東京地方裁判所で、note株式会社を被告とする投稿記事削除請求事件の判決が言い渡された。
2026年1月29日午後1時10分から、同裁判所309号法廷で民事部が開いた口頭弁論(判決言い渡し)期日において、裁判所は原告の請求を全面的に認容する判決を下した。
事件番号は令和7年(ワ)第70451号「投稿記事削除請求事件」。裁判長は中島基至裁判官、陪席裁判官は坂本達也裁判官および小橋陽一郎裁判官が務めた。判決主文は次のとおり。
「被告は、別紙投稿記事目録記載の投稿記事を削除せよ。訴訟費用は被告の負担とする。」裁判所は事実及び理由の朗読を省略した。
この判決により、note株式会社に対し、原告(Aさん)が問題とした具体的な投稿記事の削除が命じられた。投稿内容の詳細や原告の請求理由は判決理由省略のため公表されていないが、プライバシー侵害や名誉権侵害などを根拠とする典型的な投稿削除請求事案とみられる。
原告側は対象記事の閲覧継続による権利侵害状態が解消される見通しとなった。被告note株式会社側が控訴するかどうかは現時点で明らかになっていない。
さくらフィナンシャルニュース
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