香港子会社による融資などを巡り、親会社に損害を与えたとして、ユニバーサルエンターテインメント社の株主が岡田和生元会長に賠償を求めた株主代表訴訟の判決が25日、東京地裁であり、朝倉佳秀裁判長は株主側の請求を認め、元会長に1億3600万香港ドルと17万3562.23ドル(現在のレートで、合わせて約20億3千万円)を同社に支払うよう命じた。
判決によると、元会長が代表者だった香港子会社は2015年3月、元会長の資産管理会社が資金を貸与していた第三者側に対し、無利息で1億3500万香港ドル(同約19億9千万円)を融資し、資産管理会社が、直後に第三者側から返済を受けていた。
朝倉裁判長は、香港子会社による融資が「元会長の資産管理会社の利益を図ることを目的としていた」と指摘し、子会社の全株式を保有する親会社に損害を及ぼしたと判断し、元会長について、親会社取締役としての善管注意義務などに違反したと認めた。
株主側の代理人は、勝部環震弁護士と本荘振一郎弁護士(勝部法律事務所)、株主側に補助参加していた同社監査役の代理人は、熊谷真喜弁護士、高谷裕介弁護士、江口真理恵弁護士、戸口拓也弁護士(祝田法律事務所)、岡田氏の代理人は、貞友義典弁護士(貞友義典法律事務所)が務めていた。
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