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【つばさの党・外山麻貴議員 懲罰特別委員会の必要性を問う④その言論削除せよ!】

2024年6月14日。外山朝霞市議(53歳)が、朝霞市議会が閉会する瀬戸際に、聞いてもいない議会運営委員会を開かれて、問責決議案まで行くという。どういう問責決議の内容だったのか?
外山市議は続けた。
「こういう問責決議が当日出て、当日可決されました。それに対して私も反対討論したんですけど、その反対討論も、ここが気に食わないあそこが気に食わないと言われ…でも私も実際当日言われて20分後に反対討論です、みたいな感じだったんで、そんな考えてもなかったんですけど、こういう形で1日の内に議会初日で、『政治倫理条例』と、『逮捕したときに、給料一時差し止め条例』と『外山まき問責決議案』っていう私に対する当て擦りの条例が3つ通ったんですよ。

それに対してそれぞれ私が反対討論をした発言がまた問題になり、今度は懲罰動議っていうのが出されたんです。その懲罰動議というものが、議員が3人賛成したら、懲罰できるってことになってまして、4段階罰することがあって、

1段階目は勧告で議長が注意をする。
2段階目が陳謝で、私が議会の決めた謝罪文を読む。
3段階目が一定期間の出席停止、議会に何日間来れませんよという出席停止。
4段階目が除名で、議員たちが結託したら議員失職することまでできる。

ということで、懲罰動議も出されたんですが、その中でどの点が向こう側から、『こういうことを言われたくないのか』というのがわかったんです。議場での発言は公的文書で公文書として記録に残る。それを公開させたくないから、削除しろと言ってきているんですね。」

どの点を向こう側が指摘してきたのか?外山市議は議会で受けた『指摘箇所』を読み始めた。
「まずは政治倫理条例の私が言った反対討論。」
① 市民の受忍限度はどのように測定し評価するのか明確にされていない
『私から反対討論したいと思います。朝霞市政治倫理条例についてですけれども、こちらはまず〚市民の受忍限度〛という言葉があると思うんですけれど、その具体的な基準というのが、どのように測定して評価するのかというものが全く明確にはされておりません。受忍限度の内容についても記述がないために、市民の意見や感情をどのように反映するのかは甚だ不明確であり、どの立場に立つかによって市民の方々の意見も180度違います。なので恣意的な多数派による解釈、運用がなされる危険性が多々あると思っております。

② 具体性の無さ
また、2点目に、〚具体性がない〛と思っております。抽象的な表現が多くて、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為や名誉毀損、恐怖を与える言動。人格を損なう行為なども、また主観的な解釈にその人が立つ立場によって解釈が変わってくると判断されます。また、暴力団等の反社会勢力というのも、どの立場から見るかによって恣意的に判断する恐れがあるかと思います。』

「そして次からの部分が、向こうが指摘してきた部分。ここを消せと言ってきてる部分になるんですけども、

『例えばそもそも、この倫理条例のもとになった請願内容で、花火大会の日に街宣をしていた私達に注意をしたにもかかわらず、というような表現がありましたが、実際は注意というような穏やかなものではなく、突然やってきて、『何やってるんだ。いい加減にしろ、辞めろ』と、かなりの勢いで怒鳴り込んでこられました。なので圧力を感じて、黒川(あつひこ党首45歳)も、その日の警備担当の責任者の警官の許可を取って街宣をしているのに、何の権限で他の政治団体の街宣の自由を侵害する権利があるのか、と憤慨して(つばさの党側の)話し合いをしようという要望に答えず、言いたいことだけを言って去ってしまったので、事務所兼ご自宅に、その後自分の連絡先を渡しに行ったということになっています。怒鳴り込んでこられたとき、私もぴくっとしましたし、圧迫感や恐怖を感じ、その時点では同じ会派の先輩である関係性を利用したパワハラにもあたるんではないかと感じました。そういう点で言えば、この(条例を)提案されたたはら議員も、この条例に違反する行為をしていたと私の立場からは言えることになってしまいます。』
「て、いうここを消してこい、と言ってきたんです。」(たはら亮市議(48歳)が花火大会当日の外山市議の朝霞台駅前街宣を『やめろ』と知り合いの警察を伴って来て、やめさせた部分を削除要請)
向こう側が消したい事実っていうのがよくわかると思います。」

③ 恣意的な運用のリスク
『この条例が想定しているとも〜というのはどの立場のどの視点から言うのかによって、かなり恣意的な運用がされるのではないか?その恣意的な運用のリスクというものが『政治的な対立や個人的な感情に基づいて条例が不当に利用される可能性があると、そして議員や候補者などの活動を不当に制限するリスクがあるのではないか』ということが3点目の〚恣意的な運用のリスク〛ということになります。』

④ 警察官の警告の矛盾と法案作りの異例のスピード
「また4点目、」
『そもそもこの倫理条例のもとになっている請願に警察官の警告にあったにもかかわらず、という表現もありましたが、この警察官の警告も事実に基づかない特定の立場から表現されたものであり、その日の警備担当の責任者である警察官からは、『あの街宣この場所では駄目だけど、こちらの方で縮小してやっていい』という許可を取ってやっていましたので警察官の警告に基づかずという表現も事実に基づかない請願であり、そもそも事実に基づかないことを基にして提案されたものであり、それが数の力で異例のスピードで通り、これまた異例のスピードで条例も作られようとしています。過去に請願、殆どの朝霞市市民の提案された請願はほぼ却下です。しかしこの請願だけは、これまで条例、議員提出の条例などもほぼ作られていないのにも関わらず、異例のスピードで条例を作られようとしていることからも、』

「ていうここを消すということになってます。こちらは正式な手順にのっとってやってるのに、向こう側の意見としては、なんだか不正な手続きをしたかのような言い方をしているというような表現で消してこいと言ってきたんです。3月に請願が通り、4月に条例が通るっていう異例のスピードなんですよ。そもそも朝霞市議会の請願も、大体10%から20%ぐらいしか通らない。大体市民の方から提案が実現するまでに、十数年かかるんですよ。何か条例を作るときは全会一致で全員が賛成しないと通さないみたいなところがあったんです。
でも今回のことは全会一致じゃなくて、もう私1人を反対するのわかってるから、多数決で通してるんですね。本当に3月に請願取って6月でもう、条例作られることが異例のスピードだって言ってるんですけど、向こう側としては、こっちは正式な手続きを踏んでいるのに不正をやってるみたいなことを言ってる、事実無根だ!と言うことで消して来いということでした。」

⑤ 実効性の疑問
また5点目は、〚実効性の疑問〛ということがあります。

『具体的な違反行為が発覚した場合の罰則や制裁措置が明確に規定されていないため、実際どのように倫理を遵守させるのかが全く不明確です。このため、この条例を作られても形骸化されることだろうことは目に見えていると思います。』

外山市議「次からがまた消してこいと指摘されたところ。こちらの言動というのは、つばさの党の杉田(勇人党員39歳)の発言を念頭に置いているものと思われますけれども、」
『また今回の倫理条例の報道で『ロックオンする街宣する』などの脅迫まがいの言動などの表現がまるで私がやっているかのように埼玉新聞では報道されていました。こちらの杉田という者は、創価学会の集団ストーカー被害の被害者であり、過去創価学会員の共同経営者に、資金トラブルを指摘したらそこから組織的な嫌がらせが始まり、杉田の家の前に猫の生首が置かれたり、車の中に生ゴミを入れられ、仏壇を投げ入れられたりといった執拗な嫌がらせを受け、仕事を失い、酷い目に遭ったという実際の被害があり、過去の自分の実体験から、創価学会批判と集団ストーカー被害を批判しているのであり、また集団ストーカー被害というのは全国で見られています。市議会議員もXで集団ストーカー被害を訴える方から沢山電話で被害例が寄せられ、いまいち理解し難いものもありますが、あの『間違いない』っていう元お笑い芸人で、西東京市でトップ当選した長井秀和さん。あの方も元創価学会員だったということで、『私は若い時に創価学会の勧誘で、集団で被勧誘者を取り囲んで創価学会に入会するまで帰さなかったり、集団で待ち伏せし、つきまとい迷惑行為というのは常態化していて、被害を訴える方がいるのは必然だと思います。過去私もそういうつきまとい行為をしていた』と。なのでそういう集団的な嫌がらせもあるんじゃないかということをXでも発言されております。ですから、この実行力のない条例を作るより、組織的な創価学会による集団ストーカー被害をなくすように動かれた方が効果的かと思われます。原因を絶たずに対症療法的な』

外山市議「ここまで消して来いと。杉田の実体験とか、創価学会による集団ストーカー被害っていうような例を挙げているのも、向こう側からすると、議案審議に必要もないのに公開されている場で論証もなく、名指しで宗教団体の名誉を傷つけたというんですけど。『必要もなく』って言ってますけど、ロックオンしたとか街宣したっていうのは、杉田であって、私じゃないので。杉田はそういう創価学会に対して個人的な思いがあり、そこから運動しているんであって、そんな杉田の発言を抑えようと思ったら、政治家の政治倫理条例、朝霞市の政治家の政治倫理条例を作っても、杉田は政治家でも候補者でもないし、朝霞市民でもないので意味ないんじゃないですか?と言ったんです。この条例を作っても恐らくこのような発言言動を止めることにはならないと思われますので、条例を作ることに私は反対討論をしたんです。だから関係議案に関係あります。まるで杉田の強迫行為を私がしたかのような感じで、埼玉新聞とかにはまるで私が脅迫してるかのように問題をリークして報道され、こういう政治倫理条例まで作られてるわけですから、私としてはここをちゃんと言わないと意味ないわけなんですけど、消してこい!と向こうは言ってきているわけです。

次に逮捕のときの議員報酬支給の一時差し止めっていう方も、消してこいという指定があります。」
⑥ 議員報酬の差し止め
『この条例というのは基本的に推定無罪という原則を侵害していると思われます。議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕勾留された場合に、議員報酬の支給を一時差し止めるという風にしておりますが、基本的に裁判で有罪が確定するまで無罪と推定される権利が、無罪推定の原則ですけれど、こちらに反する条例だと思われます。逮捕や勾留の段階で報酬を差し止めるというのは、裁判所による最終的な有罪判決を待たずに制裁を加えることとなり、不公正な処遇だと思います。また濫用の可能性ということで、逮捕や勾留が行われていること自体が、必ずしもその人が罪を犯したことを意味するわけではありません。』
議員が逮捕拘留された際の給与差し止めは憲法違反に値する。その指摘を行なったのは埼玉大学で教鞭を取る元千葉大学特任教授、高橋やすし氏だ。
【つばさの党・外山麻貴議員 懲罰特別委員会の必要性を問う⑤言論削除要請2】に続く

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