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2025年4月1日施行 食糧供給困難事態対策法(有事食料法)とんでもない悪法なのでは?

政府の見解はこうです。

食糧供給困難事態対策法(通称:有事食料法)は、異常気象や国際的な紛争などの不測の事態において、食料供給の安定を確保するために制定された
法律です。

この法律は、2024年6月14日に日本の国会で可決・成立。
2025年4月1日施行
法律の目的と背景
この法律の主な目的は、世界的な人口増加や気候変動、動植物の伝染病の
発生などにより、食料の需給や貿易が不安定な状況に対応すること。
特に、特定食料(米、小麦、大豆など)やその生産に必要な資材
(肥料、種子など)の供給が困難になる兆候が認められた場合に、迅速に
対策を講じることが求められている。

主要な内容

特定食料の定義: 法律では、国民が日常的に消費する重要な食料品を「特定食料」として定義し、これらの供給が大幅に不足する場合を「食料供給困難事態」と認定。

対策本部の設置: 食料供給が困難になる兆候が見られた場合、内閣総理大臣をトップとする対策本部が設置され、供給目標や各省庁の対応方針が決定される。

事業者への要請: 特定食料の供給が平時と比べて20%以上減少するなど
国民生活に支障が生じると判断された場合、事業者に対して出荷や販売の調整、輸入・生産の拡大を要請することができます。これに従わない場合は、罰金が科されることもある。

法律の意義
この法律は、食料安全保障を強化し、国民生活の安定を図るための重要な
枠組みを提供する。特に、近年の国際情勢の不安定化や異常気象の影響を
受けやすい日本において、食料供給の安定を確保するための法的基盤を
整えることが求められている。

一方、この法律を危惧する声として代表的なのは

食料供給困難事態対策法の深刻な問題点
鈴木宣弘教授の警告

東京大学大学院の特任教授である鈴木宣弘氏は、新たに施行された食料供給困難事態対策法、通称「有事立法」について、ご自身のYouTube動画で深い懸念を表明。

この法律は、国内農業の高齢化とコスト増に苦しむ中で、食料自給率の向上を目指す代わりに、大企業による農業参入とスマート農業への移行を促すことを目的としており、緊急事態には農家に対して強制的に作物の増産を命じ、従わない場合には罰金を課すという
措置が含まれていることを暴露。

教授は、この法律が農家の自由や農業の持続可能性を脅かすものであると
指摘。
特に、「さつまいも」を増産対象から除外することで世間の批判をかわそうとする政府の姿勢を批判している。この政策により、農業の疲弊が進み
多くの農家が廃業に追い込まれる一方で、政府は本質的な問題解決を避けていると教授は警鐘を鳴らしている。

また、鈴木教授は、消滅可能性市町村や、台風による田んぼの被害への対応の不足が、日本の農業や地域社会に更なる打撃を与える可能性があるとも
指摘。彼は、現在の政策が金銭的な効率を重視しすぎるあまり、地域の
文化や伝統、さらには人々の生活を犠牲にしていると批評。

政府は、食料自給率が低いならそこに予算を充てずに、海外から輸入すればよい。
地方で農業に補助金を出してきたが、結果が出ないなら、農業を辞めて
都市部に引っ越せばよい。と言っているのはおかしい。と鈴木教授は指摘。

鈴木宣弘教授は、食料自給率の向上と農業振興のための予算削減を問題視し、今こそ真剣に未来の食料安全保障と農業の持続可能性について考え、行動を起こすべき時だと訴えています。このような議論は、今後の日本の食料政策と農業の方向性に重要な影響を与えるので、ぜひ注目していただきたい。

食糧供給困難事態対策法の問題点は何ですか?

具体的な悪法性の事例

強制的な生産指示: この法律では、食料供給が困難な状況において、政府が農家に対して特定の作物
(例えば、米やさつま芋など)の増産を強制することが可能。農家がこの指示に従わない場合、罰金が科されることに。
このような強制的な指示は、農家の営業の自由を侵害するものであり、憲法第22条に抵触する可能性がある

罰則の厳しさ: 法律に従わない農家の氏名を公表することができるため
農家は社会的な圧力を受けることになる。これにより、農家は自らの経営判断に基づいて作物を選ぶ自由を奪われ
経済的な損失を被るリスクが高まる。

農業の疲弊: 法律の施行により、農家は無理に特定の作物を生産することを強いられ
結果として農業経営が疲弊する恐れがある。
特に、花や野菜を育てている農家にとっては、経営の多様性が失われることに。

社会的反発: 法律の内容が明らかになると、「さつま芋」の例示が特に批判を浴びた。
政府はこの例示を削除することで世間の反発をかわそうとしたが、法律の
本質は変わらないという指摘がなされている。

このような対応は、国民を軽視しているとの批判を招いている。

おさらいとして、もう一度問題点を記載します。

法的義務の強制
この法律では、政府が農家に対して生産計画の作成や変更を指示することができ、従わない場合には罰金が科されることがある。

具体的には、計画を提出しない事業者には20万円以下の罰金が課せられる氏名の公表も行われる可能性がある。
これにより、農家の「営業の自由」が侵害されるとの懸念が広がっている。

特に、農家が自らの判断で行う営農活動が制約されることが問題視されている。

憲法との整合性
憲法第22条は「職業選択の自由」を保障していますが、この法律が農家に対して生産転換を強制することは
憲法に反する可能性があると指摘されている。農家は、特定の作物への転換を強いられることで、経営の自由が奪われる。

農業の多様性の損失
この法律は、特定食料(米、小麦、大豆など)に焦点を当てており、他の農産物や多様な農業形態を軽視する傾向がある。
これにより、農業の多様性が損なわれ、特定の作物に依存するリスクが高まる。

中居正広氏とフジテレビの失態が毎日報道されている裏で、食糧供給困難事態対策法の危険性については、報道されていない。

こんな、政府の強権的な法律を勝手に施行されてよいのでしょうか?
2025年4月1日施行ですよ。

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参考サイト:さくらフィナンシャルニュースnote

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