注目の記事 PICK UP!

金珍隆こと志村智隆公認会計士へ日本公認会計士協会が処分、会則によって会員及び準会員に与えられた権利の停止6か月

金珍隆こと志村智隆公認会計士に対し、日本公認会計士協会が、会則によって会員及び準会員に与えられた権利の停止6か月の処分を下していたことが、本サイト、さくらフィナンシャルニュースの取材でわかった。

上場前から継続して不正会計を続けていたハイアス・アンド・カンパニー(証券コード6192)は、2016年4月に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、2020年7月に東京証券取引所第一部へ市場変更したが、不正会計や新規上場並びに市場変更時における申請書類に虚偽があったことが発覚し、同年12月に東京証券取引所マザーズへ再度市場変更された

2021年6月4日に、クックパッドなどの社長を務めた経歴を持つ穐田誉輝氏が支配権を持つ、くふうカンパニーの連結子会社となって、現在に至っている。

同社の第三者委員会は、志村智隆公認会計士が、粉飾決算の指南役を務めていたと認定し、厳しく非難している。

https://jicpa.or.jp/news/information/files/0-25-0-0b-20230116.pdf

2023 年1月 16 日

日本公認会計士協会

会員に対する懲戒処分について

日本公認会計士協会は、会員に対して下記のとおり懲戒処分を行いましたので、会則 に基づき公表いたします。

1.関係会員の氏名等
志村 智隆(登録番号第24313号・東京会所属)

2.懲戒処分の種別 会則によって会員及び準会員に与えられた権利の停止6か月 (2023 年1月 16 日から 2023 年7月 15 日まで)

3.懲戒処分の理由 関係会員は、内部統制システム整備に関するコンサルタントとして関係のあった会社の架空売上の計上及び第三者を介した資金循環の不正スキームの構築及び運用に関 与し、報酬を得ていたことから、倫理規則第3条第1項第1号、第2項、第7条第1 項及び第8条各項並びに第10条及び第11条に違反し、会則第67条(会員及び準会員の 懲戒)第1項第2号及び第9号に該当すると認められるため。

4.懲戒処分の効力が生じた年月日 2023年1月16日

以上

「会則によって会員及び準会員に与えられた権利の停止」とは、本会の会員としての権利 を制限するものであり、監査業務を始めとした公認会計士業務を制限するものではありませ ん。

2023 年1月 16 日 日本公認会計士協会

参考サイト:
ハイアス・アンド・カンパニー

関連記事

  1. 福永活也弁護士が元予備校教師の男性を提訴、「ひとり親支援法律事務所に入所された場合、特段の事情なき限…

  2. 【白ブリーフ判事こと岡口氏ってどんな人?「裁判だめでした」SNS止めぬ】

  3. 『人質司法は違憲』人質司法違憲訴訟 黒川敦彦・根本良輔第4回公判東京地裁 角川歴彦チーム『人間の証明…

  4. 【速報】つばさの党3名保釈決定!

  5. 根本良輔の司法問題シリーズ 【冤罪】「幸浦事件」

  6. 食べログの低評価「優越的地位乱用」独禁法違反で、東京地裁が飲食チェーンへ3840万円の賠償命令

  7. 【10億円赤字】HOYAガラスの不況を救った鈴木哲夫の人生を振り返る前編

  8. 濱村聖一元社長らハイアス ・アンド・カンパニー旧経営陣三人に対する損害賠償訴訟で民事8部で尋問日程の…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP