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【福井女子中学生殺人事件 ついに再審認められる 供述誘導 証拠隠滅だらけ】

かつて1986年に福井県福井市で起きた女子中学生殺人事件で、殺人の罪で有罪が確定して服役刑期満了していた福井市在住の前川彰司さん(59歳)が冤罪を主張して無実を訴え申し立てをしていた第2次再審請求で、2024年10月23日、名古屋高裁金沢支部(山田耕司裁判長)は裁判をやり直す再審開始を認める決定を下した。

事件発生から1年後にいきなり5人の目撃証言が出てくる。
確定判決の根拠となった未決勾留中の元暴力団組員の証言が採用され、
「血を付けた前川さんを見た」
などの目撃者とする男性の供述が、
「捜査に行き詰まった捜査機関が供述の誘導などの不当な働きかけを行って形成された疑いが払拭できず信用できない」
と結論付けられた。

前川さんは「被害者は知らないし会ったこともない」と捜査段階から一貫して無罪を主張していた。指紋や足跡など犯行を裏付ける物的証拠はなく、「血の付いた前川を車に乗せた」「かくまった」という男性ら6人の供述の信用性が最大の争点になった。

供述者の中には取調官に自身が減刑されるかを尋ねているものがいることも証明されており、「この男性にはうその供述をする態度が顕著で、捜査に行き詰まった捜査機関が誘導した疑いが払拭できない」と判断した。証言すれば薬物事件を減刑すると持ちかけられたことが判明している。

《福井・女子中学生殺人事件》
1986年3月19日夜、福井市の市営団地住宅で留守番をしていた中学3年の女子生徒が何者かに、自宅台所にあった2本の包丁で顔や首、胸を複数刺されその刺し傷は五十数カ所に及び、尚且つ灰皿で頭を殴られ電気コードで首を巻いて殺害されていた。事件があった日は生徒が中学を卒業した日でもあった。

県警は1987年3月、殺人容疑で前川彰司さんを逮捕したものの物証がなく、関係者供述の信用性が争われた1990年の一審で、福井地裁判決では、男性らの証言に「異常な変遷がある」などとして無罪としたが、名古屋高裁金沢支部は「証言の根幹は一致している」として有罪と判断。

二審の名古屋高裁金沢支部は1995年、「供述の核心は大筋一致している」と懲役7年の逆転有罪判決を出した。最高裁は1997年に上告を棄却、異議申し立ても退け有罪判決が確定。

前川さんは21歳だった時にシンナー使用で警察に逮捕されている。その際の心神耗弱が認められ懲役7年とし、最高裁で確定していた。

〈刑期を終え出所後再審へ〉
前川さんは2003年に刑期を全うし満期出所、2004年7月15日名古屋高裁金沢支部に再審請求をする。

弁護団が求めた未開示証拠の開示については検察が当初拒んでいた。

名古屋高裁に再三請求をされ、検察側は2008年に殺害現場の状況写真、調査段階の供述証拠など125点を開示する。

例として、裁判で検察の出してきた証拠に布団があるが、実は物的証拠では血の付着した布団カバーが布団を覆っていた事実があるにもかかわらず何故か布団カバーは取り外され、布団だけの画像しか提出されていなかった。

それに、現場写真の証拠が異なる画像が現れた。部屋の電話をかけたかどうかが捜査の焦点であったのだが、2枚の画像が出てくる。コードが丸く押されられているものと伸びたもの。どちらが本当なのか?あたかも証拠隠滅を測ったのかが現場検証の段階で伺えるのだ。

他にも、解剖書に画像が添えてないなどのおかしい所が沢山あり、どうみても考えられない鑑定書だったという。

もしこの証拠が当時有罪判決が下された裁判で提出されていれば判断がかわり、前川さんが無罪になった可能性が高いとして指摘されているというのだ。

名古屋高裁金沢支部は2011年に再審開始を決定したが、検察側の異議申し立てを受けた名古屋高裁が2013年、決定を取り消す。異例の異例続きだ。

最高裁は2014年、前川さんの特別抗告を棄却、再審開始を認めない判断が確定。

前川さんは2022年10月、第2次再審請求をしていた。第2次再審請求審では、検察側による、県警が前川さんの知人らを取り調べしたときに作成した捜査報告メモなど計287点の証拠を開示していた。

それらの証拠を精査した弁護側は、計133点を新たな証拠として提出した。
関係者の供述変遷には合理性が欠如しているなどとする心理学鑑定書や、
供述との矛盾を示す血液反応に関する鑑定結果などがあった。

検察側が10月28日までに異議を申し立てなければ決定が確定し、同支部で裁判がやり直される。
前川さんは

「とりあえず良かった。父に電話して知らせたい。」と安堵の表情を見せたが
「何回も言いますけど浮かれるわけにはいかないと言うことは自分に戒めたい」
と顔を引き締めてこう話した。
なお、日本国民救援会、日本弁護士連合会が支援している再審事件というのは冤罪の可能性が極めて高い案件だということである。冤罪でも立証さえできれば新証拠になり得る。これを立証するのが大変難しいそうだ。

☆参考サイト☆
「再審の扉」再び開く、逮捕から37年否認し続けた前川彰司さん…袴田巌さん無罪確定「追い風」
38年前の福井中3殺害、再審認める決定 「知人供述に誘導の疑い」
福井女子中学生殺人、前川彰司さんの再審開始2度目の決定 名古屋高裁金沢支部「供述の誘導など不当な働きかけ疑い払拭できず」
38年前の女子中学生殺害事件で再審開始決定 前川彰司さんは一貫して無罪主張 名古屋高裁「『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』と言える」

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