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江尻隆弁護士が元部下の美人弁護士から婚約不履行で訴えられている事件、原告女性側から第1回準備書面が提出される

元部下の女性弁護士から損害賠償請求を受けている江尻隆弁護士

江尻隆弁護士が、元部下だった美人弁護士から婚約不履行で訴えられている事件で、原告女性側から第1回準備書面が提出されましたので、全文を掲載します。

平成26年(ワ)第9289号 婚約不履行に基づく慰謝料等請求事件

原告 森順子

被告 江尻隆

準備書面(1)

2014年9月18日

東京地方裁判所民事第30部ろA係 御中

原告訴訟代理人 弁護士 秋田一恵

第1 被告準備書面(1)の第1に対する認否

1 (1)について 被告の認否の内、どうでもよいような”主張”については、敢えて、認否の対象としない。

①被告準備書面(1)(以下「準備書面」という)のp.2の1行目の「本件事務所への入所を希望する旨を被告に伝え、被告が本件事務所のパートナー会議にかけた上で、原告の留学後に入所を認める旨のパートナー会議の決定結果を伝えた」という主張については、否認する。留学前の時点では、後述の原告は被告の誘いに応じて被告と小泉弁護士と三人でランチを一緒にして顔合わせをしただけで、この時点で桝田・江尻に入所する正式申し入れはしていなかったし、パートナー会議で決定されたという事実も聞いていない。

②p2の4行目の「同③について」の段落の「原告は自力で研修先を見つけられなかったの。。。」以降については全て否認する。原告は、留学後の転職先として外債専門のA法律事務所から採用のオファーをもらっており、桝田・江尻に入所しなければA事務所の紹介する米国ニューヨーク所在の法律事務所を研修先として紹介してもらうことになっていたのであり、被告の好意でRogers&Wells法律事務所で研修したわけではないし、自力で研修先を見つけられなかったと言われる筋合いはない。

2 第1の(2)について 単なる認否なので認否の対象としない。

3 第1の2(1)について(p.2下段) 争わないと言うので、原告が被告の誘いを断れる立場にないことを付加する。

①被告が原告を飲み会に誘ったときの経緯とその後の会話の一部については、後で詳細を明らかにする。この日の被告との飲み会は、原告が被告との関係を持たされていった、いわば人生のターニングポイントであり、その時の被告の誘いに対する驚きと、断ったときの仕事への影響を恐れる気持ちは、今でも鮮明に覚えている。とても断れる立場ではなかった。

4 第1の2の(2)について(p.3の第2段落)

①このうち、「行為の存在自体は本訴において争わずに本訴の争点としないこととし」という趣旨が不明であるが、被告が原告を飲み会に誘った初日から、いきなりキスをしたり強引に自宅までハイヤーで送ったことは認めるという意味であると理解した。

②このうち、第二段落については全部否認する。銀座から当時の原告自宅のある葛飾区金町と、当時の被告自宅である市川市八幡では、自動車によるルートは全く異なるものであることは、誰もが知るところである。被告は、入所したばかりの新人である原告を無理やり深夜まで飲みに付きあわせ、電車が終わってしまったのを奇禍として無理にハイヤーに同乗させたのであり、原告もその時、「ルートが違うのにいやだ」と思ったのを鮮明に記憶している。

5 第1の2の(3)について 原告の意に反さないと原告の意をどのように主張するのか、旧釈明。

6 第1の2の(4)について

①第一段落については、単なる否認なので、認否の対象としない。

②第2段落については、全部争う。そもそも、原告は不倫関係に陥ることなど夢にも考えていなかったし、原告は既婚者であり、事務所のボスでもあるため不倫関係に陥れば事務所にはいられなくなることは明らかであるから、長期にわたる被告との不倫関係などもってのほかであると考えていた。被告は原告が肉体関係の要求に応じるまで、脅したり、なだめたりしてしつこく関係を迫ったため、仕方なく応じたものである。被告の「原告は当時35歳以上で・・・パートナーにならんとする世代であったので、結婚のことをとりたてて話題にするような状況でもなかった」という主張は、正に他人の人生を自らの私欲のために勝手に決めつけ、その人生観まで勝手に否定するという被告の独断的性格の表れである。35歳の独身女性が結婚を考えるのはむしろ当然である。結婚は原告にとって大切な目標であり、そのとおり被告には伝えていたし、パートナーになる時期になぜ結婚できないのか、男性はパートナーとなると結婚しないのか、被告の主張は、男女差別の自白としか言いようがない。

7 第1の2の(5)について 否認。

①前記のように、被告は原告との関係を持つための場所として原告名義でマンションを借りさせ、その家賃を負担させ、会うたびに家事一切の負担を強いてきた。これらの事実を「事務所にも家族にも隠しておいてくれと言った」ことを否認しているが、それであれば、原告が全部公にしてもよかったのか、被告が主張する意図が不明である。他方、会う頻度について「被告は原告と会って食事等をともにすることがあったが、・・・月1回程度であった」という主張は、原告の主張する「原告は、被告の肉体的要求に応じ」という事実を認めることと明らかに矛盾するものであり、理解できない。

8 第1の2の(6)について

原告の訴状第2の6に記載のとおり、被告は原告の結婚願望を利用して、その意図がないにも拘らず結婚するかのように虚言を弄して、20年余の間原告に精神的、肉体的、経済的負担を敷いてきたものである。

9 第1の2の(7)について

①第二段落以降については、全部否認。原告がどの分野に力を入れることにしたかは被告と話したことはないし、被告が決めつけることでもない。三宅省三弁護士は、原告が弁護士登録した1987年に当時のボスの友常弁護士から紹介された人物であり、桝田・江尻の桝田弁護士への連絡も勧めてくれた人物であり、原告が被告と出会う前から倒産分野について指導を受けた恩師である。従って、被告が原告に三宅弁護士を紹介するなどあり得ない事実であり、被告の主張が虚偽に基づくものを裏付けるものである。

②第二段落の後半部分については全部否認。前記のとおり、そもそも原告が費用は係るが仕事にはつながらないIPBA総会に毎年参加することになったのは、被告が海外旅行を兼ねて原告と肉体関係を持ちたいために誘ったことが理由である。先に述べたとおり、このIPBAには三宅弁護士を始め当然、被告の知人も多数参加しているため、被告は原告が毎年参加する理由を作りカモフラージュするために倒産法委員会の設立に尽力するよう指示したのである。これについて、乙5の4のような単なるプライベートな文書を証拠として提出するのは事実を歪曲するものであるが、事実、この倒産法部会の設立は簡単ではなかったため、設立にこぎつけてIPBAに参加しても怪しまれないことを原告が喜んだ表現である。

③第三段落については、全部不知である。原告以外のパートナー・アソシエートがIPBAに参加する理由がどうであれ、原告のように毎年決まって参加するアソシエートは居なかったのであるから、これらの基準は当てはまらない。

④最終段落の原告の年収については、全部否認する。原告は、被告曰く「女性であるため」中々パートナーになれなかったが(被告が三宅弁護士に伝えた内容)と言われていたが、更にパートナーになった途端に原告が被告から頼まれる仕事が激減し、当初の年収は500万円を切っていた。なお、パートナーと言っても、原告の仕事は全て被告からの仕事のみであり、”事務所”のパートナーとは名ばかりで、現実には原告は被告のアソシエートに過ぎなかった。被告が仕事をくれなければ、原告は即、収入がなくなるに等しい状態であった。ちなみに、桝田・江尻では、ジュニアパートナーは事務所の経費を負担しない代わり、収入も働いた時間に一定の時給を乗じた歩合制の給与を支給される立場であり、被告らのいうパートナーというイメージからはかけ離れた地位である。

10 第1の2の(9)について、否認、

①プロポーズを受けたのは当時の日本開発銀行のT氏である。このT氏は原告が友人主催のパーティーで知り合った人物であるが、たまたまT氏の上司が被告と大学の同期ということで、知人であることがわかり、T氏・原告と、被告・T氏の上司2人で宴会をしたこともある。

②T氏からプロポーズを受けたのは、T氏と原告がボストンに一緒に出張した際のことであるが、原告は帰国後この事実を被告に伝えると、被告は「やっぱりおかしいと思った。二人で出張なんて行かせるんじゃなかった」と怒った。プロポーズを知らないなどというのは虚偽である。

11 第1の2の(10)について、否認。

①第一段落について

被告の「作業はしていないものの代理人として当該案件に名前が入っていた」という主張は、依頼者を含め、その当時調停の当事者であった関係者に対する重大な背信行為であること、この事実を関係者に秘してあたかも監督責任を尽くしていた化のように主張していたことは全て虚偽である、今後、必要に応じてこの点は主張していく。

②第二段落について 否認。

被告指摘の書面は、前記のとおり被告の原告に対する指示のもと作成・提出されたものである。なお、敢えてこの書面の真偽について述べれば、これはあくまで日興證券の主張であり、当時日興證券は外資との提携を控えて極めて事件にナーバスな状態で、あさひに一切の責任を負わせようとしていた中でのものである。これが事実であれば、4億6000万円余の損害について、あさひがわずか8%の負担しかしないで合意できたのは極めて不自然である。

③第三・第四段落については 否認。

これも被告の指示のもとに原告が提出した書面であり、保険請求についてもその一切を被告主導で行ったものである。

前記のとおり、被告は事務所のボスである自分が責任を負うことはできないということを縦にし原告との男女関係を利用して、一切の責任を原告に負わせて切り抜けようとしたものである。被告自身、もし原告に非があるならば、監督責任を問われるのが当然なのに、責任逃れに上司の立場と男女関係の利用をしたのである。

12 第1の2の(11)について

①第一段落について

「その日は被告の都合のつかない日であることが分かっていたにも拘らず、会議の日程調整を行っていた原告が、敢えてその日に会議を設定したのである」という主張を含め、全て被告の主張は虚偽である。

前記のとおり、弁護士の決定を含め案件を主導する証券会社は、まず4大事務所などのボス弁のうち、当該案件を依頼する弁護士を決めて直接コンタクトするのであり、名前も知らない原告に日程調整を依頼するなどあり得ない話である。このように、被告は誰にでも明確な虚偽の事実を並び立てて、A社の損害が全て原告の責任であるかのように主張しており、事実、事務所内においても他のパートナーにそのとおり主張したため、原告は被告のこの行為によって事務所にいられなくなり、事実上、辞めさせられた。

②第二段落について 否認および求釈明

a)A社との調停においては、あさひには責任が無いと主張し、本件訴訟においては全ての責任が原告の書類上のミスであると主張しており、被告の主張は明らかに矛盾している、仮に、当初から原告のミスであると認識していたのであれば、これは調停に臨んだ関係者全員に対する重大な背信行為である。むしろ、原告のミスではないにも拘らず原告にすべての責任を負わそうとするものであり、原告に対する新たな不法行為ともいうべき、重大な名誉棄損の行為である。

b)この調停が「穏当」という理由を旧釈明する。

③第三段落について 否認。

乙10のメールは、このメールの直前に開催された調停期日において、原告が都合により出席できないことを奇貨として丸山弁護士を押し切って被告が勝手に3500万円を提示したことを前提にしたものであり、原告がこの金額に抵抗を示している事、その次の期日についても原告はすっかり出席意欲を失っていることを示すものである。このように、被告は長きに渡るやり取りのうち、みずからに有利に見える証拠のみを抽出して事実を歪曲して主張するが、前後関係を見れば、一パートナーであった原告が何も言い訳をせずに一切の責任を認めること自体不自然であり、これが全て被告の指示によるものであることを示す証拠にほかならない。

13 第1の2の(12)について 合併後の弁護士数を除いて全部否認。

①原告は事務所を退職したのではなく、退職に追い込まれたのである。なぜならば、被告が準備書面(1)で主張するような事実を事務所内で広め、A社の件のすべての責任が原告にあるということで、被告自らの責任を回避したことによるものである。前記のとおり、原告は被告に対する愛情と上司であることを縦として、対外的には一切の責任は原告にあるとしておくこと、その後の原告によるA社の件の対応について仕切って、裏では事務所内においてすべての責任を原告になすりつけていたのである。

②従って、事務所内に残っている書面については、全て被告の指示によるものであり、かつ被告が主張する内容のものは探せばもっと多数出てくるはずである。原告が事務所を辞めるにあたり、事務所と原告間の報酬・費用の精算手続きがあったのは事実であるが、これについては、担当の鳥海・三好弁護士の指示により、あさひの顧問税理士と相談のうえ、全て問題なく精算したことの確認を得ている。

③この確認作業において、あさひの鈴木弁護士が管財人である原告の了解なく多数の閲覧謄写請求を行い、この謄写目的に虚偽の記載があることを当時の書記官が発見した。その際に、原告から民事20部の担当裁判官・書記官に対して事情説明を行い、一応、問題はないものの鈴木弁護士の不正については記録は残すということで解決している。原告は被告がこの不正に関与しているとは夢にも思っていなかったが、仮に関与していたのであれば、これも重大な結果をもたらす結果である。

14 第1の2の(13)について 否認。但し、一部訂正。

逗子の物件の話が出たのは、被告と原告が池之端のマンションで逢引していた時のことである。原告は自宅を新築すると同時に神保町の賃料の安いマンションに移転しているので、平成15(2003)年というのは原告の記憶違いで、正しくは被告の指摘のとおり2002年のことである。15 第1の2の(14)について

①61万2000円については、被告に対し費用負担を要請しても話をはぐらかすだけで一切支払わないため、何度も要請して、やっと支払った金額である。このお金は、被告が銀行の封筒に入れて、神保町のマンションで原告に手渡したものである。

②被告は、原告があさひを辞めた後、一度でも案件を紹介したことは無い。仮に紹介したというのであれば具体的な時期と相手を開示すべきである。このように、何も人のためにはしないのに、周囲の人間が皆自分のお蔭で生きていると主張するのは、被告の支配欲のあらわれである。

第2 被告の主張に対する認否及び反論

(1)第2の1は全て否認もしくは争う。

(2)反論

①余りに独断的な見解というのか、主張というのか、認否しても意味がないが、結婚の約束は言葉では成立しないという主張は特異である。

約束とは、まず言葉ありきである。「親戚に偶々紹介する」のが結婚の約束にはならない(常識)。結婚式で「指輪は交換」するのが通常人であり、結婚の約束の段階で「指輪の交換」はしない(公知の事実)。

②弁護士経験を4年積んで35歳だと結婚の約束はしないとか、結婚を考えるはずがないというのも、被告の荒唐無稽な”主張”にもならない主張である。

③20年以上も被告を信頼した方が悪いという”主張”も怪異である。長く信用すればする程、「信頼は法的保証に値しない。」というのはどういう根拠か、求釈明。

2 第2の2 争う

被告は原告と最初から結婚前提に付き合って欲しいと言っている。被告が既婚者であっても、その結婚は戸籍上のものだけで、破綻しているのであれば、原告にとって不法行為ではない。

実際に、原告によって被告の結婚は破綻していない。

原告は交際の契機で、被告が結婚を言う以上、戸籍上は既婚でも、既に被告の結婚は破綻していると信じたのであり、被告も原告に対してそう信じ込ませた。

3 第2の3 争う。

被告の妻への不法行為に原告はならない。原告は、被告の形式的な結婚状況の解消を待つだけであり、待たされ続けたのである。

不法行為という主張は、被告が原告に虚偽の事実、原告と結婚したいというが欺したこと、結婚詐欺を自白するものである。

4 第2の4 争う。

(1)男女関係はずっと継続していた、又、2013年9月まで男女関係の清算についてずっと話し合っているのであり、時効は進行していない。

(2)結婚生活に限らず、男女関係は継続している間は一体と考えるのが法律の常識である。

例:25年間DVを受けていると最初の5年間は除斥期間にはかからない。

5 第2の5 否認ないし争う。

「和解」などしていない。

6 第2の6 争う。弁護士倫理に反しているのであれば、弁護士会への訴えをこちらからしてもよい。

以上

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