2024年7月18日、一般社団法人女性支援団「Colabo」と代表の仁藤夢乃氏(34歳)が、インターネット上で「暇空茜(ひまそらあかね)」こと水原清晃氏(41歳)に、ブログサイト「note」への投稿で名誉を傷つけられたとして、損害賠償1100万円などを求めた訴訟で、東京地裁(西村康一郎裁判長)は18日、水原氏に計220万円の賠償と、投稿の削除を命じる判決を言い渡した。
判決によると、水原氏は2022年「10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収している」などと「note」に投稿。
判決は、投稿が経済的に困窮する支援対象の女性を手狭な部屋に居住させ、劣悪な住環境に置いている印象を生じさせる内容で、投稿内容が事実である的確な証拠はないことから「投稿は真実ではなく、真実と信じた相当な理由もない」と判断し、名誉毀損(きそん)の成立を認めた。原告である仁藤氏の社会的評価を低下させたと指摘し、
賠償額は、投稿によって団体に生じたと推定される事業収入の低下や、仁藤氏が受けた精神的苦痛などをふまえ算定し仁藤氏に55万円、Colaboに165万円の内訳で計220万円とした。
仁藤氏は判決後「このような判決が出て、ほっとしている。裁判で、被告の投稿が事実ではないと認められてよかった」と話した。
仁藤氏の弁護士である伊藤和子氏のSNSによると
「本日確認したところ、暇空茜氏は、上告をしなかったようです。
私の勝訴判決は確定しました。
多くの方々に支えられ、心より感謝申し上げます。
まだ私が暇空茜氏を訴えた裁判が係属中ですので、引き続きよろしくお願いいたします。」
と引き続き争いが続いている旨を明かした。
一方暇空茜氏も、自身のユーチューブ配信で
「引き続き、他の裁判も頑張って行くので宜しくお願いします。」と支持者に向かって配信していた。
参考サイト:
「暇空茜」氏敗訴 合計220万円の支払い命令 対Colabo訴訟
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