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【大塚和成弁護士、2度目の業務停止命令を受ける 1度目停止期間中に業務】

2024年11月26日第二東京弁護士会記者クラブの発表によると、第二東京弁護士会所属のOMM法律事務所、大塚和成弁護士(53歳)が、2024年11月27日から2026年11月26日までの、2度目の業務停止命令を受けたことが明らかとなった。

〈過去に不同意で性行為強要〉
かつて2013年2月に第二東京弁護士会所属の大塚弁護士は、仕事で関係のあった女性に性行為を強要したとして、昨年2月に同会の退会命令を受けたが、性行為は認めつつも「同意の上だった」と主張し、


日本弁護士連合会に審査請求と効力停止を申し立てていた。


しかし2016年 弁護士会より2018年2月までの業務停止処分を受ける。尚この女性が懲戒請求者であるとのことだ。



今回の業務停止命令は、1回目の業務停止命令期間中に、弁護士としての業務を行ったことが理由だとしている。


大塚弁護士は、企業法務やM&A、コンプライアンスなどの分野で著名な弁護士であり、多くの著名案件を手がけてきたとして知られている。


〈FACTA誌記者をスラップ訴訟、脅迫の過去〉
中国系仕手筋のトップ、許振東氏(59歳)が関与したと言われる、新聞社の輪転機を扱う「東京機械製作所」の株買い占めによる乗っ取り事件。許氏の影響下にあったと思われる当時のアンセム・ウォン社長(39歳)と組んで、東京機械買い占めに邁進したのが大塚弁護士である。

真実を追求するメディア情報誌FACTA誌が、2021年12月号(同年11月20日発売)に掲載された「『東京機械vsアジア開発』逆転の真相」と題する記事を書いたことにより、大塚弁護士はFACTA誌にスラップ訴訟を提起したり、脅迫とも取られるショートメールを送信してきたりしたという。訴訟に対しては、FACTA誌側の勝訴となった。


参考サイト:さくらフィナンシャルニュースnote
アジア開発に本誌が完全勝訴!/看過できない「スラップ訴訟」/大塚和成弁護士に「懲戒処分」請求
OMM法律事務所 – 大塚 和成.
12月13日付官報〈裁決の公告〉退会命令⇒業務停止2年に変更 ….
大塚和成弁護士(第二東京)懲戒処分(変更)の要旨2017年 ….
大塚和成弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2016年5月号 ….
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO97541650S6A220C1CC0000/.
わが国仕手グループとも接点――中国市場追われた許氏が、日本で“恩人”に仕掛ける訴訟

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