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被告は株主ではない 東京地裁、「株主権不存在確認」訴訟で原告側勝訴

あまり聞かない事件名だ。「株主権不存在確認等請求事件」という響きは、確かに一般的なニュースでは耳にしにくい専門的な会社法紛争を思わせるが、非上場企業や中小企業で株主の地位が争われるケースでは、意外と頻発する訴訟の一つと言える。

東京地方裁判所民事8部(裁判官:滝澤英治、裁判書記官:堀崎基幸)は、令和7年(ワ)第70349号・株主権不存在確認等請求事件で判決を言い渡した。原告の株式会社The Grace(2023年12月設立、本店:東京都中央区)が被告の男性を相手取り、被告が原告会社の株主ではないことの確認を求めた訴訟で、裁判所は原告の請求を全面的に認め、以下の主文を宣告した。

主文

被告は原告の株主でないことを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。


「株主権不存在確認等請求事件」とは

この種の訴訟は、会社法に基づき、特定の人物が株主としての権利(議決権、配当請求権など)を持たないことを裁判所に確認させるものだ。主に非上場会社で発生しやすく、以下のようなトラブルが背景にあることが多い。

• 名義借り株式や資金提供者の実質的所有をめぐる争い
• 設立時・増資時の株主名簿管理の不備
• 相続、譲渡による権利関係の複雑化

会社側が「この人物を株主として認めない」と主張し、不存在確認を求めるケースが典型的だ。逆に個人側が株主権の存在確認を求める場合もある。経営権や少数株主の権利行使に直結するため、紛争が激化しやすい。

本件は設立間もない新興企業である原告会社が、被告の株主地位を否定したもので、詳細な事実関係は明らかになっていないが、株主構成の早期明確化を目的としたものとみられる。


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