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売春防止法の適用範囲見直し 買春側の勧誘行為を検討

**法務省**は、売春防止法の見直しに向け、買春をする側による勧誘行為を新たに処罰対象とすることを含めた検討を行うため、有識者による検討会を設置する方針を明らかにした。

売春防止法は1956年に制定された法律で、売春行為そのものについては刑事罰を科していない。一方で、売春を助長・拡大させる行為として、勧誘、あっせん、場所の提供、広告・宣伝などを処罰対象としている。

現行法では、これらの規制は主に売春の斡旋者や関係事業者を想定しており、売春の相手方となる者が勧誘する行為については、明確な処罰規定が設けられていない。この点について、制度上の課題が指摘されてきた。

法務省は今回、買春をする側が売春を持ちかける行為についても、処罰の対象とすることが適切かどうかを検討する。検討会では、現行法の規定や運用状況を踏まえ、法改正の必要性や制度設計について議論が行われる予定だ。

検討会の具体的な構成や開催時期については、今後、法務省が公表するとしている。



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