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タイミー集団訴訟が東京地裁で始まる プラットフォーム事業者の法的責任が争点に

スポットワーク市場の急成長に伴い、プラットフォーム事業者の法的責任が司法の場で正面から問われる裁判が始まった。

スポットワークサービス「タイミー」を運営するタイミーに対し、ワーカー9人が未払い賃金相当額や慰謝料など約312万円の支払いを求めた集団訴訟の第1回口頭弁論が7月2日、東京地方裁判所で開かれた。

タイミー側は請求棄却を求めるとともに、請求の法的根拠や労働契約の成立時期などについて、原告側に具体的な主張を示すよう求めており、全面的に争う姿勢を示している。

原告らは、2021年から2026年にかけて、タイミー上でマッチングが成立した仕事について、就業直前に雇用主側の都合でキャンセルされたケースが相次ぎ、本来支払われるべき賃金相当額が支払われなかったと主張している。請求額は未払い賃金相当額約102万円と慰謝料約210万円を合わせた約312万円で、今後さらに対象事案が追加される予定としている。

今回の訴訟では、求人企業ではなく、マッチングサービスを提供するプラットフォーム事業者の責任そのものが争点となっている。

原告側は、タイミーは求人情報を掲載するだけのサービスではなく、労働条件通知書の発行や勤怠管理、報酬の立替払い、キャンセルルールの運用などを一体的に担っていることから、一定の法的責任を負うべきであると主張している。

これに対し、タイミー側は、請求内容について認否を留保した上で、未払い賃金請求なのか損害賠償請求なのかといった法的構成や、労働契約がいつ成立したといえるのかなど、原告側の主張を明確にするよう求めている。

また、労働契約が成立する時期も重要な争点となる。原告側は、求人への応募とマッチングが成立した時点で労働契約は成立していると主張している一方、この点についても今後の審理で判断が示される見通しだ。

スポットワークは、人手不足を背景に利用が拡大する一方で、就業直前のキャンセルや報酬支払いを巡るトラブルも指摘されている。今回の訴訟では、こうした新しい働き方において、プラットフォーム事業者がどこまで法的責任を負うのかが主要な論点となる。

裁判所がどのような判断を示すかは現時点では不明だが、本件はスポットワーク市場における契約関係や利用者保護のあり方を考える上で、一つの重要な事例となる可能性がある。今後の審理の行方が注目される。

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