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菊川怜もびっくり、公認会計士金珍隆こと志村智隆の不正会計スキームに制裁! ハイアスアンドカンパニーの不正会計と架空債務問題で、旧役員に賠償命令

2025年3月27日、ハイアスアンドカンパニー株式会社と株主のA氏が、同社の元代表取締役・柿内和徳氏、元取締役・西野敦雄氏、元取締役・川瀬太志氏を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の判決が下された。
東京地裁は、元役員らの不正行為が会社に甚大な損害を与えたとして、総額約3.95億円の賠償を命じる判決を言い渡した。
関係者の間では、上場をめぐる不正会計スキームや架空の債務契約が明るみに出たこの事件が、企業統治のあり方に一石を投じるものと注目されている。

不正会計スキームで上場を偽装

第1事件では、柿内氏ら3人が在任中に、実態のない加盟店契約を締結して売上を水増しする「不正会計スキーム」を構築。
架空の売上を計上した虚偽の決算書を使って、東京証券取引所(東証)マザーズへの新規上場を申請し、さらには市場第一部への変更も果たしていた。これにより、ハイアス社は特別調査委員会や第三者委員会の設置費用、訂正監査費用、上場契約違約金、法務アドバイザー費用など、総額6億9719万円を超える損害を被ったと主張。裁判所は一部を認め、3人に約3.56億円の賠償を連帯して支払うよう命じた。
「このスキームは、会社の実態を偽り、投資家を欺くものでした。役員としての善管注意義務を完全に無視した行為です」と、原告側関係者は憤りを隠さない。

架空の2.4億円債務でさらなる損害

第3事件では、柿内氏、川瀬氏、元取締役の濱村氏が、2020年10月に金谷豊氏に対する2.4億円の支払い約束を記した契約書を、債務の根拠がないにもかかわらず作成。これが不法行為または任務懈怠に当たるとして、ハイアス社は社内調査や訴訟費用などで約7627万円の損害を被ったと訴えた。裁判所はこれを認め、3人に約3948万円の賠償を連帯して支払うよう命じた。
「債務が存在しないと知りながら、会社に巨額の負担を押し付けた行為は許されません。経営陣の倫理が問われる事態です」と、裁判を注視していた経済評論家は語る。

公認会計士の関与も明らかに

本件では、上場申請のコンサルタントを務めていた公認会計士・志村智隆氏の関与も問題視された。
金融庁は2022年6月30日、志村氏がハイアス社の売上水増しを支援し、循環取引スキームを構築したとして、6カ月の業務停止処分を下した。「上場を急ぐあまり、倫理を投げ捨てた専門家の責任も重い」と、業界内では厳しい声が上がっている。

判決の意義と今後の影響

判決では、原告側の請求の一部が認められ、元役員らは総額約3.95億円の賠償責任を負うこととなった。一方で、請求の一部は棄却され、原告側は「さらなる真相究明が必要」との立場を示している。ハイアス社は今回の判決を受け、企業統治の強化と透明性向上に取り組む方針を表明した。
「この事件は、上場企業としての責任と、役員の倫理観の重要性を改めて浮き彫りにしました。今後、類似の不正を防ぐため、監査体制の強化が急務です」と、コーポレートガバナンスの専門家は指摘する。

ハイアス社の不正会計と架空債務をめぐる騒動は、投資家や市場関係者に衝撃を与え、企業経営の信頼性に対する警鐘を鳴らす結果となった。今後の動向に注目が集まる。

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