東京高裁は2024年8月27日、教団の田中富広会長に過料10万円を科した東京地裁決定(2024年3月)を支持する決定を下した。舘内比佐志裁判長は、地裁決定と同様に、2審も教団側の回答拒否に正当な理由はないと判断した。
宗教法人法で定められた報告徴収・質問権に基づく調査への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた申し立ての即時抗告審で、宗教法人法は、解散命令請求の要件として「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」を挙げ、こうした行為をしたと疑われる場合、質問権を行使できると定めている。
宗教法人法によると「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあった場合、裁判所が解散命令を出せると定めている。
文科省は、教団による高額献金被害など民法上の不法行為も「法令違反」に含まれるとして、解散命令請求を視野に入れ質問権を7回行使した。
それについて教団側が回答しない項目が多数あったとして過料を求めた。
教団側は「法令違反」は刑法などの刑罰法令に反する行為を指し、「『法令違反』には民法上の不法行為は含まれない」と主張していた。
高裁決定は、「含まれる」とこれを退けた。その上で、献金被害に遭った元信者らが起こした民事訴訟で、教団側の不法行為を認めた判決が22件あり、解散命令請求の要件に該当する疑いが認められると認定。文科省による質問権の行使は適法だったと結論づけた。
☆参考サイト☆
2審も旧統一教会に過料10万円 解散命令請求巡る質問に回答拒否
旧統一教会への「過料」命じる決定 教団の主張退ける 東京高裁
旧統一教会「極めて不当」、特別抗告検討 高裁も教団に過料10万円
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