後見人や弁護人として管理していた現金を着服するなどしたとして、大阪弁護士会は8日、同会所属の古賀大樹弁護士(43)を、除名処分とした。
古賀弁護士は、2003年に京都大学法学部卒業し、同年に司法試験合格。 2004年に大阪弁護士会に登録し、弁護士法人大江橋法律事務所へ入所。 2013年に弁護士法人大江橋法律事務所パートナー就任した。 2016年から2018年には、大阪国際大学非常勤講師(経済法)、 2018年に古賀法律事務所を設立して代表に就任し、2019年 AFILIA株式会社の取締役に就任するなどしていた。
同弁護士は、業務上横領などの罪で公判中。同会によると、古賀弁護士は2018から20年、後見人を務めた4人の銀行口座から約6900万円を引き出して着服したほか、発覚を免れるため、後見業務を家庭裁判所に報告する際、通帳のコピーを改ざんするなどしたほか、刑事被告人から預かった被害者への弁償金など960万円を返還しなかった。
現金は大阪・北新地のキャバクラで使っていた模様で、弁護士会によれば、「情状酌量の余地はなく、極めて悪質と言わざるを得ない」としている。
参考サイト:
弁護士法人大江橋法律事務所
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