。
具体的にどう言われたんですか。
*************
それ以前というのは、面談のときと理解してよろしいですか。
堀内先生とですか。
堀内弁護士と。
***********
*************
********
堀内弁護士という代理人がついていたんだけれども、************
***
***************
*******
*********
**************
それ以外にありますか。
それ以外は、堀内先生からは聞いていないと思います。
***************
*****************
*************
*******
その振り込みなんですが、堀内弁護士からの電話があった翌日の7月26日にされていますが、あなたが振り込みの事実を確認したのはいつですか。
振り込みの日です。26日だったと思います。26日の夕方でしょうか。
あなたは、7月31日には御自宅の住宅ローンのうちの残金1170円を繰り上げ返済していますよね。
はい。
****************7月31日に1170万円の繰り上げ返済をして、ローンを完済したのではないですか。
お金に色はないんで、それはあれですけど、賠償金として受けていたんで、どう使おうと私の自由だと思います。
あなたは、その住宅ローンの繰り上げ返済の申し込みを7月26日の翌日の7月27日にしているのではありませんか。
そうです。
あなたは、******の提示をしたのではないですか。
とんでもないです。そんなの金額も違いますし、結びつきません。そもそもこの住宅ローンを背負ったのは、私にとって背負うべきでもないものをしょわされたという認識ですから、そんなことをひもづけして金額を請求したりするのは、もうちょっと賢い金額を設定します。
では、最後にもう少しだけお聞きしますが、本件に関してあなたは雑誌フラーデーの記者からインタビューを受けましたね。
受けていないです。お会いしていないですから。
原告準備書面4の16ページを示す。
下から11行目、これは真ん中あたりにフラーデーのお話が載っていまして、原告も記者からインタビューを受けたと記載されていますね。
これは、フライデーの記者とは書いていないです。別の雑誌の記者さんです。
別の雑誌とはどこですか。
独立系のマスコミの人じゃないですか。
月刊ファクタですか。
そこに所属しているかどうか知らないです。
では、あなたは雑誌フライデーの記者からインタビューを受けていないということですか。
そうです。
雑誌フライデーの記事には、あなたの知人の弁護士としてのコメントが掲載されていますが、その知人の弁護士というのは原告代理人の秋田弁護士のことではないですか。
私は、何も話していないんで、知らないです。
それは、事実として秋田弁護士がフライデーの記者に話をしたかどうか知らないということですか。
そうです。
フライデーの記事に掲載されているあなたと被告がともに写っている2枚の写真は、いずれもあなたが提供したものではないですか。
そうでしょう。提供したって、直接その人に提供していないですし、フライデーの記者さんにもお会いしていないので、直接提供は不可能です。
では、どのように間接的に提供されたんですか。
それは知らないです。
知らない。
はい、載せた人しか知らないですよね。
その写真は、IPBAという大会に出席したときのものであって、個人的にした旅行の写真ではないですよね。
いいえ、個人的な写真じゃないでしょうか。私もよく見ていないですけど、全員で写っている記念写真ではないです。
2人で写っているから、個人的な写真だと、そういう意味ですか。
そうです。
IPBAという大会のときの写真だということは間違いないですね。
***********
フライデーの記者にあなたから原告側の訴状の写しを提出しましたか。
していないです。
記事の中に1991年12月に結婚を考えてみてくれないかと申し込まれたというくだりがありますが、それはではどのようにしてフライデーの記者は知ったんですか。
私に聞かれてもわからないです。関与していないので。
では、記事の中に弁護士事務所内では2人の関係がはっきりとではないが、それとなく知られていたというくだりがありますが、これをフライデーの記者に言ったのはあなたですか。
違います。
原告代理人
異議。さっきからフラーデーの記者と全然会っていないと言っているんだから、同じ質問をしたってないです。何かほかにやりたいんだったら、そういうのはほかでやってください。
被告代理人
では、先ほど別の雑誌の記者にもお会いになったということをおっしゃっていましたが、月刊ファクタという雑誌を発行している会社の記者にはお会いになりましたか。
原告代理人
先ほどからわかりませんと言って、独立系だって何回も聞いているじゃないですか。2人の関係が争点なんです。訴訟物は全然違うでしょう。
裁判長
本件との関連が私もだんだんわからなくなってきたんだけれども。
被告代理人
私は、本件訴訟のやはり意図とか、あるいは原告側でどのようにこの説明をして、それが事実と違っているということを説明したいというふうに思っています。
裁判長
事実と違っていれば、それは記者との関係で聞かなくてもいいように思うんですけれども。
被告代理人
もちろんそうです。ですから、これをメインでやっているわけではなくて、本件訴訟の意図ということで最後にお聞きしているんです。
裁判長
最後ということで、はい、どうぞ。
被告代理人
あなたまたはあなたの原告代理人としてマスコミの記者なりマスコミ関係の方に、あなたまたはあなたの代理人の方から接触して情報を提供したことはありますか。
ないです。
原告代理人
先ほどから言葉尻を捉えているけども、プロポーズとか、前提なのかとかどうかって、あと2回目のお母さんに紹介されたときもプロポーズなのか、結婚を前提なのかというふうに、何かこの2つがすごく違うように聞かれていて、私もよく意味がわからないですけれども、要するに結婚したいって言われたら、私たちの通常の言葉遣いではプロポーズといいますよね。
そうです。
その結婚したいって言われた時に、そこに例えばいろいろな障害があったりしますよね。
はい。
遠距離だったり、両親の介護を今しているからとか、現在もう壊れちゃった結婚だけど、一応籍に入っている人がいるとか、でもそういういろいろな障害があったとしても、結婚したいって言われたときに、わかりましたって言ったときに、自分たちとしてはもうプロポーズを受けた、結婚するという意味で使っているんですよね。
そのとおりです。
裁判長
乙第35号証(「経済的損失(実費の概算)」と題する書面)を示す
これは原告御本人が書かれた書面ということで間違いないんでしょうか。
そうです。
この星のところの1番目のところで、2行目なんですけれども********************何か裏から書いているんですけれども、この意味は逆の意味で言うと、離婚して原告と結婚することがあると言ったか言わないかということをなぜ書かずに、こういう持って回った言い方をしているのがよくわからないんですけれども。
これは、秋田先生とできれば、江尻先生に堀内先生がついたので、私も弁護士を立てて話し合いに臨みたかったんですが、秋田先生が海外出張でいらっしゃらなかったんで、とりあえず会いました。弁護士ですから、******に後で損害賠償を請求されるおそれもあるので、ここは慎重に書いたつもりなんです。
以上
この記事へのコメントはありません。