東京地方裁判所は、原告(株式会社日本放送)が外国人らを相手取った著作権侵害行為禁止等請求事件(令和5年(ワ)第70672号)で、原告側の主張を認め、被告らに対し侵害動画の削除と損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、被告らは原告の放送番組を無断でインターネット上にアップロードし、著作権を侵害したと認定された。裁判所は、被告の一人と別の被告に対し、連帯して約8781万800円、もう一人の被告(グエン氏)に対し約10万1200円の賠償金支払いを命じた。また、各被告が管理する侵害動画の削除も命じている。賠償金には、遅延損害金として年3%の利息が加算される。
番組を違法にアップロードした行為が、著作権法違反に該当すると判断された形だ。
裁判長は中島基至裁判官、裁判官は武富可南氏と坂本達也氏、書記官は保科博史氏が担当した。
インターネット上の著作権侵害は、権利者にとって深刻な問題となっており、類似の訴訟が増えている。
さくらフィナンシャルニュース
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