第一東京弁護士会から、A氏による紛議調停申立てに対する調停開催の通知が届いた。
本件は弁護士の職務遂行に関する重大な問題を含む事案として注目されている。
・事案の概要
着手金返還問題と解任妨害行為
A氏は、ある案件について、野崎智裕弁護士ほか3人の弁護士と契約を締結し、着手金として400万円を支払った。
しかし、弁護士らは当該案件に着手せず、依頼者が着手金の返還を求めたにもかかわらず応じなかったとされている。
さらに深刻な問題として、依頼者が弁護士らを解任しようとした際、弁護士らが依頼者を監禁し、解任しない約束を強要した上で音声を録音したという行為が指摘がされた。
この行為は弁護士職務基本規程22条1項に違反するだけでなく、刑法上の詐欺罪、監禁罪、強要罪に該当する可能性があるとの主張がなされている。
親子間紛争への不適切介入
また、申立てによれば、B氏(債務者)とA氏(債権者)は親子関係にあり、東京都練馬区の物件に関する貸借問題について話し合いによる解決が進みつつあった。
しかし、令和6年7月22日に野崎弁護士らが依頼者の意向を無視して占有移転禁止の仮処分を申し立てたことにより、当事者間の信頼関係が損なわれ、円満解決の可能性が失われたとされている。
調停における請求内容
申立人は、野崎弁護士らが受領した着手金400万円の返還を最低限の要求として掲げている。
問題点の指摘
申立てでは、弁護士らの行為が以下の点で問題があると指摘している。
・弁護士職務基本規程22条1項に定められた「依頼者の意思を尊重して職務を行う」義務違反
・弁護士法1条に定める「社会正義を実現する」という弁護士の使命に反する行為
・依頼者の利益を損ない、紛争を深刻化させる反社会的行為
・依頼者に無用な法的手続きと費用負担を強いる行為
第一東京弁護士会は今後、双方からの事情聴取を行い、調停による解決を図る予定である。
本件の進展は、弁護士の職務倫理と依頼者保護の観点から注目されている。
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