江尻隆弁護士が、20年来の愛人だった元部下の女性弁護士から2億円近い損害賠償を求められている訴訟で、本誌が入手した江尻隆弁護士の代理人だった堀内国宏弁護士の証人尋問調書を、以下に公開する(閲覧制限部分は黒塗り)。
裁判所書記官印
証人調書(この調書は、第3回口頭弁論調書と一体となるものである。)
事件の表示 平成26年(ワ)第9289号
期日 平成27年10月6日 午後1時30分
氏名 堀内国宏
年齢 72歳
住所 東京都文京区***********
宣誓その他の状況 裁判長は、宣誓の趣旨を説明し、証人が偽証をした場合の罰を告げ、別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた。
陳述の趣旨
別紙反訳書のとおり
以上
宣誓
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。
氏名 堀内国宏
被告代理人
乙第37号証(陳述書)を示す
これは、本件訴訟に先立つ調停のときに作成されたものですか。
はい、そうです。
証人が説明した内容を当時の江尻(以下、「尻」と表記する。)弁護士代理人である清水弁護士が聞き取って作成し、証人がその内容を確認した上で作成されたものですね。
はい、そうです。
1枚目にある署名、押印は証人のものですね。
はい、そうです。
この陳述書の内容は、証人の記憶どおり、説明した内容どおりであって、間違いないですか。
間違いありません。
乙第38号証(陳述書)を示す
これは、本件訴訟になってから作成したものですね。
はい、そうです。
先ほどの乙第37号証の陳述書をもとにして、つけ加えるべき事項をつけ加え、証人がその内容を確認した上で作成されたものですね。
はい、そうです。
内容に間違いはないですか。
ありません。
この署名、押印はあなたのものですか。
はい、そうです。
乙第15号証(ファクシミリ文書)を示す
陳述書で記載されている和解の成立について、これから少し具体的にお聞きします。これは、証人が森弁護士に送ったファックスですか。
はい、そうです。
証人への江尻弁護士からの依頼の内容は、このファックスに書かれているとおりですか。
はい、そうです。
このファックスを送った後に行われた証人と森弁護士との面談はどのような内容でしたか。
森弁護士のほうは、そのとき紙2枚をご用意されていて、それに基づいて、このケースの内容についていろいろ説明させていただきました。
乙第35号証(「経済的損失(実費の換算)」と題する書面)を示す
今おっしゃった用意された紙とはこれですか。
はい、そうです。
この面談のとき森弁護士は証人に対して、江尻弁護士と婚約したとか結婚の約束をしたという話をしていましたか。
そういう話はしておられませんでした。
証人は、森弁護士がるる話をするのを聞いて、結局どのように反応したのでしょうか。
その話を聞いた段階では、初めて聞くこともいろいろありましたので、事実関係はまだ十分にわからない。だから、この話を持ち帰って、また江尻弁護士と相談しようという考えを持ちました。そして、まだこの段階ではお金の話に持ち込める段階ではないということです。ただ、そのときに余計なことを言ったのかもしれませんが、森弁護士のほうがセクハラとかパワハラとかいうような話をされていたけど、そのようなことを弁護士同士の間で話ししても、なかなか人からは信じてもらえないんじゃないかねというようなことをちょっと言ってしまったことがありました。
森弁護士にそのような発言をされて、そうすると森弁護士側で、また本件について再検討するということになったんですか。
こちらのほうも再検討するんですけども、森弁護士のほうもさらに再検討して、具体的な妥当な金額等をご検討くださいねという趣旨でお話ししました。
当時の要求金額が5520万円ですか。
はい。
かなり高かったので、妥当な金額ではないと思っていたということですか。
はい。聞いた内容とすれば、具体的なことはわからないまでも、ちょっと妥当ではないのではないかという印象を持っていたところです。
次に会う機会などは決めましたか。
その場では決めていません。
この面談のときに証人は森弁護士に対して支払うなら書面を残さないことが条件というような話をしましたか。
そのような話は一切しておりません。どうしてどういう話が出るのかはわかりませんが。
この面談の模様は、いつどのように江尻弁護士に報告したのですか。
この面談が終わって、その足で私のほうが江尻弁護士の事務所のほうへ行き、その紙のほうもお渡しして、そして報告しました。
そのときに今後の対応方針を決めましたか。
この場ではその面談の様子をご報告して、協議はしたんですが、今後の対応方針としては、今こちらの感覚では先方にボールを投げているから、その回答を見てからゆっくり考えようねということで、この段階では特別な対応策というのは協議していなかったです。
乙第16号証(メール文書)を示す
こちらのメールは、7月25日の面談当日の18時14分に江尻弁護士から証人宛てに送られたメールですね。
はい、そうです。
これは、どういうことで江尻弁護士がこのメールを送ってきたんですか。
これは、この文面から明らかなように、森弁護士のほうが江尻弁護士のほうにこのようなメールを送って、そしてそれを受けた江尻弁護士のほうが私のほうに転送してくれたというものであると思います。
証人は、このメールの転送を受けてから江尻弁護士と打ち合わせを持ちましたか。
はい。江尻弁護士のほうが私の事務所に来てくれまして、私がメールを受けたのは18時14分のようですが、それよりもちょっと後ぐらいにはもう私の事務所の方においでになって、そこで2人で協議しました。
その協議の結果どのような対応方針とすることになりましたか。
江尻弁護士のほうは、先方の言うとおりできるだけ早くこの件は解決したいんだという気持ちをお持ちでしたが、他方内容まではわかりませんが、江尻弁護士としてはそう言うものを彼の個人口座から支払うにしても、対外的な説明はどうするのかということで、ちょっと考えておられたのです。だけど、結論的にはやはりこれについてはできるだけ早くさらっと解決したいという、そういう結論になりました。
その今おっしゃった対外的な説明ということは、今思い出されることで、どのようなことで説明できるという話だったか覚えていらしゃいますか。
森弁護士との話の中で、森弁護士と江尻弁護士とが共同で対応した証券会社関係の調停事件のことが話に出ていて、その関係で森弁護士のほうが損害金というんですか、事務所として損害金を負担した部分があると、それについての支払いだという形でやれば、対外的に説明はつくんじゃないかというのが彼の理論、結論だったというふうには思いますが、詳しい内容はわかりません。打ち合わせのときに、解決するに当たっては書面を取り付けるべきかということは検討されていましたか。
2人では検討していません。
証人御自身では、和解契約書なり書面が必要であると考えていましたか。
私は考えておりませんでした。恐らく江尻弁護士も考えておられなかったと思います。
そのように和解契約書なり書面を改めて要求しようという方針にしなかったのはなぜですか。
もともとこの話は、弁護士同士の間の話のことですし、その間にまた別の弁護士が入ってこの和解の話を進めようとしているわけですから、一々まず書面にする必要はないだろうというのが一つの理由なんですが、さらに実質的にはもともとこの話というのは、私の一番最初の森弁護士へのファックスにありますように、江尻弁護士としては今後にさらなる要求や要請がないという条件のもとである程度経済的な支援はしたいんだという、そういう前提で持ち込んだ話、それに対して先ほどのメールは、それに対する答えとして1700万円を和解金として支払うことを提案いただければ全て合意しますという、それに対応する返事がメールで来ていると、そう言おうことからすれば、これだけで当事者間で和解が成立している。しかも、免責条項付きの和解が成立しているんだと、こういうふうに私は理解したわけです。
その後証人は、森弁護士に1700万円払うという返事をするに当たって、江尻弁護士の代理人として森弁護士に確認すべき事項を検討しましたか。
はい、検討しました。といいますのは、そのように書面は要らないという方針で行くんでありますけれども、やはりその清算条項に関して御本人、森弁護士のほうに確認しておかなきゃいけないだろう、あるいは確認しておいたほうがベターだろう、こういうような考えがありまして、じゃどういう点を確認すればいいのかということで検討しました。
どういう点を確認すればよいのかということですが、細かく検討をしたんですか。
細かくというか、ざっくりというか、要するに何がこの支払いによって清算されるのかということを、全てのことが清算されるんだ。でも、具体的に言えばどういうことについて清算するんだということを項目的に挙げようと考えたわけです。
その項目とは何でしょうか。項目を挙げていただけますか。
結局2人の間での関係でのまず法律関係、つまり森弁護士のほうはお金の関係についていろいろ請求されていますから、そのお金の問題。それから、その事実関係。事実関係というのは、先ほど来述べています森弁護士と江尻弁護士とが共同してやった事件についてのそのやり方、進め方等について、森弁護士のお話ではいろいろ不満があったというような点がうかがえましたので、そうした関係での事実関係。それから、その話の中で森弁護士のほうからは江尻弁護士のセクハラ、パワハラ的な言動がそういう結果になったんだという主張もされていましたので、その2人の間の人間関係、こういうものを代表的な代表選手として清算の対象に確認しておいたほうがいいのじゃないかなということで、今の3つの項目を抽出したわけです。
森弁護士に電話したときに、その3つの項目を具体的に口にしたことに間違いないですか。
間違いありません。
そのように言えるのは何か根拠がありますか。
こういうときいつものことなんですが、一応今のキーワード3つを自分のメモ紙に書いた上で電話をしているんです。
森弁護士は、全てを生産することに合意しましたか。
はい。今のような話をして、要するにそれはこういう言葉で僕は言ったつもりでいるんですが、江尻弁護士のほうはそういう今言った法律関係、事実関係、人間関係、その他全てのことで生産するんだということであるならば、お申し出のその1700万円を和解金として振り込んでも構わないというような意向を持っているけど、森先生のほうはそれで大丈夫ですよねという、そういう言い方で話を持っていった記憶です。
森弁護士は、どのように返答しましたか。
快くもちろんそうですよ。全てこれで終わりという趣旨なんですよと。さらに加えて、そのことについては、きょう送っているメールのところにも書いてあるはずですよと、こういうようなお話をされました。
ところで、証人は今そのお電話の中で、1700万円という金額を口にしたような口ぶりでしたが、1700万円という金額を言ったことに間違いはありませんか。
もちろん間違いはありません。つまり江尻弁護士の言葉として、そういうことが言われるんだったら、言われている1700万円えおその言い値どおり払うと、こういう話をしていますよというような言い方で森弁護士には伝えているはずです。
この電話のときに証人のほうから、書面は作成しないことが条件という話をしていましたか。
そんなことはしておりませんし、するはずがありません。
これにより江尻弁護士と森弁護士との間で和解が成立したと言えますか。
言えます。
森弁護士は、和解が成立していないと主張していますが、森弁護士のほうで和解が成立したと思っていなかった可能性はありますか。
それは、あり得ない話だと思います。
証人と森弁護士が電話で話をされて、その後お金が支払われて、その後の経緯から、森弁護士も和解したつもりだったと言える根拠は何かありますか。
それは、その後になって森弁護士のほうから私宛てに、その1700万円の受領をしましたという趣旨のファックスが届きましたので、それで、ああ、これできちんと全てのことは終わったんだなと私は安心したところです。
最後に少しだけ確認ですが、森弁護士の陳述書の中に、証人が面談の際に森弁護士に対して、森さんがいわれのないストーカー行為をするなら、御両親にも話さないといけないと言ったという供述がありますが、これは事実でしょうか。
そんなことを私のほうがいうわけはありません。言っておりません。
では、森弁護士の準備書面の中に、証人が面談の際に森弁護士に対して、東京地裁破産部に通知して管財人をやめさせると言って脅迫したということが記載されていましたが、それは事実ですか。
そんなことを言うはずがありませんし、事実言っておりません。今の話は、よくわからないんですが、私のほうは森弁護士がストーカー行為をやっているという認識は全く持っていませんし、そんなことは話にも出ていないということと、今の破産の話というんですが、森弁護士のほうが東京地方裁判所の破産部か何かとどういう関係になっているのかも一切私にはわかりません。今もわかりませんが、だからそういうようなことからしても、私のほうで言うわけがないということだけ言っておきたいと思います。
原告代理人
乙第38号証(陳述書)を示す
「第1 自己紹介」で、今現在第一弁護士会に所属していて、平成9年に弁護士登録をしたけれども、その前は検察官として29年間執務したと、退官時は最高検察庁の所属で、司法修習の期は第20期で、弁護士、検察官の知識を生かして、東海大法学部法科大学院の教授もしていて、流通経済大学法学部の教授もしていて、教鞭をとっていましたって書いてありますよね。
はい。
この内容は、もちろん両方とも共通なんですけど、乙第37号証の陳述書、これは間違いないですよね。
間違いありません。
検察官の経歴がお長いようではありますけども、和解とか民事もされたことあるんですよね。
それは当然です。
最初に依頼されたときに、被告から森先生と被告は深い関係にあるんだということを証人は打ち明けられていましたか。
言われておりません。
証人の話だと、乙第38号証で書いてあるところなんですけれども、お金を請求するとか要求するような法的根拠もないという、その被告の言ったことはそのとき信じたのですか。
信じております。
全く何もないんだというふうに信じていたんですか。
全く何もないというのはどういう意味ですか。
つまり法的根拠、何もないよって被告から言われていたと。人間関係も何も、別に深い関係にあるということも最初教えてもらっていなかったと。だけど、お金を要求されているという話をされたときに、被告の言っていることを信じたんですかって。
そのときは信じています。だから、その点を確認するために森弁護士との面会を求めたという次第です。
森弁護士と話をしたらば、実は二十何年にわたって、被告と森弁護士との間に深い関係があったんだという話は聞きましたよね。先ほど聞いたとおっしゃっていましたけど。
深い関係であるかどうかわかりませんが、おつき合いの関係があったという話は聞いています。深いかどうかってここで言うつもりはないので、私は肉体関係を含めて上品に話しているつもりなんで、そこを余り言葉尻を捉えられても困るんですけど、最初は何の人間関係もないと言うことで来たわけですよね。元ボス、元同じ事務所で働いていたと、今は外に出ちゃった人と。
何の何と今おっしゃいましたか。何の関係、おつき合い関係があることはわかります。
だから、男女関係にあると言うのは最初は聞かされていなかったんでしょう。
はい。
森弁護士と会って、そう言う関係にあるということを聞かされましたよね。
話としては聞きました。
それで、まず最初に自分の依頼者がその中核の部分について隠しているわけです。そういうときに弁護士として、代理人として、本当のことを言ってくれないと困るんじゃないかという話はなかったんですか。
今の本件の話は、そのお金について要求されているけれども、それについてある程度のことならしてあげたいという気持ちのある人が、その要求が妥当かどうかよく判断して考えてくれということが依頼事項ですから、その中でそれを超える話については、特に確認しておく必要はないと思います。
乙第38号証(陳述書)の3ページの2を示す
ここで自分が、森弁護士が金銭的な解決として支払いを求めていると。何か「1000万円ずつ、5年で返済します。」と記載してあるんだけども、これは森弁護士の税金対策であって、借入金として税務署に説明しようとしたことで、これは決して借入金の要求ではなく、「森弁護士には、返済の意思などないのです。」って、森先生に成りかわって陳述書を書いていますよね。森弁護士には返済の意思などないんですって自分で書いています。
これは、書いていることは間違いないんわけです。
だから、森先生の意思まで陳述書で書いているわけです。
私の陳述書に今のような記載がありますか。
そうそう。自分の書いたやつです。乙第38号証の3ページのところに森弁護士には返済の意思などないんです。さっき何か助けてやりたいという気持ちのある人と、助けてくれと言っている人の話だけが問題なんだから、それに男女関係があるかどうかというのは、別に聞かなくてもいいんだとおっしゃっていたけど、この陳述書を読むと、森先生の意図まで、またしゃべってもない意図までいろいろと陳述書に書いているわけです。それなのに自分は被告に対して、クライアントに対して、弁護士として代理人をやるときに、事実として何でトラブルになっているんですかと、あなたは森先生と、単にお金を貸してくれと言うから、助けてあげたいというだけの関係じゃないんじゃないですかというようなことは聞かないんですか。
それは、事実としては聞いておりません。
乙第38号証(陳述書)の4ページを示す。
5番に「平成24年7月24日(火):私から森弁護士宛の書面の送付 私は、その受任の当日、江尻弁護士から、それまで森弁護士から来ているメールなどのコピーを預かり、詳細に聞取りを行った上で、対応方針を決定しました。」と書いてありますよね。
はい、そうです。
詳細に聞き取りを行ったと言うけど、何だか全然法的根拠はないんだけど、お金を要求されているんだということに対して、本当に何にも法的根拠はないと思うんんですかという会話をしなかったと言うんですよね。
おっしゃる趣旨、もう一度言ってくれますか。
被告にどうして森先生からお金を借りるというふうな形にしろ、どっちにしろ返済する意思のないって先生が思っている、その借りるという形にしろ、下さいという形にしろ、何でお金を要求されるのか。あなたは、身に覚えがないんですかと、、何か考えられることはないんですかということは、その詳細に聞き取りを被告にしたとおっしゃっているけど、していないんですか。
その点については、特に詳しくはその段階で聞く必要はないと思っていますから、聞いていないというのが事実です。
乙第15号証(ファクシミリ文書)を示す
これは、先生が森先生の事務所にファックスしたというもので間違いがないですよね。
はい、そうです。
ここの1ページ目の第3段落に、江尻弁護士から私への依頼内容は次のようなものでしたと。森弁護士からは、本件のような金銭的な要求が来て、しかし自分には法律的にそのような要求をされるような立場にないし、そのようなことで森弁護士と直接話し合うつもりはないということが書いてあるじゃないですか。
はい。
そこにやりとりが全部書いてあって、森弁護士が求めるんであれば半額も論外だとか、でも金銭的に考えたいと言っていますよというこの内容ですよね。
はい。
そこにやりとりが全部書いてあって、森弁護士が求めるんであれば半額も論外だとか、でも金銭的に考えたいと言っていますよというこの内容ですよね。
はい。
これは、かなり江尻弁護士とのやりとりも含めて、まだ森先生に会っていないわけですから、こういう依頼内容なんですけど、会いませんかという突っ込んだ内容のものですよね。
はい。
これを森先生の事務所にファックスされたわけですよね。
はい。
先生は先ほど、大変ベテランの法律家でいらっしゃるわけですけども、その弁護士事務所というのは、ほかに弁護士がいるとか、ほかに事務員さんがいるというふうには考えなかったんですか。
それは当然いるでしょう。
そういうところにこのファクシミリをファックスするということは、配慮した行為なんですか。
配慮したというか、もともと森弁護士のほうのデータでは、一番最初に電話番号、ファックス番号が書いてありますから、そこへ送ったというだけの話です。
森先生は、堀内先生にここが私の連絡先ですと言って送ったんですか。
そういうことではないです。
それは、先ほど弁護士同士の話し合いだしとかおっしゃっていたけど、こういう内容のものを誰の目でも触れるかわからないようなところにファックスするということが、先生の超ベテランの弁護士としては当然なんですか。
当然というか、この事件に関して私の方で受任しましたよ、お話し合いしませんかというだけの話ですから。
いや、そういう内容じゃないんです。私も弁護士をずっとやっていますから、初めから弁護士をやっているんで、こういうときに簡単に先生、私何々さんから依頼を受けましたと、つきましてはお会いしてお話し合いしたいので、何月何日、幾つか候補がありますから、御都合をつけてくださいとファックスを我々しますが、こうやって内容にわたったものも軽々に誰の目にも触れるようなとこにファックスするというふうに超ベテランの先生がされるんですか。
それは、見解の相違だと思います。
先生は、法科大学院でロースクールの学生に教えていらっしゃるんですよね。
事実としてはそうです。
ロースクールの学生にそういうことを教えているんですか。
教えていません。そんなことを言う機会がありませんから。
乙第35号証(「経済的損失(実費の概算)」と題する書面)を示す
ここの冒頭のところに「本書は今後の訴訟・調停等において、証拠・資料として使用しないこと。上記に同意します。」って先生のサインがありますよね。
はい。
それから、乙第35号証の2枚目、「本書は今後の訴訟・調停等において、証拠・資料として使用しないこと。取扱は弁護士限りとすること。上記に同意します。堀内国宏」、御自身のサインですよね。
はい。
こう言う同意をしているのに、これ裁判だってもちろん先生知っていますよね。
はい。
証拠だって知っていますよね。
今は知っています。
こういう同意をしていて、勝手に証拠で出してくると言うことについて、この合意を一方的に守らないということの法律的意味は、もちろん超ベテランの法律家の先生ですから、御存知ですよね。
それは、森弁護士のほうに依頼されて、そのまま書いたんですが、それは結局そのもの自体はすぐに江尻弁護士のところに報告して渡していて、私自身はこれを裁判に使おうとして出しているわけではないので、裁判に出ていること自体、私自身は知らなかったことです。
そうすると、代理人としてこういうふうに使われるということが当然予測されるのに、こういう同意をしたんですか。
予測はしていません。
予測もできなんですか。自分がサインしたときに、被告のために代理人をやっていらしたんでしょう。
そうです。
自分本人のための事件じゃないですよね。
はい。
当事者じゃないですよね。
はい。
この事件で訴訟や調停に証拠として使いませんよと言っているときに、代理人であればクライアント、今もあそこに座っている被告がどういうふうに使うかということに対して、被告代理人として、今ついている方は別としても、その当事者は代理人ですよね。代理人として約束しているというのは、現在の被告、江尻さんも含めて約束しているんでしょう。
そういうふうに私は理解しません。
先生、すごい理解ですよ。そうしたら、代理人という全ての制度を全く違う理解されているんです。超ベテランの法律家ですけど、代理人としてこれ約束していることが自分はもう関係ないんだと、そういうことですか。
被告代理人
先ほどからちょっと証人に対しては御意見ですけれど・・・。
原告代理人
いやいや、法律家ですから、和解の意味というのは法律的な解釈ですから。
裁判長
前提として、この書証を出したのは、この証人ではないので、この証人にどこまで考えていたかということを聞くのが・・・。
原告代理人
考えていませんでしたというとこまででいいです。結構です。超ベテランの先生ですから、弁護士同士の合意とか、もしくは弁護士同士じゃなくても、約束とかとかというのは大切ではないんですか。
もちろん大切です。
法科大学院でもそのように教えていますよね。
当然の話です。
弁護士倫理規定も御存知ですね。
当然です。
それで、先生は超ベテランだから、お聞きしますけれども、民事の和解というのを通常は和解をするときに書面化しませんか。
書面化することが多いと思います。
先生の場合ほとんど口頭でやっていらっしゃるんですか。
口頭で終わってしまうということも間々あります。
本件の例えば1700万円にしろ、5520万円にしろ、これは口頭でやっていいようなささいな金額なんですか。
ささいとかなんとかではなくて、先ほど来申し上げているように、それまでのファックスやメールでの内容・・・。
質問を聞いて、1700万円とか5520万円というのは、先生にとってささいな金額ですかと聞いている。
それは、ささいな金額ではありません、
それで、文書に残さないで、弁護士として、だけど和解ができたんだというふうに思えば、それで和解は成立なんですか。
いえいえ。先ほど述べたような客観的な裏付けがありますし、森弁護士は弁護士でありますから、そのあたりにおける信頼関係もあります。
そうすると、森先生は弁護士だから、信頼関係があると思いますと言ったけど、あなたは乙第35号証で、「本書は今後の訴訟・調停等において、証拠・資料として使用しないこと。上記に同意します。」って2回もサインしていたあげく、いや、僕が出したわけじゃないから、知らないよ、ここに証拠を出したのはと言っていますよね。先生も弁護士ですよね。
失礼過ぎる質問じゃないかと思います。
私は、弁護士同士だから、信頼があるとか信義があるとおっしゃっている。あなたも弁護士ですよね、証人。
はい。
今こういう文書で約束しても証拠として出てきた。証拠としては使いませんって言っているものが証拠として出てきました。だけど、僕はその当時被告の代理人だったけど、被告本人じゃないから、この約束についてしたとしても、僕は知りませんと今先生がおっしゃったので、そんなに弁護士の信義というのが信用できるものなのであるんですかと聞いているんです。
私は、弁護士としての信義を破ったというつもりはありません。
乙第38号証(陳述書)の9ページを示す
平成24年7月25日に、乙第38号証で和解をしたんだという唯一の根拠として書いていらっしゃる森先生の言動というんで、これ9ページです。
被告代理人
その前提に唯一の言動とか、いろいろと余分な前提が入ってくるので、端的にお聞きいただきたいんですけど。
原告代理人
余分な前提じゃないです。私は、反対尋問をしている。主尋問でろくな主尋問していないでしょう。被告代理人
いえいえ、ただそれは誤導でしょう。
原告代理人
反対尋問で、私はある程度裁量があるんです。反対尋問で意見ではありません。
裁判長
質問してください。
原告代理人
御自身の陳述書の9ページ目の9、平成24年7月25日、和解の成立ってわざわざ書いてあるよね。
はい。
これが成立なんだとおっしゃっていて、森弁護士に対して電話をして、「江尻弁護士は、あなたの提案に対して、『江尻がこの1700万円を支払うことで、森弁護士が2人の間の法律関係、事実関係及び人間関係の全てを清算することを約束するなら、江尻は、この1700万円を森弁護士の言い値のまま支払う。』と言っているが、そのことは約束できるのでしょうね。」という会話をしたと。それに対して森弁護士は、「もちろんそれらすべてを清算するのです。その趣旨でそのメールにも『先生が¥1700万・・・・・を和解金として提示してくれれば、その場で合意します。』と書いているのです。」と答えてくれました。そこで私も安心して、「それじゃ、こちらも、森弁護士のご提案に『合意』します。このお金は、江尻の方から振り込むことになりますので、森弁護士の口座番号を指定してください。」と言ったのです。「これで『合意成立』です。」と言っている。先生の合意成立ということが書かれていますね。
はい、そうです。
この電話した記録、出せますか。こんな長い会話をしているわけですから、先ほどから先生の証言を聞いていると、先生決して早口ではないですよね。
はい。
ゆっくりお話しされていますよね。
はい。
今回も準備されたはずの質問と答えたけど、なかなかそんなにぺらぺらとおしゃべりになるんじゃなくて、1つゆっくり、ゆっくりお話しされている。自分は、この3つのキーワードをメモしてしゃべっていたということを言うだけで、かなり時間がかかっていたんです。
そんなに時間かかっていないと思います。
時間の感覚はいいんですけれども、その間の通話記録、出せますか。
通話記録というのは・・・。
裁判長
まずは、存在しているかどうかを確認したほうがいいんじゃないですか。書面もしくは録音とかで何か存在しているかという。
原告代理人
これ書面はもちろんないですね。これ電話ですと書いてあります。
はい、ありません。
裁判長
いや、通話記録というのは、メモとか何かしていたという意味で聞いているんじゃないですか。
原告代理人
それは、もちろんこれ通話していたという記録は、携帯で電話していたんですか。
携帯で電話しています。
その通話記録、出せないんですか。
それは出せないというか、現にとっていませんし、出せませんし、その電話はもちろん森先生が受けておられますから、大丈夫じゃないでしょうか。
それから、私の名前を森先生から聞いていないんですか。秋田弁護士に依頼するという話を聞いていないんですか。
その場の話としては聞かなかったように思っています。
その場の話というのはどの場の話ですか。
先ほど面談させいただいたときの話。
ほかの機会に聞いているんですか。
被告側の方々からは、今は聞いて知っていますけれども。
もちろん今は知っています。今の話じゃないです。
秋田先生の名前を知ったのは、この件のはるか後の話じゃないでしょうか。
甲第4号証(ご通知書)を示す
私からそちらに内容証明郵便を出しているんです。それも覚えていないんですか。はるかかなたの話ではなくて、森先生に何でファクシミリなんかで送ったんですかと言って、先生のほうに、こう第4号証を示しますけれども、この訴訟になって聞いたとかおっしゃっているけど、配達証明もつけた形で江尻先生の中に堀内先生の話が出ているんです。
これは今見ると、これ江尻先生宛ての手紙じゃないですか。
その中で、これは読んでいないんですか。
読んでいません。この訴訟になって、こんなものが出ているんだというんで見ましたけど、この訴訟になるまでは全然読んでいません。
ここに書いてありますけども、もう一回見ますと、2月25日のときに、江尻先生の代理人を称する堀内弁護士あろうことか、極めてプライベートかつ侮辱的内容の手紙を通知人事務所にいきなりファクシミリを出すという暴挙であり、ハラスメント以外の何物でもないと思いますと。通知人としては、このような行動は江尻先生との話し合いの経緯から考えて、代理人弁護士とともに江尻先生の御判断と考えますよと、これは非常に深刻な信用毀損行為というふうに捉えていますと。こういうもらったよということは、全く被告から聞いていないんですか。
私は聞いておりません。
御自身でファクシミリを送ったということについて問題になっているということは、全く聞いていないんですか。
私は聞いておりません。
全くそういう認識なんですか。
どういう認識ですか。
自分自身のファクシミリが原告にとって大変な打撃ですよという話を聞いていないということですか。
いえいえ。それは、そのファックスを送った直後に森弁護士の方から、まずは抗議の電話として入ってきましたから、ああ、そういうことだったのかなということで認識しました。しかし、そのときも、それはおたくのほうのレターヘッドに出ているファックスのところにお送りしたんですから、こちらのほうでは悪いことをしたとは思っていませんよというお答えをしております。
わかりました。私、今回関係ないと思ったんで、後日堀内先生は堀内先生で別にというんで出していないと思いますけれども、堀内先生に私が御連絡したのは後でお出しします。それでは結構です。先生のそういう御認識だということで、私の名前を聞いたのは今。
いやいや。
裁判長
今とはおっしゃっていませんでした。裁判になってからというふうにおっしゃった。
裁判になってからじゃなくて、お金のやりとり等が終わって、しばらくしてからの話であって、このやりとりをしている間にはまだ聞いていなかったということを言っているんです。
原告代理人
それは、まだ裁判になる前ですよね。
裁判になる前から。
調停になる前ですよね。
はい、そういうことです。
これだけのお金のものの和解を書面化しないでくれというふうに江尻先生は頼んでいないわけですね。
頼んでいません。
証人もそんなふうなことを考えてもいないんですね。
もうこれで、先ほど来言った理由から、十分であると理解して。
でも、書面にしちゃいけないなんて自分では言っていないことをおっしゃいましたよね。
もちろん書面にしちゃいけないということを・・・。
森先生に言ったことはないとおっしゃいましたよね。
もちろんありません。
自分の中でも書面化しちゃいけないなんていう指示は受けていないんですよ。
受けていません。
以上
参考サイト:
江尻隆のwiki
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