2024年3月8日、『婚前前の性を維持したまま結婚出来る事』夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規制は憲法違反に当たるとして北海道や東京に在住する男女12人が国を相手取り、札幌地裁、東京地裁、にそれぞれ1人当たり50万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
姓の変更は、自らのアンデンティティーの損失に繋がる。
原告らは、姓の変更は、自らのアンデンティティーの損失に繋がり、婚姻前の姓に繋がっていた信頼感を維持することが困難になる事を上げ、名誉感情などの失墜、重大な不利益に繋がると主張しています。
東京地裁で提訴後、報道陣の問いかけに答えた小池幸夫さんは妻の内山由香里さんと30年前に結婚。出産などに伴いお互いを尊重するための「ペーパー離婚」をのべ3回繰り返しました。
「別姓に反対する人は『家族の一貫性が奪われる』などと言われてきたが少なくともうちの家庭ではそういった懸念事案は一つも起こっていない」とし、「逆に選択的夫婦別姓が認められれば幸せになる人がたくさんいる」と述べました。
最高裁大法廷は15年と21年にいずれも現行規定を合憲
弁護団が加わった集団訴訟は3回になりますが、最高裁大法廷は15年と21年にいずれも現行規定を合憲と判断しました。
同弁護団は、最高裁が合憲と判断した3年前と比べ、経済界や社会の意識変化があったと手応えを感じています。
寺原真希子弁護団長はブルームバーグの取材で、「三度目の正直」を期待しているとし、世論の変化を踏まえると「憲法違反とする判断材料は十二分に揃っている」と指摘し、女性の労働人口、キャリア化人生の長さの変化、女性が婚姻で姓を変える不都合が増えていると言及しました。
国際女性デー(3月8日)に合わせた今回の提訴の理由については、夫婦同姓に限定した民法と戸籍法は不利益が女性に偏り、不平等な価値観が生まれている現在に対してと説明、内閣府調査によれば法律婚をした95%の夫婦が夫の性を使用している現状があります。
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