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金珍隆こと志村智隆公認会計士の粉飾スキームに鉄の制裁、菊川怜の元夫くふうカンパニーグループの旧ハイアスアンドカンパニー旧役員責任追求訴訟で計4億円近い賠償命令

菊川怜の元夫がくふうカンパニーグループの旧ハイアスアンドカンパニー社の判決の速報が入ってきた。6カ月の業務停止処分を受けた金珍隆こと志村智隆公認会計士が、循環取引スキームを構築した事件としても注目されている。
以下、判決の主文である。追って、続報をお伝えする。

主文
 1 被 告 濱 村 、 被 告 柿 内 及 び 被 告 西 野 は 、 原 告 に 対 し 、 連 帯 し て 3 億 5600万6526円並 びに これに対する被告濱村及び被告西野については令和3 年 7 月 9 日から、被告柿内については、 同 月 1 3 日 か ら 各 支 払 済 み ま で 年 3 分 の 割合による金員を支払え。
 2 被 告 濱 村 、 被 告 柿 内 及 び 被 告 川 瀬 は 、 原 告 に 対 し 、 連 帯 し て 3948万1759円並 びに これに対する被告渡村及び被告川瀬については令和4 年3 月 2 日か ら、 被告柿 内 については同月 4 日から 各支払済み まで年 3 分の割合に よる金員を支払え。
 3 原告及び参加人のその余の請求をいずれも棄却する。
 4  第1事件及び第2事件に係る訴訟費用は、これを2分し、その1を原告及 び参加人の負担とし、その余を被告濱村、被告柿内及び被告西野の負担とし、 第3事件及び第4事件に係る訴訟費用は、これを2分し、その1を原告及び 参加人の負担とし、その余を被告濱村、被告柿内及び被告川瀬の負担とする。
 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

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