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日本の司法は、未だに独立していないのでは?J・マーク・ラムザイヤーの「日本における司法の独立を検証する」参照しながら3回シリーズで考察していきます。

今回は、第3回目の最終回です。

第一回の記事はこちら
https://www.sakurafinancialnews.com/20250521-2/

第二回の記事はこちら
https://www.sakurafinancialnews.com/20250522-3/

【考察5 公職選挙法関係の判決】

考察4の政治的コントロールの存在を証明するものではないとする批判があり
1. 司法府が行政府をひいきしているだけで、特定の政党に偏っているとは限らない。
2. 「官僚優位説」によれば、裁判官は政治家ではなく法務官僚の意向に従っているだけ

公職選挙法第138条の重要性
政党の影響が直接現れるケースとして、公職選挙法第138条(戸別訪問禁止)をめぐる判決を分析

自民党は戸別訪問禁止を支持し、野党(特に共産党)は反対していた。
この条文に対する裁判官の判決を、政治的コントロールを示す証拠となるかを検証

・合憲とଉた裁判官:37人
・違憲とଉた裁判官:9人
・最高裁は一貫して合憲判断を維持

分析結果 / 判決前の状況
違憲判決を下した裁判官は、もともと不遇なポストにいたし、総括判事を経験していない。

※ 総括判事は、裁判所の部(合議体)の事務を総括する裁判官で、その部の長に相当

判決後のキャリアはどうなったのか?
違憲判決を下した裁判官のキャリアは、判決後に若干改善したが、平均的なレベルにとどまる。判決後のキャリアの格下げは見られないが、そもそも最も不遇なポストにいたためそれ以上格下げできない状況。

違憲判決を下した裁判官は、次の10年間、地方支部で過す期間が長くなり、総括ポストに就く可能性が低下。

最終的な結論

1. 裁判官のキャリアは、単なる能力や勤勉性ではなく、政治的要因によっても決まる。
2. 青法協の会員や反政府的な判決を下した裁判官は、不利なキャリアパスをたどる。
3. 政府にとって不都合な裁判官は、行政責任のあるポストにはつけず、地方支部へ左遷
4. これは直接的な政治介入ではなく、間接的なコントロールによるものと考えられる。
5. 日本の司法は完全に独立しているわけではなく、政治の影響を受けていることが統計的に示された。

J・マーク・ラムザイヤーの
「日本における司法の独立を検証する」

この論文の分析では、日本の司法は、完全な独立はしておらず、政治の影響を受け
反政府的な判決を下しにくく、裁判官の出世にも大きく関わることが分かった。

権力者への忖度判決が多く見られ、権力者が望めば白が黒になる可能性すら感じる。

東京地方検察庁特別捜査部がCIAの管轄下にあるのでは?という疑問

隠匿退蔵物資事件は、旧日本軍が戦時中に民間から接収した貴金属や軍需物資が行方不明となり、その一部が政界に流出した事件。

この事件は、GHQが日本を占領していた1947年に発覚し、これを受けて「隠匿退蔵物資事件捜査部」がGHQの指導のもとで設立。

これが後に、東京地方検察庁特別捜査部になった。
GHQから権限が移譲されたCIAが東京地方検察庁特別捜査部を管轄しているのでは?
という所以。

時の権力者側に都合よく、東京地方検察庁特別捜査部が登場していないですか?

ロッキード事件
1970年代に発覚した日本の政治界における大規模な汚職事件で、アメリカの航空機製造会社ロッキード社が日本の政治家に対して巨額の賄賂を支払ったことが問題となった。この事件では、当時の首相田中角栄が逮捕

日航123便墜落事故
1985年に発生した日本の航空史上最悪の事故で、520人が死亡。この事故の原因は、ボーイング社による修理ミスとされており、特捜部は日本航空の業務上過失致死傷罪について捜査を行った。事故後、特捜部は日本航空の関係者を捜査し、業務上の責任を追及しましたが、ボーイング社に対する訴訟は行われなかった。

オウム真理教事件
1995年に発生した地下鉄サリン事件を含む一連の凶悪事件。特捜部は、オウム真理教の幹部や信者に対する捜査を行い、教団の犯罪行為を追及

陸山会事件
民主党の元代表である小沢一郎に関連する政治資金の不正問題。特捜部は、小沢氏が政治資金規正法に違反したとして捜査を行い、彼を起訴

時の権力者に逆らう者、都合の悪い者、都合の悪い事柄に対しては、司法は、不当逮捕、人質司法なんでも有りで、潰しに来る体質であり、低レベルなままで世界から批判を浴びているのが現状。

日本の「人質司法」と呼ばれる制度は、被疑者や被告人が無罪を主張したり黙秘したりすることで、逆に長期間の身体拘束を受けるという問題を抱えている。

保釈制度の改善
現在の日本の司法制度では、被告人が自白しない限り保釈が難しい状況がある。
特に、否認している場合の保釈率は非常に低く、これが冤罪を生む一因

推定無罪の原則を徹底
 被疑者が無罪を主張している場合でも、身体拘束を正当化する理由を厳格に見直す必要がある。


保釈の運用を国際基準に沿ったものにする
保釈の基準を見直し、無罪の推定を尊重する形で運用を改善することが必要

取調べの透明性の確保

取調べの全過程を録音・録画する
取調べの透明性を高めるために、すべての取調べを録音・録画し、弁護人が立ち会う権利を保障することが重要

取調べ方法の見直し
国際基準に照らして、取調べの方法を適正化し、自白を強制するような手法を排除する必要がある。

法律の改正
人質司法解消法の制定
人質司法を解消するための法律を制定し、具体的な手続きを明文化が必要。

刑事訴訟法の見直し
現行の刑事訴訟法における曖昧な条文を明確化し、被疑者の権利を保障するための改正が必要

社会的認識の向上

市民への啓発活動
人質司法の問題についての理解を深めるための啓発活動を行い、一般市民の意識を高めることが必要。

メディアの役割
メディアが捜査機関からの一方的な情報を鵜呑みにせず、事件の真相をしっかりと報道することが重要

日本の司法制度を世界水準へ押し上げるには、上記のような、大幅な改善が必要であり
21世紀のデジタル化が進んだ現在で、未だに密室で、脅しによる取り調べが横行し

権力者に媚びへつらうことで出世街道に乗るなど、飽きれた司法制度の改革が急務である!

と述べさせていただいて、筆を置かせていただきます。


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