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小川正和弁護士の懲戒請求の審査が決定される。

令和6年11月1日に、小川正和弁護士について懲戒請求の審査が行われることの決定がされ、令和6年11月8日に懲戒請求者に通知された。小川弁護士は、以下の2つの事由で懲戒され、2つとも認められた。

懲戒事由としては、
1 依頼者K氏の代理人として建設会社との間の紛争について示談を成立させ、同年6月30日までに同建設会社から示談金1125万円を受領したにもかかわらず、これを着服し、今日に至るまでK氏に支払っていないこと

2 対象弁護士は、K氏から提起された預り金引渡し請求訴訟(東京地方裁判所 令和4年(ワ)第30018号預り金引渡し請求事件、その控訴審である東京高等裁判所 令和5年(ネ)第4901号控訴事件)において、上記示談金をK氏に支払ったなどとする虚偽の主張をした。

特に2つ目の事由について、第一東京弁護士会は以下のように認定している。

対象弁護士は、本件訴訟の第一審において、受領した示談金1125万円につき、経費等を控除してK氏に支払った旨主張したが、東京地方裁判所はかかる支払を認めるに足りる証拠はないとして対象弁護士の主張を認めなかった。
弁護士が、自らが当事者になっている訴訟において自らの権利を守るべく一定の主張をすることは当然に認められる権利であり、裁判所が最終的にかかる主張を認めなかったとしても、当該弁護士の行為が当然に非行に該当するわけではない。

しかしながら、弁護士が依頼者から預り金の引渡しを求めて訴訟を提起されるという弁護士としての信用に関わる事態が発生し、かかる訴訟において弁護士が当該預り金は引渡し済みであると主張するのであれば、支払の時期、方法、金額など具体的な事実関係を説明し証拠を提出するのが弁護士としての当然の行動であり、それをせずに単に「支払った」旨のみ主張するのはそもそも当該主張自体が虚偽であることを強く推認させる。

本件訴訟において対象弁護士が上記のような支払の時期、方法、金額など支払に関する具体的な事実関係を説明したと認められる証拠はない。また、対象弁護士は、答弁書を提出せず、当委員会からの事湖聴取の呼出しにも応じない。かかる状況では、対象弁護士は本件訴訟において殊更に虚偽の主張をしたと認定せざるを得ず、対象弁護士の行為は弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

よって、主文のとおり議決する。
これは、弁護士会としては、異例なまでに厳しい認定である。本件において、小川弁護士は預り金を支払ったと主張していたが、支払いの具体的な事実関係についての説明や証拠の提出を行わなかった。また、裁判においても答弁書を提出せず、弁護士会からの事情聴取にも応じていない。このような行動は、弁護士の「支払った」という主張自体の信憑性を損ない、むしろ虚偽の主張であると疑われる根拠となる。
また、弁護士として依頼者からの信頼を損なう行為は、一般的な業務遂行上の不備とは異なり、品位を失墜させる行為として重大視される。弁護士会が本件弁護士に対し「虚偽の主張をした」と認定したのは、こうした経緯と弁護士としての行動規範を鑑みた上での判断と言える。
弁護士が依頼者からの預り金の管理について誠実に対応し、その内容を明確に示すことは、弁護士としての品位と信頼性を保つ上で不可欠である。本件のような預り金に関する不明瞭な対応や、具体的な証拠を示さない主張は、依頼者および社会からの弁護士への信頼を損なうものであり、懲戒の対象となるべき行為として評価されるべきである。
この事案は、弁護士に対する懲戒制度の意義と重要性を再確認させるものであり、依頼者との信頼関係や、法に基づく誠実な対応の重要性を改めて示している。弁護士は、職務の遂行にあたりその責任を十分に自覚し、社会の期待に応える姿勢を維持することが求められる。

小川正和弁護士には、厳しい懲戒処分が下されることが予想される。

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