引用元:Wikipedea
北海道在住の同性カップル3組が、民法及び戸籍法の同性婚を認めない条項が憲法違反であると主張し、国に対して訴訟を起こした件で、札幌高等裁判所(裁判長:斎藤清文)は14日に、これらの規定が「違憲であるとの判決を下した。しかし、原告が求めた1人当たり100万円の損害賠償請求は棄却された。
この問題に関連する裁判は、全国の5つの地方裁判所で合計6件の判決が出されており、いずれも賠償請求は棄却されているが、憲法違反の見解は3件が「違憲状態」、2件が「違憲」、1件が「合憲」と分かれている。この中で、札幌高等裁判所の判断は、高等裁判所としては初めてで、大きな注目を集めていた。
法的な結婚が認められない同性カップルは、税金の配偶者控除の適用や、相続権の認識、共同での親権の保持など、多くの制約を受けていることが指摘されている。
一連の訴訟では、同性結婚を認めない規定が、憲法第14条の「法の下の平等」、第24条2項の「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定」という規定、そして「婚姻は両当事者の合意のみに基づく」と定める第24条1項に反しているかが焦点であった。
2021年3月の札幌地裁の一審判決では、性的指向は選択や変更が可能なものではなく、「性別や人種などと同様」と指摘され、同性カップルに対して法的な結婚の効果を一部でも提供しないことは、立法府の裁量を超えているとされ、憲法第14条に違反すると判断された。
しかし、第24条に関しては、「両性」という言葉が「異性婚を定めたもの」とし、民法等の規定はこの条文に違反しないとされた。
その上で、国民の間で同性婚への肯定的な見解が形成されたのは比較的最近のことであり、国会が無理由に規定の改正や廃止を怠ったとは言えないため、賠償請求は退けられている。
この記事へのコメントはありません。