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【『小池問題』学歴詐称の疑いでついに告発状を東京地検に提出 小島弁護士が卒業証書の矛盾点解読!】

2024年6月18日、東京都知事選(20日告示、7月7日投開票)に出馬を表明した小池百合子都知事(71歳)が学歴詐称の疑いについて、
かつて小池都知事の側近で元都特別顧問であった弁護士の小島敏郎氏(75歳)が、
小池氏に対する公職選挙法違反(虚偽事項の公表)罪での告発状を
東京地検に提出した事が関係者への取材で明らかになりました。

関係者によると、
告発状は小池氏がエジプトのカイロ大学を卒業していないのにカイロ大卒という肩書を長年公表し、学歴に対する疑惑が生じても訂正しなかったことなどが虚偽事項の公表にあたるとしています。

小池氏の学歴を巡っては前回都知事選直前の2020年6月、小池氏の卒業を認めるカイロ大学長の声明文が公表されましたが、告発状は声明文作成に小池氏が関与した疑いがあるとしています。小島氏もそのアイデアを出してしまったと過去の事を告白していました。

小池氏はこれまでの会見で「声明は大学当局が意思をもって出されたと認識している」など述べるとして疑惑を全否定しています。

提出を終えた後、18日同日、参議院議員会館にて、小島氏の記者会見が開かれました。

「卒業証書卒業証明書があるとずっと言ってるんですけど誰も何が書かれているかということで注目を払わなかったんですよ。それ絵画と同じなんですよね。ずっと今まで見てきたのは。」
「卒業証書なんですけど飾り文字でとても読むのが難しいということがわかりました。」これは現地の人でも、その道の学が無ければ読めない文字で、おそらく小池氏自身も解読出来なかったからこそこれまで誰も追及せず、50年も放ったらかしにされて来たのだと小島氏は指摘しました。
なので小島氏はこの小池都知事のカイロ大学卒業証書をじっくり翻訳をすることから始まったと、述べました。

「最初からこれ偽物だっていう話をすると、いわゆる陰謀論になってしまうので、これは権限のある人が書いたものだという前提で検討していくべきだと。」

公職選挙法は選挙の候補者のほか、出馬を表明するなどして「候補者になろうとする者」についても虚偽の経歴の公表を禁じ、違反した場合は2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金を科すとしています。

が、小島氏の今回の告発状の内容は、様々な角度から小池氏の、学歴詐称と、それについて及ぼした問題が絡んで来るものと見ているようです。

「本日9時に東京地方検察庁の方に告発状を提出して参りました。大体20ページの告発状。警察の方が理解して頂けるように、いろんな資料もつけて提出をしてきたところであります。」
小島氏は冒頭からこう話しました。

「私どもの方ではなかなか通りにくい質問もある。そういうものも含めて検察にお願いをしなきゃいけない事項ってのはすごくたくさんあると、まだまだ知らなきゃいけない。」
検察庁を通してでないとエジプト軍部や、カイロ大学に照会をかけるということは難しいものがあります。これはマスコミでも追求出来なかった事であるので検察庁は書類を受理し捜査に着手して欲しい所です。

〈小池氏カイロ大学卒業時期が2説の矛盾点〉
小池氏の卒業証書によると、カイロ大学の文学部社会学科に
1972年10月に入学。1976年10月に卒業

『女帝小池百合子』による北原百代氏の証言は1972年10月は、まだ入学していません。
入学をした時期は、1973年の10月カイロ大学の2年生に編入。
卒業については、1976年10月、小池氏は7月の試験に合格をしていないし、4年生でもありません。ということですから進級していなかったということになります。2年生にずっととどまっていたと言うのが本当でしょう。

浅川芳裕氏は、株式会社農業技術通信社の専務取締役。カイロ大学を1995年(平成7年)、カイロ大学(エジプト)文学部東洋言語学科セム語専科中退。その後『カイロ大学 闘争と平和の混沌(カオス)』を執筆。

小島氏は浅川氏にも直接話を聞きに行ったと言います。カイロ大学の入学は、エジプト人の場合には統一テストがあって、その統一テストの成績で大学に入学出来ると言います。ですからエジプトの大学の中でもレベルの高い大学と言えます。

しかし留学生から入学の場合は、この統一テストを受けなくても書類選考で入ることが可能。書類選考に必要な書類は高校(または最終学歴)の卒業修了証明書、あるいは成績証明書ということになります。

小池氏も甲南女子高等学校の卒業修了の証明書それから成績証明書を提出されたんだろうと思います。(進学した関西学院大学は中退)ただ、個人情報であるので甲南女子高校がその時期に小池さんのためにつまりカイロ大学に入るためにこの証明書を申請したかということは、知り得ません。

また小池氏には勇さんという兄がおり、「2年生でカイロ大学に編入した」と言っています。

1972年の10月というタイミングは『女帝小池百合子』によると北原さんの証言によればサイディアスクールという学校の併設されているアラビア語の学校に行っていた。そこでカイロで結婚する男性と知り合って同棲しています。

「なので1972年10月入学と言うと小池さんの主張の方が分が悪いのではないかというふうに判断をしております。」と小島氏。この様に、確実にわかっている証言と事実を並べていき矛盾が生じたら記録し、告発状に記す。こういう作業を小島氏は行って来ました。

〈卒業証書授与時期の矛盾〉
卒業証書によると学士号の授与は1976年の12月29日と書いてあり、10月ではないようです。大学評議会が学士号を授与したのは、つまり卒業認定、それは1976年の12月26日と書いてあるのです。

卒業証書の発行は1978年11月と書いてあります。ここもそうなんですが、1978年11月ヒジュラ暦1397年と書いてありますが、ヒジュラ暦1397年はWebの西暦変換サービスで換算してみると1977年。

「1年ズレているんですね」と小島氏。
「これはどういうことかと言うと、1978年11月にこれを書いたのであれば、ヒジュラ暦を間違えるはずがない。何で違うんだろうとそれはこの卒業証書を書いたのは、その時ではなかったからだ。」
鋭い小島氏ならではの視点。年を違えれば、暦換算も間違える確率は高くなります。

〈小池氏首席で卒業の矛盾〉
「よく言われている、成績は良と書いてある。今回はアラビア語ができる方、あるいは現地のカイロにいらっしゃる方ともメールで連絡を取って協力を頂きました。よく言われるようにカイロ大学の成績評価は単位を取るのは優があって、良上があって良があって可が要するに4段階と4段階の3番目なんですね良って。優はそれぞれ上位の何%何%っていうのはルール上、決まっているので良上や良という成績で首席ということは、そのルールから言ってあり得ないということはすぐわかる。」
と小島氏はわかりやすく説明しました。

〈学生番号が書いてない矛盾〉
続いて小島氏は、学生番号についても触れました。「卒業証書は書く時にこれは大学が渡すわけですけれども、学生登録番号もあなたが勝手に書きなさいという卒業証書があるだろうか。学籍番号っていうのは欠番もなければ、同じ番号の人が2人いるってこともない。そういう番号です。何の誰って書いたその人の学生番号は同時に書いていく。それを確認した上で、学長はサインする。つまり学長は一番最後にサインするんじゃないんでしょうか?ということも懸念材料ですね。」

〈アラビア語敬称にミスター小池、の矛盾〉
「それからよく言われること。ミスター小池〜と書いてあるということであります。女性なのになんでミスターかということなんですけれども、アラブではそんなことよくあるよという話を聞きました。カイロ大学の文学部なんですよね。文学部はアラビア語の単位も取らなきゃいけないんですよ。文学部が出す証明書は、いわゆる女性系も男性系もよくわからないもの出してますと公式に聞いたときに、答えるだろうか?だってカイロ大学文学部って文法もしっかり教えているんでしょ?1回聞いてみたいけど。」ですのでここからは検察庁からカイロ大学に問い合わせてもらうしかありません。

〈名前の記載にまつわる矛盾〉
「『振袖ピラミッドを登る』っていう小池さんの本を読んでみますと、この卒業証書に百合子勇二郎小池という名前が記載されて居ると書いてあります。そう書いてあるんだろうか?ってこれ何人かに読んでもらいました。これ、そういうふうに『振り袖』に書いてあるんだけど本当に書いてあるんですかって。アラビア語の先生に2人3人ぐらい聞いたかな。書いてないんですやっぱりそういうことですね。」

〈卒業を認定する責任者の名前がない矛盾〉
「チェックをする人その委員会の責任者のサインがない。こんなサインがなくて有効な証明書なんだろうかと。特にいわゆる第三者的にっていうと変なんですがその試験の結果全体をチェックする委員会のトップの人がサインしていない。これって有効なんだろうか。というふうに思いを持ったわけであります。これはいわゆる瑕疵があるものです。」

〈虚偽事項公表罪とは?〉
カイロ大学学歴詐称をおよそ50年に渡り続けている小池氏だが、この長きに渡る学歴詐称が、有権者の投票行動に与える、影響するということなので虚偽事項公表罪に該当するといいます。

小島氏は
「小池氏本人が具体的認識していなくても、自分の経歴が選挙のために広く使われ、公表されることを十分認識した上で、あれば目的犯として犯罪は成立すると、最初にカイロ大学の卒業と書かれていれば、虚偽事項公表罪になり得ます。

知事選の選挙期間は17日間です。直前まで「カイロ大学を出ました。それも首席で出ました。」と吹聴、選挙運動期間の17日間だけ黙っていれば、虚偽事項公表罪にならないのでしょうか。

極端な例ですが、選挙期間に入る前に散々流布をして、その選挙期間だけじっと黙っていれば、有権者が「この人はカイロ大学出ているんだ」とは思わずして、その間だけ耳をふさいでる。だから虚偽事項公表罪というのは成立しない!となるのでしょうか。

「つまり、小池さんはこの50年間ずっと言い続けてきたわけです。カイロ大学を出ていると未だ首席ということも、否定したのか、していないのかよくわかりませんがずっと言い続けている。言う中で、17日間だけ黙っている。ということがあったとしてもやはりこの罪は成立するんではないかと思うわけです。」

公職選挙法 第235条第1項
虚偽事項公表罪
虚偽事項公表罪とは公職選挙法に基づく犯罪で、選挙において候補者が自身の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした場合に成立する罪であり当選を得る目的で虚偽の事項を公表した場合、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されます。

当選を得させない目的で虚偽の事項を公にした場合、4年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金に処されることとされています。

現在に至るまで、小池百合子氏が約50年間、我々国民を騙し、或いは騙されたまま一生を終えた人もいるであろう、この罪を暴かずして何とする、元側近の小島弁護士が小池都知事の卒業証書に司法の剣を刺すことができるでしょうか。なお小島氏は、今後も小池氏の発言や行動を注意深くウォッチし、告発状の記録に加えていくとのことです。

参考サイト:

新間正次経歴詐称事件
裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan.
「小池百合子都知事を今朝、公職選挙法違反容疑で刑事告発しました」 元側近・小島敏郎氏が語る“7つの重大証拠”
新間正次経歴詐称事件
公職選挙法の虚偽事項公表罪における「経歴」の意義–最高裁第2小法廷平成6年7月18日判決・上告棄却(最近の判例から)

裁判例結果詳細裁判所 – Courts in Japan.
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50158

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