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【日本維新の会足立康史衆院議員 党員資格停止6ヶ月に不服】

日本維新の会は2024年6月1日、大阪で役員会議を開き 大阪9区、足立康史衆議院議員(58歳)を6ヶ月の党員資格停止処分としたことを決めました。

足立氏は去る4月16日に始まる衆院東京15区補欠選挙の期間中、東京維新の会による党機関紙の配布について、SNS上で公職選挙法に抵触する恐れがあると主張したところ、この主張に対して、東京維新の会が党紀規則第2条に規定する倫理規範に反する行為と判断され、足立氏の処分を求めていました。
足立氏はSNSのnote+で、処分への今後の対応について6月1日に発表しています。
『特に、問題として指摘された私のX(旧Twitter)ポストは、これ(4月18日、4月29日)です。公職選挙法に関する警察庁コンメンタール(=解説書)を踏まえた一般的な法令解釈を紹介するとともに、選挙に動員された秘書団や候補者のために駆けつけて下さった衆院支部長、区議、そして党員支持者、ボランティアの皆さまが法令違反リスクに晒されることのないよう注意喚起をしたものであり、決して党を批判するものではありませんでした。』
と、このように何が問題視されたかについてこうつづっていました。

警察庁刑事局捜査第二課『公職選挙法解説 選挙運動と選挙罰則』によりますと

(イ)届出機関紙誌で引き続いて発行されている期間が六ヶ月以上のものについて、その配布方法は、当該選挙の期日の公示又は公示の日前六月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われていた臨時又は特別の方法を含まない。

これは昭和五○年七月(法律第六三号)の法改正により設けられたものである。(注)昭五○・六・四衆・公選特委九・三三(修正案提出理由)
「平常行われていた方法かどうかについては、個々の機関紙誌の具体的な配布実態(配布著、配布手段・方法、有償、無償の別、配布部数及び回数、配布先等によって判断しなければならない。)」

とされており、これに引っかかるのではないかと足立氏は、4月18日,29日のSNSで指摘したところ、東京維新の会から「配布が違法であるかのような個人的見解を述べた」と批判し、「機関誌配布は党本部の組織決定だった」と主張、「足立氏の行為は反党行為と言わなければならない」と足立氏の除名を求める上申書が三度なされ、党本部の判断を経て6月1日の処分に至りました。一方足立氏も上申書を提出しており、処分すべきは東京維新、と反論し、3日に不服申し立てを行いました。「党と徹底的に闘う」姿勢をみせています。
5月16日、馬場伸幸代表(59歳)は記者会見で「上司や同僚の悪口をSNSで流したら会社では懲戒免職になる。」と指摘しました。若い党員からは「党内で争っている暇はない」との声も上っています。維新の会の支持率はこの一年間で急速に下がっており、抜本的な内部の改革が必要と言えそうです。

参考サイト:
朝日新聞 『維新登紀委、足立議員に聴取』

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