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金融庁が金珍隆こと志村智隆公認会計士に対して業務停止6ヶ月の懲戒処分

金融庁は、ハイアス・アンド・カンパニーの不正会計に関連して、同社の粉飾決算スキームを構築して報酬を得ていた、金珍隆こと志村智隆公認会計士に対し、業務停止6ヶ月の処分を行った。

同社をめぐっては、臨時株主総会で、熊谷祐紀取締役が、粉飾決算の指南役だった志村氏に対し、損害賠償請求を検討していることを株主総会で答弁するなどしている。

https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220630.html

金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の処分を行いました。

1.懲戒処分の対象者及び内容

・公認会計士 志村 智隆 (登録番号:第24313号 事務所所在地:東京都中央区)
 業務停止6月(令和4年7月1日から令和4年12月31日まで)

2.処分理由

 上記の公認会計士は、平成26年4月から平成28年3月の期間において、A社と、自身が代表社員を務めるB社との間で業務委託契約を締結し、会計帳簿の作成、経理業務支援、内部統制機構構築支援等の業務を行っていた。
 上記の公認会計士は、平成26年12月頃、A社からの相談に応じ、売上の過大計上を行うための循環取引スキームを構築したほか、同スキームの一部にB社を関与させ、A社が売上過大計上の協力企業に支払う金額の一部を立替払いするなどして、A社の不正経理に積極的に協力した。

参考サイト:
ハイアス・アンド・カンパニー

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