本誌がこれまで何度か報じてきた株式会社くふう住まいカンパニーの子会社であるハイアスアンドカンパニー社事件の裁判について、令和6年11月8日15時に弁論準備手続が行われ、本誌の取材により新たな事実が判明した。
令和6年5月26日にハイアスアンドカンパニー社が、公認会計士金珍隆こと志村智隆に対し、損害賠償訴訟を提起した。
ハイアスアンドカンパニー社は、特別調査委員会及び第三者委員会設置に係る費用、過年度決算訂正対応に係る費用、上場契約違約金、法務アドバイザー費用等の損害として少なくとも6億3380万9724円が生じていると主張し、さらに弁護士費用を合わせて、6億9700万円余りを請求した。
それに対し、志村被告は、答弁書で、不正会計スキームに関与したことは事実だが、不正会計スキームを提案したことはなく、取締役に協力を求められたから仕方なく協力したのであって心情的には消極的だったと反論している。
原告側の弁護士は、滝澤樹・石井洸輝、被告側の弁護士は、松下翔・仲條真以、
復代理人 山崎俊吾・志村翼・濱岡宏紀が務めている。
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