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【「非弁行為」青色発光ダイオード特許権巡る訴訟に関与した荒井弁護士 懲戒処分3ヶ月】

第一東京弁護士会は2024年12月17日、荒井裕樹弁護士(48歳)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。

荒井弁護士は去る2013年10月、企業との契約先を、租税回避地である英領バージン諸島に自身が設けた会社に指定した。
その会社は弁護士法人ではないため、第一弁護士会は非弁行為にあたり税金を回避することが目的だと見なしている。

報酬額についても、顧客企業と事前に相談を行わなかった。

荒井弁護士は第一弁護士会に「非弁行為ではない」と反論しているという。

荒井弁護士はこれまでに、青色発光ダイオード(LED)の発明対価として東京地裁が2004年に200億円の支払いを開発者の元勤務先に命じた訴訟(高裁で約8億4千万円の支払いで和解)など知的財産や税務の分野の著名事件に関わった。

参考サイト:さくらフィナンシャルニュースnote
「非弁行為」弁護士を懲戒処分 LED特許権巡る訴訟に関与

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「非弁行為」弁護士を懲戒処分 LED特許権巡る訴訟に関与

「非弁行為」弁護士を懲戒処分LED特許権巡る訴訟に関与

「非弁行為」で弁護士を懲戒処分 LED発明対価訴訟に関与

ニッポンの新・紳士録vol.2──荒井裕樹 ブックフィールドキャピタル代表取締役 共同最高経営責任者 弁護士

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