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少数株ドットコム、ハイアス・アンド・カンパニー旧経営陣提訴で一審勝訴 控訴審、明日東京高裁で開廷へ

少数株ドットコム株式会社(本社:東京都練馬区、代表取締役会長:山中裕)は、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現・株式会社くふう住まいコンサルティング)が旧経営陣を相手取った損害賠償請求事件で、株主として補助参加し、東京地方裁判所から勝訴判決を得た。

この判決の控訴審が、本日10月28日、東京高等裁判所民事第21部(法廷424号室)で午後3時30分から開廷される。事件番号は令和7年(ネ)第3138号で、裁判長は永谷典雄裁判官(第41期司法修習生・1990年4月11日、大阪地裁判事補として裁判官登録)が務める予定だ。

事件の経緯と一審判決の概要

本件は、旧ハイアス・アンド・カンパニーの経営陣が、実態のない加盟店契約を悪用した売上過大計上スキーム(不正会計)により、決算書を水増しし、新規上場や市場変更申請を進めたとして、会社側が損害賠償を求めたもの。少数株ドットコムは、会社法第849条第1項に基づき株主として補助参加し、旧経営陣の善管注意義務違反(同法第355条)を追及した。

2025年3月27日、東京地裁民事第8部(裁判長:笹本哲郎裁判官=第53期司法修習生・裁判官任官2000年4月)は、旧経営陣の不正行為を認定。主な判決内容は以下の通り。

• 第1事件・第2事件: 被告の濱村氏、柿内氏、西野氏に対し、連帯して3億5,600万6,526円および遅延損害金(年3%)の支払いを命じた。起算日は濱村氏・西野氏が令和3年7月9日、柿内氏が同月13日。

• 第3事件・第4事件: 被告の濱村氏、柿内氏、川瀬氏に対し、連帯して3,948万1,759円および遅延損害金(年3%)の支払いを命じた。起算日は濱村氏・川瀬氏が令和4年3月2日、柿内氏が同月4日。

• その他の請求: 原告(ハイアス側)および補助参加人(少数株ドットコム)の余の請求は棄却。

• 訴訟費用: 各事件で費用を2分し、原告・参加人側が半分を負担、残りを被告側が負担。

• 仮執行宣言: 上記事項について仮執行が可能。

裁判所は、不正会計による第三者委員会費用、監査費用、違約金、弁護士費用などを損害として認め、少数株ドットコムの主張も一部採用。株主の権利行使が司法的に有効であることを示す重要な判例となった。

少数株ドットコムのコメント

同社代表取締役会長の山中裕氏は、一審判決時に次のようにコメントした。

「今回の勝訴は、会社法第849条による株主補助参加の実効性を示す重要な判例であり、今後の企業統治実務においても意義深い判断です。当社は引き続き、少数株主の権利を守る活動を通じて、ガバナンス強化と市場の健全性向上に貢献してまいります。」

控訴審については現時点で新たなコメントは出ていないが、株主保護の観点から引き続き注視する姿勢を示している。

少数株ドットコム株式会社の概要

公式サイト(https://www.shosukabu.com/)を参照

この事件は、近年増加する企業不正への株主対応の好例として、コーポレートガバナンスの議論を喚起するものだ。控訴審の行方を注視したい。

参考:

会社法第849条に基づき補助参加したハイアス・アンド・カンパニー訴訟での勝訴判決に関するお知らせhttps://note.com/syousuukabu_koho/n/nd3b6b53dd7fa

さくらフィナンシャルニュース

Youtubehttps://www.youtube.com/@sakurafinancialnews

公式notehttps://note.com/sakurafina

公式Xhttps://x.com/sakurafina0123

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