株式会社くふう住まいカンパニー(東証グロース、証券コード4376)の子会社で、公認会計士金珍隆こと志村智隆の主導による粉飾決算スキームによる、株式会社くふう住まいコンサルティング(旧ハイアスアンドカンパニー)における、旧経営陣に対する損害賠償請求事件の裁判について、会社側代理人が、被告側と馴れ合い的な和解を行う恐れがあるとして、和解を完全に拒否する姿勢を示していることが、本誌さくらフィナンシャルニュース編集部の取材で分かった。
本編集部が入手した和解案では、
特別調査委員会の設置費用などについて、全額よりも少ない額を、粉飾決算等の善管注意義務違反の損害として、
算定しており、これを、株主参加人は、問題視。
判例では、粉飾決算などの結果として設置された費用全額を損害額とすることを、求める意向だ。
さらに、株主参加人は、2024年5月26日に、住まいくふうコンサルティング社が、同社の粉飾決算の指南役だった、公認会計士金珍隆こと志村智隆に対し、損害賠償訴訟を提起した問題で、これらの経緯を、自主的に開示していなかったことを問題視。
6億円余りの損害を請求する場合、旧役員への損害賠償請求訴訟と、志村らへの損害賠償請求との、関係についても、明らかにされていないとして、質問状の提出も検討している。
ハイアスアンドカンパニー社は、粉飾決算の指南役と特別調査委員会で認定されている志村に対し、
特別調査委員会及び第三者委員会設置に係る費用、過年度決算訂正対応に係る費用、上場契約違約金、法務アドバイザー費用等の損害として少なくとも6億3380万9724円が生じていると主張し、さらに弁護士費用を合わせて、6億9700万円余りを請求しているが、これと、旧経営陣の柿内和徳元代表取締役らに対する訴訟との関係を、会社側が全く説明していないとしている。
新しい情報が入り次第、続報をお伝えする。
参考サイト:さくらフィナンシャルニュースnote
この記事へのコメントはありません。