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【株式会社エストリオの代理人である平野大輔弁護士の呆れた請求】

 令和6年5月8日、株式会社エストリオ(東京都港区、本田大作代表取締役)の代理人である、平野大輔弁護士(内幸町国際総合法律事務所)が、株式売買に関するマネジメント業務の報酬として6430万円と、消費貸借契約と称して7160万円をA社に請求してきた。
 エストリオ社とA社は、マネジメント業務の報酬に関しては、A社が得た株式代金から必要経費を差し引いた金額を案件利益とした上で、案件利益から相応の割合をエストリオ社に報酬として支払う利益分配の合意が交わされていた。
 その際、平野大輔弁護士は、必要経費は2000万円で収まるはずだと主張してきた。しかし、20人近くいる社員の給与、社長の給与、株式の取得費用、本の出版や新聞への広告などの経費で2000万円で収まるはずがないのは、常識的に考えても明らかである。
 あまりにも経費を過少に計算した上で過大な案分利益を請求したこと、根拠のない消費貸借契約の返済を請求して来たことを理由に、A社は代理人である平野大輔弁護士に紛議調停を申し立てた。

確かに平野弁護士にしてみれば、依頼者に言われるままに経費とされるものを計算し、A社に請求したに過ぎないかもしれない。
しかし、仮に依頼人がそのような無茶な請求をしようとしたとしても、弁護士は、弁護士職務基本規程21条により「依頼者の・・・正当な利益を実現するように努める」ことが求められている。

依頼者が「正当な利益」とかけ離れた過大な要求をすることをなだめて、紛争を未然に防止することも弁護士として重要な務めのはずである。
社会常識に照らして到底合理的な根拠があるとは考えられないような依頼人の請求をそのまま相手方に通知する平野弁護士の姿勢には、弁護士として求められている「自由かつ独立した立場を保持するように努める」(同規程10条)姿勢はうかがえず、いわばガキの使いのような無策無能さが垣間見えるだけである。 

結局、平野弁護士は「この調停で、この問題を解決するつもりはない。」と話し、紛議調停での解決には応じなかった。
 しかし、どの手続きで解決を求めるにせよ、不合理な請求を認める手続きなどこの世には存在しないことを、平野弁護士は思い知るべきである。
このようなモンスター弁護士が、医師と弁護士のダブル資格などとして、喧伝していることに、寒気を感じるのは、本件紛争の関係者だけではあるまい。
 なお、株式会社エストリオは、絶対売れないとされるヘルスケア関連商品を、会員制で売ろうとして、費用倒れしていることで、関係者の間で、苦笑を買っている、ある筋では、有名な会社である。

参考サイト:
さくらフィナンシャルニュースnote
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