さくらフィナンシャルニュースです。
本誌は以前、弁護士・河合弘之(第19期司法修習生/1970年4月弁護士登録)らに関する深刻な疑惑について報道した。
都内の著名弁護士グループが依頼者から400万円の着手金を受領したにもかかわらず、業務を怠ったとの指摘が出ていたのだ。
この問題は「着手金返還請求事件」へと発展。事件番号令和7年(ノ)第245号・東京簡易裁判所民事第6号にて、山之口忠裁判官(第33期司法修習生、2019年裁判官登録)が決定を下した。
河合弘之弁護士らは申立人に対し、連帯して解決金を支払う義務があることを認め、これを令和7年12月末日までに支払うことが命じられた。
一連の経緯は法曹界に波紋を広げており、今後の動向に注目が集まる。
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