東京拘置所(以下、東拘)の職員から、不当な強要を受けたので
黒川が「指示に従う義務があるという法的根拠をちゃんと説明してほしい」というと
その職員はパニックになって「懲罰委員会だ」といい、黒川を懲罰委員会にかけた。
懲罰委員会では、弁解ができることになっており、黒川が「憲法があるのをご存知ですか?」
と問うと、懲罰委員会のボスが今度はパニックになり、「もう出ていってもらう」といい。
黒川が「弁解の機会が与えられるはずですが」と問うと、職員が黒川に
掴みかかって来て、暴行を加えられた事件。
東拘は義務ではないことを義務として、被拘置者に何十年も指導してきた
ものと思われる。おそらく、違法である。それを黒川に指導されて回答
できないのだと思われる。そのため、職員による黒川への暴行という
暴挙に出た。
この話は、日本の司法の問題の本質に関するものなので
是非拡散をお願いします。
その問題とは、日本の司法、警察も検察も裁判所も拘置所も刑務所も
法の下の正義ではなく、自分たちのゆがんだメンツと保身のために行動している、ということです。
なので、袴田事件のような重大冤罪事件が起こりました。
この話は黒川らの長期拘留の問題にも関係する内容なので、もう少しお付き合いください。
今年の10月には、袴田事件だけでなく、事件から37年を経て福井中3事件の
前川氏のえん罪もほぼ確定しました。月に2つも重大冤罪事件が
立証される日本の司法は本当に異常です。
袴田事件は、警察と検察が証拠を捏造したとして、死刑判決を覆し
再審無罪の判決が下されました。
検察は、証拠捏造に途中で気づいており、再審を引き延ばして、その間に
袴田氏に死んでほしかった。その結果、袴田氏は48年間も拘束されることとなりました。
袴田事件は、たまたま起こったレアケースということではなく、不当な
逮捕や拘留は日常的に行われています。
しかも、それが法の下の正義ではなく、警察、検察、などの司法のメンツのために行われている。
証拠捏造で一人の人を死刑に使用とする。
それがこの国の司法です。
【黒川への暴行事件の内容】
この職員の指導内容自体は小さなことです。トイレ時に使用する衝立が
不衛生であるので、畳の上に置きたくないと黒川が説明した。
それでも職員は不潔なトイレの衝立を畳の上におけと指導してきたので
黒川は「遵守事項に明記されていない事項を強制する法的な根拠を説明してくれ」と問うと
その職員はパニックになり、説明することもせず
「懲罰委員会だ。」といい始めた。
東拘には、遵守事項(未決)という規則があるが、この遵守事項という
規則は極めて具体性のない曖昧な規則である。
東拘では、この遵守事項に明記されていない事項を日々義務として
被拘置者に強要してきたものと思われる。
すべての法の上に憲法が存在し、憲法が保障する人権の制限はいつの場合も、最低限でなければならない。
東拘は、法に対する感覚が戦前のまま今も運営されている。袴田さんを長期拘束したのも東拘である。
【今後の方針】
11月6日にすでに1件、人質司法の問題について、黒川らは国賠訴訟を
提起しました。集団訴訟にしたいと考えています。
義務ではないものを義務として強要された人は、相当数いると思います。
ネットで呼び掛ければ、原告は集まると考えています。
私は、「運動をさせない問題」については、勝てるのではないかと踏んでいます。
東拘では、部屋の中でストレッチしていても、やめろと指導してきます。
人間の健康にかかわることであり、厚労省がいまだしているガイドラインにも、完全に抵触しています。
冤罪の袴田氏を何十年も拘束した東拘。推定無罪の人たちを含め、人を家畜のように扱う東拘、非人道的です。
これはまあ小さいことですが、多くの職員が拘留者に対してため口です。
市民国民にため口をきく公務員がいるでしょうか。
【公開質問】
以下、公開で、法務省、法務大臣、東京拘置所あてに公開質問します。
黒川も所内の制度を使って、所長や法務大臣あてに出しますが、皆さんも
是非電話とかで、質問して録音などしてwebに公開してほしいです。
なんて答えるのか。
こういうことの積み重ねが非人道的でおごった公務員や政府の制度を変えていくことになりますので
何卒よろしくお願いします。
<公開質問事項>
・黒川を懲罰委員会にかけた「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第74条第3項の規定
施設管理権及びすべての法律の上に、憲法があることを認めるか。
・憲法で保障される人権は尊重され、その制限はいかなる場合も最小でなければならない。
それは認めるか。認めない場合、その理由を述べよ。
・東拘による被拘置者向けの指導は、職員によって、その内容にばらつきがあることは認めるか?
認めない場合はその論拠を客観的な数値や調査報告の内容に基づき述べよ。
・東拘には、遵守事項(未決)という規則があるが、この遵守事項という
規則は極めて具体性のない曖昧なものである。遵守事項に明記されていない事項を義務として
強要する東拘の指導の法的根拠を述べよ。
・トイレ時に使用する衝立が、不衛生であるので、畳の上に置きたくないと黒川が説明し
また、遵守事項に記載されていないにもかかわらず、トイレの衝立を畳の上におけと
強要することが法的に妥当である根拠を述べよ。
・前記トイレの衝立(トイレの床に接している)の足の部分に自分のほっぺたをつけることができるかどうか
はい、いいえで端的に答えよ。
(以上)
つばさの党 代表 黒川あつひこ
参考サイト:さくらフィナンシャルニュースnote
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