ある法律トラブルをめぐり、依頼者・A氏が著名な弁護士らと契約を結び、着手金として400万円を支払った。しかし、驚くべきことに、弁護士たちは案件にまったく手をつけなかったという。
当然、A氏は着手金の返還を求めたが、弁護士たちはこれを拒否。さらに驚愕の事態が発生した。A氏が契約解除を申し出ると、弁護士らは彼女を取り囲み、事実上の“監禁”状態に。強引に「解任しない」と約束させ、その音声まで録音したのだ。
この行為は、弁護士職務基本規程に反するだけでなく、詐欺・監禁・強要といった刑事事件にも該当しかねない重大な問題だ。法を守るべき弁護士が自ら法律を踏みにじる行為に及んだとすれば、決して見過ごすことはできない。
【親子間トラブルを激化】弁護士の“暴走”が信頼関係を破壊
トラブルは法廷だけにとどまらなかった。実の親子であるA氏とB氏は、東京都練馬区の不動産をめぐり、話し合いによる円満解決を目指していた。しかし、そこに突如、河合弘之弁護士・荒瀬尊宏弁護士・野崎智裕弁護士・横澤英一弁護士らが介入。
2024年7月22日、A氏の代理人を務める弁護士が、依頼者の意向を無視し、物件の占有移転禁止の仮処分を申請した。結果、親子間の信頼関係は崩壊し、話し合いによる解決の道は完全に閉ざされた。
法律家として本来ならば争いを解決に導くべき立場の弁護士が、逆に紛争を煽り、関係を悪化させる行動に出たことは、弁護士法の理念にも反する。もはや、彼らの行為は「依頼者の利益を守る弁護士」とは到底言えないのではないか。
【なぜメディアが現場に?】“情報リーク”疑惑も浮上
さらに不可解な点がある。この仮処分の執行時、現場には警察官に加え、朝日新聞の記者が居合わせていたのだ。
通常、占有移転禁止の仮処分は非公開で行われるものであり、報道機関が事前に知ることは極めて異例。この情報をメディアが入手できた理由として、関係者の“リーク”の可能性が指摘されている。
仮処分は、債務者にとって社会的信用を損なうデリケートな問題であり、B氏は一般の私人にすぎない。それにもかかわらず、メディアに情報を流し、プライバシーを侵害した行為は、「基本的人権を擁護する」と定めた弁護士法の精神に反するといえる。
【結論】もはや「停職」では甘すぎる? 弁護士資格剥奪も検討すべきか
依頼者の親族は、河合弁護士たちが所属する弁護士会に対し、上述の行為について懲戒請求を行い、その請求が受理されたという。これら一連の行為は、弁護士としての品位を失墜させる重大な非行といえる。弁護士法第56条1項にも違反し、その悪質性を総合的に考えれば、単なる停職処分では済まされない。
「社会正義を実現するべき弁護士が、自ら法を踏みにじる」――この問題がどこまで追及されるのか、今後の動向に注目が集まる。
参考サイト:さくらフィナンシャルニュースnote
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