水俣病被害者救済特別措置法(特措法)に基づく救済の対象とならなかった熊本県や鹿児島県など九州の住民144人が、国と熊本県、チッソ(東京)に損害賠償を求める集団訴訟の判決が22日に言い渡された。熊本地裁(品川英基裁判長)は原告側の請求を全面的に退けた。
引用元:Wikipedia
同種の集団訴訟は東京、大阪、新潟でも提起されており、熊本地裁の判決は2例目となる。2023年9月の大阪地裁判決では、原告128人全員が水俣病被害者と認定され、1人当たり275万円の支払いを国などに命じた。
熊本と大阪で司法判断が分かれることとなった。
水俣病は、チッソ水俣工場から排出されたメチル水銀に汚染された魚介類を食べたことで発症した。
1956年に公式確認され、1968年に国が公害として認定した。しかし、国による患者認定基準は極めて厳しく、未認定の被害者の救済が問題視されてきた。
そこで国は2009年、水俣病問題の「最終解決」を図るため、特措法を制定した。ただし救済対象は、水俣湾周辺の熊本県と鹿児島県の9市町に1年以上居住し、かつメチル水銀排出終了の1969年11月末までに生まれた者で、一定の症状がある者に限定された。
2012年7月の申請期限までに両県で4万5933人が一時金支給などを申請したが、実際に救済された人は3万6361人にとどまり、9572人が対象外とされた。このため、今回訴訟に至った。
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