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【事実と異なる会計処理 藤民子弁護士(79歳) 業務停止10ヶ月懲戒処分 過去に戒告も 福岡】

福岡県弁護士会に所属する79歳の女性弁護士が、自身が代表取締役を務める会社の役員選任の手続きを、事実と異なる会計処理を行ったり、適切に行わなかったりするなどし、会社や関係者に損害等を生じさせたとして、業務停止10ヶ月の懲戒処分を受けた。

懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会所属の藤民子(とうたみこ)弁護士(79歳)。

県弁護士会の会見によると、藤弁護士は、ガスの販売などを行う福岡市の会社で自らが代表取締役に選任される際、手続きを適切に行わなかった。

その他、会社の現金およそ1億2000万円を自身から会社への貸付金として、事実と異なる会計処理を行っていたという。

この事を受け県弁護士会は弁護士の品位を失う非行にあたる行為で、会社や関係者に混乱と損害を生じさせたとして、業務停止10ヶ月の懲戒処分とした。

藤弁護士は県弁護士会の聴き取りに対し、「10年程度で会社を解散するつもりで元の代表から引き継いでいた。必要な手続きは行っていて、問題がないと思っていた」
と話している。

県弁護士会の徳永響会長は「処分となった弁護士が、関係各位に対して多大なるご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げる」と謝罪した。

藤弁護士は、2014年8月にも、差し押さえされた会社に、藤弁護士自身が斡旋し、同社監査役だった藤弁護士の義母が2100万円の資金を会社に送金、藤弁護士は会社の貸金の残元金等を請求債権とする強制競売申立を行い、懲戒請求者が所有する不動産を差し押さえるなどし、戒告を受けている。

代表取締役を務める会社で適切な取締役会を開催しなかったなど 女性弁護士(79歳)が業務停止の懲戒処分

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