別居中に妻が9歳の長女を連れ去ってから丸15年。
「もう二度と娘に会えないかもしれない」そう絶望した父親が、2016年に千葉家裁松戸支部で勝ち取った“奇跡の親権”を、東京高裁の菊池洋一裁判長(第30期司法修習生・1978年4月裁判官任命)は10月26日の判決であっさりと取り消した。
一審判決は当時、離婚訴訟史上に残る「名判決」と呼ばれた。
妻が面会交流を「月1回」しか認めないのに対し、夫は「隔週末48時間+誕生日・連休で年間約100日」という極めて寛容な計画を提示。
松戸支部(庄司芳男裁判官=第36期司法修習生・1980年代初頭裁判官登録)はこれを評価し、「他方の親との面会交流に積極的な親を親権者とすべき」という“寛容性の原則”を日本で初めて明示的に採用。
連れ去り+面会拒否を繰り返した妻の親権者適格性を否定し、父親に親権を認めたのだ。法曹界では「連れ去り被害者の希望の星」と称賛され、「これでやっと裁判所が変わる」「民法766条改正の趣旨がようやく生きる」と歓喜の声が上がった。
ところが、控訴審に舞台が移り、9年後の2025年。東京高裁第8民事部(菊池洋一裁判長)は、わずか数ページの判決文でこう断じた。
「面会交流の意向は重要だが、それのみで親権者を決定するのは相当でない」
「長女は既に母親と長期間生活しており、生活環境の継続性を重視すべき」
たったそれだけだった。
15年という途方もない時間の重み、妻が一方的に引き起こした連れ去りと面会拒否の責任、そして父親が示した「年間100日」という圧倒的な寛容さ、それらすべてが、たった一言「継続性」で吹き飛ばされた。
関係者はこう憤る。
「一審が出た2016年当時、娘さんはまだ2歳だった。それが今9歳。
15年も経てば誰でも“継続性”はできる。 連れ去りをした側が時間稼ぎをすればするほど有利になる構造を、 そのまま肯定したに等しい判決だ」
「最高裁は3度も通達を出して“連れ去り後の継続性乱用は許さない”と言ってきた。 法務大臣も国会答弁で“面会交流に積極的な親を有利に”と明言していた。それらを全部無視したと言われても仕方ない」
父親は判決後、こう呟いたという。
「娘はもう“お父さん”と呼んでくれないかもしれない。 裁判所はまた、連れ去った側を守った」
菊池洋一裁判長のこの判決は、「連れ去り被害者を救う最後の砦」だった松戸支部判決を、15年という歳月をかけて葬り去った象徴として、今後長く語り継がれることになりそうだ。
日本は今も「継続性の原則」という名の魔法の言葉で、子どもの連れ去りを事後承認する運用を続けている。
国際結婚では同じことをやれば「親権妨害」「児童誘拐」で即逮捕される国がほとんどだ。
それが日本国内では「子の福祉」と称されて許される。この矛盾を、いつまで放置するつもりなのか。
松戸支部が灯した小さな希望の火は、菊池洋一裁判長の手によって、15年という長い歳月をかけて、完全に消されたと言える。
さくらフィナンシャルニュース
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