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若林功晃弁護士、アンジェス株主名簿閲覧問題の懲戒請求に答弁書 「事実は不知」

アンジェス株式会社(大阪府茨木市、代表取締役・山田英、東証グロース、証券コード4563)の株主名簿閲覧・謄写対応をめぐり、同社代理人弁護士に対して提出されていた懲戒請求について、対象となった弁護士が答弁書を提出していたことが分かった。

懲戒請求の対象となっているのは、森・濱田松本法律事務所に所属する弁護士 若林功晃氏(東京弁護士会、2009年弁護士登録) および 大槻栞佳氏(第一東京弁護士会、司法修習77期)。関係者によると、懲戒請求はアンジェスの株主A氏により提出された。

今回確認された答弁書は 2026年3月4日付 で、東京弁護士会綱紀委員会宛てに提出されたもの。若林氏は答弁書の中で、

「綱紀委員会は、懲戒委員会に本案の審査を求めないことを相当とするとの議決を求める」

と述べ、懲戒委員会への審査回付を行わないよう求めた。

また、懲戒請求書に記載された事実関係については、

「懲戒請求書『第2 懲戒請求の理由』『1 事実経過』に記載された事実についてはいずれも不知」

としたうえで、

「その余の主張についてはいずれも不知ないし争う」

と反論している。

株主名簿閲覧方法をめぐる問題

本件は、株主による株主名簿の閲覧・謄写請求に対する会社側の対応を巡るもの。

関係者によると、閲覧対象となった株主名簿は 約1万ページ に及ぶ分量だった。閲覧は会社側が用意した パソコン1台 を用い、画面上でスクロール表示する形式で行われたという。電子データや紙媒体での交付は行われなかったとされる。

閲覧時間は当初、午前9時から正午までの3時間が予定されていたが、請求側の事情により開始は午前9時半となり、実際の閲覧時間は 約2時間半 だったとされる。閲覧用端末は1台のみで、複数人による分担作業はできない環境だったという。

これに対し懲戒請求を行った株主側は、このような条件では株主名簿の謄写が事実上困難であり、会社法125条で認められた株主の権利行使が実質的に制限されていると主張している。

懲戒請求では弁護士の関与を指摘

提出された懲戒請求書では、株主名簿の閲覧条件の設定や運用に代理人弁護士が関与していたと指摘。その対応は、株主の法定権利を実質的に制限するものであり、弁護士としての誠実義務違反、弁護士職務基本規程違反、さらには品位を失墜させる行為に該当すると主張している。

一方、若林氏は答弁書において、懲戒請求書に記載された事実関係について「いずれも不知」としたうえで、その余の主張についても「不知ないし争う」との立場を示している。

株主閲覧制度の実効性が焦点

株主名簿の閲覧・謄写制度は、会社法125条に基づき、一定の要件のもとで株主に認められている権利である。

一方、閲覧方法や提供条件をめぐって会社と株主の間で見解が分かれる例もあり、制度の実効性をどのように確保するかは実務上の課題とされている。

東京弁護士会綱紀委員会は、提出された懲戒請求および答弁書を踏まえ、関係資料の精査などを行った上で、懲戒委員会に審査を求めるかどうかを判断する見通し。

アンジェスおよび両弁護士から、本件についての公式コメントは現時点で公表されていない。

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アンジェス第27期定時株主総会招集ご通知(PDF)

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