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【下着姿で排尿・排便、尻は手で拭け」警視庁留置場の“非人道的拘束”に東京地裁が違法判決】

2022年7月、警視庁新宿署の留置場に収容された20代男性が、拘束されたまま排尿行為など、非人道的な扱いを受けたとして、東京都に損害賠償を求めた訴訟の判決が2025年6月11日、東京地裁(篠田賢治裁判長)で下された。

口論の際には警察官の制止に従わず大声を出していた点 
保護室に収容した判断した点
は不合理とはいえないとしたが

保護室に入れられた後は大声を出していない点、
暴れてもいない男性を必要がないのに保護室で拘束し続けた点、
また、下着1枚のまま排尿させ排便後も手で拭かせた点が違法だと認められた。

裁判長は
「合理的な理由なく男性の品位と尊厳を著しく傷つけた」として、原告に33万円の賠償金を支払うよう命じた。

2022年7月、警視庁新宿署の留置場に収容された20代男性。体調を崩した同室者への布団の差し入れを求めて職員と口論になった。

その際大声で叫んだという理由で男性は保護室に2日間入れられた。その際上半身裸のパンツ姿で手首や腰、足首をベルトなどで拘束され、その状態で排尿などをさせられた。

拘束を解かれた後も、排便後に紙を渡されず、自らの手で尻を拭かされる。

このような、排泄の際に手足を拘束され、非人道的な扱いを受けたとして、東京都に損害賠償を求めていた。

原告代理人の海渡雄一弁護士
「隠されていた重大な人権侵害が明らかになった」

原告代理人の小竹広子弁護士
「被留置者をことさらに貶めて反抗させないためのツールとしてベルトなどが使われている」
「留置場にいる人は、有罪判決を受けていない推定無罪の市民で、誰もが収容される可能性がある。こうした人権侵害は許されない」

警視庁は判決に対し、「当方の主張が認められなかったことは残念。判決内容を精査した上で、今後の対応を決める」とコメントした。

留置場で手足拘束したまま排尿、排便後に手で拭かせる 都に賠償命令
https://www.asahi.com/articles/AST6C2JQBT6CUTIL03LM.html

「拷問だ」パンツ一丁で身体拘束、尿垂れ流し、トイペも渡されず…警視庁新宿署の「違法対応」に賠償命令 東京地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/aee6e093bf16de7bd032bff20f60143157e2c4da

不要拘束違法と警視庁の留置に33万円賠償命令 東京地裁「非人道的」と認定
https://www.sankei.com/article/20250611-6DYNXQHJXZIV7CXTIRCFE5DFQQ/

新宿警察署に留置の容疑者に“違法な対応あった”都に賠償命令
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20250611/1000118463.html


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