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株式会社エストリオの代理人平野大輔弁護士・医師に対し、弁護士懲戒請求に加えて、医師免許取消しの行政処分を求める通報

株式会社エストリオ(東京都港区、本田大作代表取締役)の代理人平野大輔弁護士・医師に対し、2度目の懲戒請求に加えて、医師免許取消しを求める情報提供文書が提出されることが、さくらフィナンシャルニュース編集部の取材で分かった。

平野大輔弁護士は、同氏が所属する弁護士事務所のプロフィールによると、「広島県生れ 私立英国四天王寺学園高等学校、東京慈恵会医科大学医学部卒、医師として病院勤務を経て、中央大学法科大学院修了。弁護士登録 (東京弁護士会)。」とされている。

つまり弁護士資格と医師免許を併せ持つという、ダブルライセンスのすこぶる優秀な人材といえる。

そのような人もうらやむ経歴を持つ同氏が、なぜ弁護士懲戒請求にくわえて医師免許取消しの行政処分まで請求されるに至ったのか?

 ここでも、株式会社エストリオの代理人として行った利益配分金支払請求事件が原因となったようだ。前株主から株式を譲り受けたアクティビスト投資会社が弁護士懲戒請求に加えて、医師免許取り消しも請求していた。

 これまでに本誌でも報じたように、同氏は株式会社エストリオの代理人としてアクティビスト投資会社に対して「貴社との間で必要経費が2000万円であることを確認した」となどと実在しない合意を主張していた。

その内容は、通常の経済合理性から判断してありえない経費の計算であったという。

 弁護士としての業務が医師免許取り消しに関係あるか問題となるが、アクティビスト投資会社が根拠としているのは、厚生労働省の諮問機関である医道審議会医道分科会が発表した「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」と題する平成14年12月13日 、 平成24年3月 4日改正、 平成27年9月30日改正の見解である。

その発表によれば、「さらに、我が国において医業、歯科医業が非営利の事業と位置付けられていることにかんがみ、医業、歯科医業を行うに当たり自己の利潤を不正に追求する行為をなした場合については、厳正な処分の対象となるものである。また、医師、歯科医師の免許は、非営利原則に基づいて提供されるべき医療を担い得る者として与えられるものであることから、経済的利益を求めて不正行為が行われたときには、業務との直接の関係を有しない場合であっても、当然に処分の対象となるものである。」とされている。

つまり、医師としての業務に関係ない行為でも、「経済的利益を求めて不正行為が行われたときには、業務との直接の関係を有しない場合であっても」処分の対象となるということだ。

 同氏の株式会社エストリオの代理人として行った請求が常識から乖離した内容である以上、同氏が弁護士として「依頼主の正当な利益を実現」(弁護士職務基本規程21条)しようとしたかについて疑問が残る。人によっては、同氏が「経済的利益を求めて不正行為」を行おうとしたとも見える、といえる。

同氏の弁護士としての行為が医師免許の取消しに影響を及ぼすか、注目されるところである。

厚生労働省HP

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